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新型コロナウイルス感染症定期予防接種

更新日:2024年10月2日

新型コロナワクチンの特例臨時接種(全額公費による接種)は令和6年3月31日で終了しました。令和6年4月1日より新型コロナウイルス感染症は予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、個人の重症化予防を目的に定期予防接種として実施します。

※予防接種は義務ではありません。お手元に届きます案内をご確認いただき、自らの意思と責任で接種をするかどうか検討してください。

令和6年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種費用助成について

令和6年10月より定期予防接種対象の方に以下の通り予防接種費用の助成を行います。
 

対象者

1.接種日に65歳以上の方
  ➡10月中旬までに個別通知をお送りします。

2.接種日に60歳以上65歳未満
  ・心臓・腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方。
   (身体障害者手帳1級程度)
  ・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。
   (身体障害者手帳1級程度)
  ➡接種を希望される場合は、接種前に保健福祉課保健グループへ申請が必要です。

実施期間

令和6年10月1日(火)~令和7年3月31日(月)

自己負担額

3500円

使用するワクチン

使用するワクチンは実施医療機関ごとに異なります。

↓ワクチンの種類については厚生労働省からのお知らせをご確認ください↓
新型コロナワクチン定期接種のお知らせ(PDF形式 1,731キロバイト)

接種場所

高浜町定期予防接種実施医療機関
 (詳しくはお手元に届きます案内をご確認ください)

接種回数

1人につき1回限り

接種の受け方

1.高浜町定期予防接種実施医療機関に連絡し、接種ができるかどうかの確認・予約をする
2.予診票に必要事項を記入し、医療機関で接種を受ける
3.接種後、予防接種済証を受け取り、医療機関の 窓口で自己負担額を支払う

持ち物

1.保険証やマイナンバーカード、運転免許証など住所と生年月日が確認できるもの
2.予診票:太枠内をボールペンで記入したもの
3.自己負担金

他の予防接種との接種間隔

他の予防接種との接種間隔に制限はありませんが、同時接種を希望される場合は医療機関にご相談ください。

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害が起こることがあります。極めてまれではあるものの、健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳しくは厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」 をご確認ください。

福井県新型コロナワクチン副反応相談窓口

福井県では新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状に関する相談窓口を設置しています。 

開設期間:令和6年10月1日(火)~令和7年3月31日(月)
対応日時:9:00~17:00(土日祝日含む)
電話番号:050-3629-3644
F A X:0776-20-0643(電話でのご相談が難しい方向け)

関連リンク

 厚生労働ホームページ 新型コロナワクチンについて
 厚生労働省ホームページ 疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)
(他の予防接種に関する審議結果も含まれます)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課(保健グループ)
電話番号:0770-72-2493
ファックス番号:0770-72-2081
メールアドレス:hshoken@town.takahama.lg.jp

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