エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

キーワードから探す

検索のしかた

高浜町カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定しました

更新日:2026年9月29日

高浜町では、住民の皆さまから寄せられる意見、要望、相談及び苦情を真摯に受け止め、丁寧に対応するとともに、よりよい行政サービスの提供に努めています。

一方で、町の業務に関係する方からの暴言、脅迫、威圧的な言動、長時間の拘束、繰り返される不当な要求等は、職員の尊厳を傷つけ、心身の安全を脅かすとともに、通常業務や他の利用者への行政サービスの提供に支障を生じさせる場合があります。

このため、高浜町では、令和8年10月1日に施行される改正労働施策総合推進法の趣旨を踏まえ、職員が安心して職務を遂行できる勤務環境を確保し、適正で継続的な行政サービスを提供するため、「高浜町カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定しました。

PDFアイコン高浜町カスタマーハラスメントに対する基本方針(PDF形式 313キロバイト)

カスタマーハラスメントとは

住民、来庁者、施設利用者、取引先その他町の業務に関係する方による言動であって、その内容や手段・態様が社会通念上許容される範囲を超え、それによって職員の勤務環境が害されるものとしています。

電話、文書、電子メール、SNSその他インターネット上で行われる言動も含まれます。

カスタマーハラスメントに該当し得る行為

次のような行為が該当する可能性があります。

  • 暴行、傷害、物を投げるなどの身体的な攻撃
  • 脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言などの精神的な攻撃
  • 大声で怒鳴るなどの威圧的な言動
  • 同じ内容の執拗な繰り返しや責め立て
  • 長時間の居座り、電話による長時間の拘束、退去拒否
  • 制度上対応できない要求や著しく過剰なサービスの要求
  • 職員の処分、異動、辞職等を求める不当な要求
  • 職員の氏名、画像、音声、対応状況等の無断公開やSNSへの投稿による嫌がらせ
  • その他、内容又は手段・態様が社会通念上許容される範囲を超える言動

カスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、職員を一人で対応させず、組織として毅然と対応します。

具体的には、行為の内容に応じて、次のような対応を行います。

  • 上席職員への対応交代や複数職員による対応
  • 言動の是正の申入れ
  • 面談や電話等の対応終了
  • 庁舎等からの退去要請
  • 警察、弁護士その他関係機関への相談
  • 特に悪質な場合における警告、通報その他の法的措置
 

※住民の皆さまからの正当な意見、要望、相談又は苦情を制限するものではありません。

行政サービスに対する正当な意見や要望は、サービスの改善や業務の見直しにつながる大切なものです。高浜町は、今後も住民の皆さまの声を真摯に受け止め、丁寧かつ誠実な対応に努めます。

町民の皆さまをはじめ、高浜町の業務に関係する皆さまには、本方針の趣旨について、ご理解とご協力をお願いします。

関連情報

PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Reader(無料)が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0770-72-7700
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:soumu@town.takahama.lg.jp

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。