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固定資産税

更新日:2019年6月4日

固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所有する市町村に納める税金です。

年の途中に売買されるなどで所有者が変更しても、その年度は旧所有者が納税義務者となります。

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
同一人が所有する固定資産の課税標準額が次の基準に満たない場合は課税されません。
土地・・・30万円 家屋・・・20万円 償却資産・・・150万円

◇固定資産の評価

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。

本来であれば毎年度評価替えを行なうことが理想的ですが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的に不可能であることから、原則として3年ごと(基準年度)に評価替えを行い、第二年度及び第三年度は新たな評価を行なわず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

しかし、第二年度または第三年度において

1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
2. 土地の地目変更、家屋の増築などにより基準年度の価格が適当でない土地または家屋

については、新たに評価を行い価格を決定します。

土地の価格は、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第二年度、第三年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格の修正を行ないます。

◇償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、毎年評価しその価格を決定します。

◇固定資産価格の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されている)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されている)により、土地または家屋の納税者の方に当該市町村内のすべての土地又は家屋の価格をご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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