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高浜町創業支援等事業計画及び特定創業等支援事業を受けたことの証明について

更新日:2023年7月31日

 高浜町は、産業競争力強化法に基づき、創業等支援事業者(高浜町商工会・金融機関等)と連携し、創業支援を実施する「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国から認定を受けています。

 高浜町の創業支援等事業計画に位置づける「高浜町商工会」からの「特定創業支援等事業」を受けた場合、それを町が証明することで、下記のような支援を受けることが可能となります。創業を考えている方、創業して5年未満の方は参考にしてください。

関係機関 支援措置 支援内容
国税庁 登録免許税の軽減

[株式会社・合同会社]
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免

[合名会社・合資会社]
6万円の登録免許税が3万円に減免

信用保証協会 創業関連保証の特例

事業開始の6ヶ月前から、無担保、第三者保証なしの
創業関連保証を利用可能

日本政策金融公庫 新創業融資制度 自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上 )の充足
新規開業支援資金 貸付利率の引き下げ

※上記以外にも、国の小規模事業者持続化補助金に申請する際の補助上限額の引上げや、創業枠での申請対象となる場合があります。

特定創業支援等事業を受けた証明書の交付

 上記の支援を受ける際に必要となる証明書は高浜町が交付します。

1 交付対象者
  
特定創業支援等事業により支援を受けた次の(1)又は(2)に該当する方が対象です。
 (1)創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
 (2)創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

2 申請に必要な書類
 (1)特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書
 (2)高浜町商工会が発行する「支援を受けたことを証する書類」

詳細は、高浜町商工会または下記までお問い合わせください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0770-72-7705
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp

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