令和7年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種
更新日:2025年12月17日
令和6年4月1日より新型コロナウイルス感染症は予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、個人の重症化予防を目的に定期予防接種として実施しています。
新型コロナワクチンは、新型コロナウイルスによる感染や発症を予防することや、ワクチンの追加接種により発症後の重症化予防にも効果があるとされています。
新型コロナウイルス感染症定期予防接種費用助成について
高齢者新型コロナウイルス感染症定期予防接種対象の方に以下の通り費用を一部助成します。
※予防接種は義務ではありません。お手元に届きます案内をご確認いただき、自らの意思と責任で接種をするかどうか検討してください。
対象者
1.接種日に65歳以上の方
➡今年度の対象の方には、10月初旬にインフルエンザ定期予防接種のご案内と一緒にお送りしています。
2.接種日に60歳以上65歳未満で
・心臓・腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方。
(身体障害者手帳1級程度)
・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。
(身体障害者手帳1級程度)
➡接種を希望される場合は、接種前に保健福祉課保健グループへ申請が必要です。
実施期間
福井県内:令和7年10月1日(水)~令和8年3月31日(火)
舞鶴市内:令和7年10月1日(水)~令和8年1月31日(土)
※実施期間内であっても、医療機関で接種開始日および終了日が異なります。
自己負担額
接種する医療機関によって自己負担額が異なりますのでご注意ください。
| 福井県内の実施医療機関(高浜町・おおい町・小浜市・若狭町含む) | 5,100円 |
| 舞鶴市内の実施医療機関 |
5,200円 |
※実施期間外や実施医療機関以外(福井県内と舞鶴市以外)で接種をする場合は、全額自己負担となります。
実施医療機関以外での接種を希望する場合
入院、施設入所等やむを得ない理由等で実施医療機関以外での接種を希望の場合は、償還払いで助成を受けることができます。
詳しくは、高齢者の定期予防接種費用の償還払いをご確認ください。
使用するワクチン
↓ワクチンの種類については厚生労働省からのお知らせをご確認ください↓
接種場所
接種回数
接種の受け方
1.高浜町定期予防接種実施医療機関に連絡し、接種ができるかどうかの確認・予約をする
2.予診票に必要事項を記入し、医療機関で接種を受ける
3.接種後、予防接種済証を受け取り、医療機関の 窓口で自己負担額を支払う
持ち物
2.予診票:太枠内をボールペンで記入したもの
3.自己負担金
他の予防接種との接種間隔
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害が起こることがあります。極めてまれではあるものの、健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳しくは厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」 をご確認ください。
関連リンク
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉課(保健グループ)
- 電話番号:0770-72-2493
- ファックス番号:0770-72-2081
- メールアドレス:hshoken@town.takahama.lg.jp





