相続登記について
更新日:2020年9月4日
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは法務局の窓口へまたは土地・建物の相続登記(福井地方法務局:外部リンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp
更新日:2020年9月4日
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは法務局の窓口へまたは土地・建物の相続登記(福井地方法務局:外部リンク)をご覧ください。