町税の延滞金と滞納処分について
更新日:2019年6月4日
納期限までに税金を納付されない場合は、督促手数料および延滞金がかかります。
督促及び督促手数料について
納期限までに税金を完納しないため督促状を受けた場合は督促手数料(町税条例に定める
手数料)を徴収します。
督促を受け、かつ、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその徴収
金を完納されない場合は、地方税法の定めにより、差押えなどの滞納処分を受けることに
なります。
延滞金について
延滞金は、納期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、滞納税額に年14.6%を乗じて
計算した金額がかかります。
ただし、納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間については年7.3%(平成12年
1月1日から平成25年12月31日までの期間においては特例基準割合※)です。
なお、平成26年1月1日から利率が引き下げられ、特定基準割合※に年7.3%を加算した
割合となりました。
納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間については特定基準割合※に年1%を加算
した割合(7.3%を超える場合には7.3%)となります。
※特例基準割合とは
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間における特例基準割合
各年の前年11月30日を経過する時点における日本銀行法第15条第1項第1号の
規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合です。 - 平成26年1月1日以降の期間における特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期
貸出約定平均金利の合計を平均して各年の前年の12月15日までに財務大臣が
告示する割合に年1%を加算した割合です。
地方税の徴収強化が求められています
納期限内に納付義務を果たしている納税義務者との公平性の確保や地方税財政基盤の
確保のため、町では、滞納者に対して、預金・給与・生命保険等の差押を行っています。
さらに、督促手数料や延滞金についても徴収を強化しています。
また、平成23年度から県内全市町と福井県が協力して徴収に当たる「福井県地方税滞納
整理機構」が運営を開始し、各市町での処理が困難な案件や大口滞納案件を引継ぎ、財
産の差押や公売等、強力に滞納整理を行っています。
このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
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