エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

キーワードから探す

検索のしかた

海外へ出国する場合の個人住民税(町県民税)の手続きについて

更新日:2025年8月14日

海外へ出国する場合の個人住民税(町県民税)について

個人住民税(町県民税)は、賦課期日(1月1日)現在、高浜町に住所・居所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。
海外赴任や海外留学等で出国(転出)し、賦課期日をまたいで1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなり課税されません。

しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況等から原則として国内に住所がある(居住者)と判断された場合は、出国中であっても出国(転出)前の市区町村に住所があるものとみなされ課税されますのでご注意ください。

●出国届を提出せずに海外へ転出した場合
海外へ転出するにあたって転出の手続きをされなければ、高浜町に居住しているものとみなし、個人住民税(町県民税)が課税されることとなります。
●ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合
ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。

海外へ出国する場合の個人住民税(町県民税)の納付について

海外へ出国(転出)する際に納付すべき個人住民税(町県民税)がある場合は、下記の手続きが必要となります。

特別徴収(給与天引き)の場合

●海外へ出国(転出)後も特別徴収が継続される場合または出国時に残りの個人住民税(町県民税)が一括徴収された場合
⇒事業所(勤務先)を通じて納付されますので、手続きは必要ありません。

●海外へ出国(転出)後、退職などにより特別徴収が継続できなくなった場合
⇒特別徴収の予定であった残りの個人住民税(町県民税)の支払い方法が普通徴収(自分で納付)に切り替わります。
次の「普通徴収(自分で納付)の場合」をご覧ください。

普通徴収(自分で納付)の場合

●納税通知書とともに送付された納付書にて、すべて納付する。

●口座振替の手続きをし、登録した口座から個人住民税(町県民税)の引落しを行う。

●「納税管理人」の指定の届出を行い、「納税管理人」が個人住民税(町県民税)を納付する。

1月~6月に出国(転出)する場合

●海外へ出国(転出)した年(前年)の所得に対する個人住民税(町県民税)の納税通知書は、出国した年の6月初旬に送付されます。
前年の所得により課税される見込みの方は、出国前に「納税管理人」の指定の届出が必要です。
納税通知書については「納税管理人」宛に送付し、「納税管理人」を通じて納税していただきます。

●「納税管理人」の指定の届出について
「納税管理人」は納税義務者に代わり納税通知書等の受領、税額の納付など納税に係わる事務を管理してもらう人です。
「納税管理人」を指定する届出を提出する場合は「納税管理人申告書承認申請書 」を提出してください。

●納税管理人を選任できない場合は、予納の手続きをお願いします

予納とは納税通知書は送付される6月より前に税額を計算し、出国前に納税することです。「予納金納付(納入)申出書」と源泉徴収票や確定申告書の写しなど、前年中の所得等の状況が確認できる書類を提出してください。それをもとに税額を計算します。その後に送付する納付書で出国までの間に納めていただくことになります。

根拠法令等

地方税法

(地方税の予納額の還付の特例)
第17条の3
納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、 又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一. 納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金
二. 最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金

2 前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部
につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、
その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前三条の規定を適用する。

(市町村民税の納税管理人) 
第300条 
市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める 地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町 村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の 処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承 認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に 支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを 要しない。

地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)

45 地方税の予納
納税の便宜を図るため、納税者又は特別徴収義務者は、納付し、又は納入すべき額が確定している地方団体の徴収金でその納期が到来していないもの又は最近において納付し、若しくは納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金については、あらかじめ納付し、又は納入することができるものであること。(法17の3)

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。