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土地に対する固定資産税について

更新日:2019年6月4日

(1)評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方式により評価します。

■地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。

固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日
(賦課期日)の現況の地目によります。

■地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

■価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格を基に算定した正常売買価格
を基礎として求めます。

(2)路線価の公開について

納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が公開されています。 サイト名 「全国地価マップ」

■路線価

路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

■標準宅地

標準宅地とは、市町村内の地域ごとにその主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。

(3)住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

■小規模住宅用地

・ 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

・ 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

■一般住宅用地

・ 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル 分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

・ 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

■住宅用地の範囲

・ 住宅用地には次の二つがあります。

1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・ その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)

2.併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ・・・ その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで) に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

・ 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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