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調整控除について

更新日:2026年3月25日

税源移譲によって個人住民税と所得税の税率が改正され、個人住民税が増えた分は所得税が減るといったように個人住民税+所得税の税率は税源移譲の前後で変わりません。

ところが、個人住民税と所得税では人的控除額に差があるために、同じ所得金額でも所得控除後の課税所得金額は個人住民税の方が大きくなり、税率が変わらないように措置されただけでは個人住民税の方が税額が多くなります。

この負担増を調整するために、調整控除というかたちで減額措置が設けられています。

※令和3年度以降:合計所得金額が2,500万円を超える方は調整控除が適用されません。

 

算出方法

1 個人住民税の課税所得金額が200万円以下のかた

  1. 所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額
  2. 個人住民税の課税所得金額

上記の1と2のいずれか小さい額×5%(町民税3%・県民税2%)

2 個人住民税の課税所得金額が200万円超のかた(2,500万円以下の場合)

(所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円))×5%(町民税3%・県民税2%)

ただし、この額が町民税1,500円・県民税1,000円未満の場合は町民税1,500円・県民税1,000円とします。

個人住民税と所得税の人的控除の差<令和3年度以降適用>

障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除

控除の種類

個人住民税

所得税

人的控除額の差

障害者控除 普通

26万円

27万円

1万円

障害者控除 特別

30万円

40万円

10万円

障害者控除 同居特別

53万円

75万円

22万円

寡婦控除

26万円

27万円

1万円

ひとり親(母)

30万円

35万円

5万円

ひとり親(父)

30万円

35万円

1万円*

勤労学生控除

26万円

27万円

1万円

(注)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

配偶者控除

控除の種類 所得割の納税義務者の
合計所得金額
個人住民税 所得税 人的控除額の差
配偶者控除
(一般)
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円
配偶者控除
(老人)
900万円以下 38万円 48万円 10万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円 6万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円 3万円

配偶者特別控除

配偶者の
合計所得金額
所得割の納税義務者の
合計所得金額
個人住民税 所得税 人的控除額の差
48万円超50万円未満 900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円
50万円以上55万円未満 900万円以下 33万円 38万円 3万円*
900万円超950万円以下 22万円 26万円 2万円*
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 1万円*

(注)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

扶養控除、基礎控除

控除の種類 個人住民税 所得税 人的控除額の差
扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
扶養控除 特定 45万円 63万円 18万円
扶養控除 老人 38万円 48万円 10万円
扶養控除 同居老親 45万円 58万円 13万円
基礎控除 合計所得2,400万円以下 43万円 48万円 5万円
合計所得2,400万円超2,450万円以下 29万円 32万円 5万円*
合計所得2,450万円超2,500万円以下 15万円 16万円 5万円*

(注)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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