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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2024年12月12日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、増改築等をしたとき、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている人について、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の個人住民税(町県民税)から控除する制度です。

なお、年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用があれば、特別な手続きは必要ありません。

ただし、事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合は、住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。

【参考】国税庁・総務省HP

No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除|国税庁

No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

No.1211-2 買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

(総務省)|所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方|新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。

対象者と控除額

平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない金額がある方

※令和6年・令和7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン減税について

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、省エネ基準を満たさない場合は住宅ローン減税を受けることができません。詳しくは国土交通省HPをご覧ください。

控除額

控除額は、次のいずれか小さい額になります。

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  • 下表の控除限度額
居住開始日 控除額

控除期間

平成21年1月1日から平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) 最長10年

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

特定取得に該当する場合】

所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

【注意】この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8%又は10%の場合等の金額となります。平成26年4月以降の入居であっても、住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税率が5%であった場合は、控除限度額が平成21年1月1日から平成26年3月31日の欄の金額となります。

最長10年

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで

注1

特別特定取得に該当する場合】

所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

【注意】この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合等の金額です。また、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月31日まで入居期限が延長されます。

・新築の場合は令和2年9月30日まで

・建売・中古・増改築等の場合は令和2年11月30日まで

最長13年

令和3年1月1日から令和4年12月31日まで

注1

特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合】

所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

最長13年

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで

認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合】

所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

最長13年

【既存住宅の場合】

所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

※令和6年1月1日以降に居住した場合は住宅ローン控除対象外

最長10年

令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

注2

【一般住宅・買取再販住宅の場合】

所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

最長13年

【既存住宅・増改築の場合】

所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

最長10年
  • 【特定取得】住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等が、8%又は10%により課されるべき消費税額等である場合における住宅の取得等をいいます。
  • 【特別特定取得】住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
  • 【特別特例取得】住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。
    1. 新築(注文住宅)…令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
    2. 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築…令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
  • 【特例特別特例取得】特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していることや、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、1,000万円以下であることが適用条件になります。
  • 【認定住宅】認定長期優良住宅または認定低炭素住宅として証明がされたものをいいます。

※注1…11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は、次のいずれか少ない額となります。

  1. 取得等対価(上限4,000万円)の2%の3分の1
  2. 住宅借入金等の年末残高(上限4,000万円)の1%

※注2…一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象になります。 

個人住民税(町県民税)の住宅ローン控除の対象にならない主な場合

  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
  • 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
  • 所得の減少や他の控除により翌年度の個人住民税(町県民税)がかからない場合
  • 借入金を利用して、バリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をし、所得税で「特定増改築等住宅借入金等特別控除」(租税特別措置法第41条の3の2)の適用を受けた場合
  • 自己資金で、バリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をし、所得税で「住宅特定改修特別税額控除」(租税特別措置法第41条の19の3)の適用を受けた場合
  • 認定(長期優良)住宅の 新築等をし、所得税で「認定住宅新築等特別税額控除」(租税特別措置法第41条の19の4)の適用を受けた場合
  • 耐震改修工事をし、所得税で「住宅耐震改修特別控除」(租税特別措置法第41条の19の2)の適用を受けた場合 など
 

個人の住民税に住宅ローン控除が適用されるには

適用を受ける最初の年分については、必ず確定申告をしてください。その際に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付のうえ、税務署に提出してください。

(2年目以降)所得税の確定申告をする方

2年目以降の適用を受ける方については、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記載してください。

(2年目以降)年末調整で住宅ローン控除を行う給与所得者の方

2年目以降の適用を受ける方は、1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」等が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署に問い合わせをお願いします。記載がなければ個人住民税(町県民税)に住宅ローン控除が適用されませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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