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家屋に対する固定資産税について

更新日:2019年6月4日


(1)評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

■新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

再建築価格・・・・・・ 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。
経年減点補正率・・ 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの。

■新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として前年度の価額に据え置かれます。
在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率

〔木造0.99、非木造0.96〕

(2)新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
■適用条件は次の要件を満たす住宅です。

ア.専用住宅や併用住宅であること

(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
イ.床面積要件
50平方メートル(一戸建以外の借家物件については40平方メートル)以上
280平方メートル以下

■減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

■減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

■減額される期間

ア.一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・・・新築後3年度分

(長期優良住宅は5年度分)
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分

(長期優良住宅は7年度分)


(3)その他の減額措置

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件を満たした家屋について、固定資産税が減額されることがあります。
(バリアフリー改修と省エネ改修重複適用以外の重複適用はありません)

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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