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こども性暴力防止法がスタートします

更新日:2026年8月18日

こども性暴力防止法がスタートします

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 )」が成立しました。
この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)(外部サイト)
こども家庭庁ホームページのリンクです。

事業者マーク
左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所、認定こども園などの義務対象事業者が表示可能)

コンセプト

  • 名前の意味: 「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」という思いとキャッチフレーズから生まれました。
  • デザインのモチーフ: 子どもを大きな目でしっかりと見守る「フクロウ」が採用されています。
  • マークの役割: 子どもの性被害を防ぐ取り組みをしっかり行っている事業者だけが表示できる目印で、保護者や子どもが安心できる施設を見分ける手助けになります。

こども性暴力防止法とは

こどもに対する性暴力は、断じて許されるものではありません。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者は、性暴力を防ぐための取組を行うことが求められます。
 PDFアイコンこども性暴力防止法リーフレット(PDF形式 1,006キロバイト)
 PDFアイコンこどものためにできること(PDF形式 792キロバイト)
 PDFアイコンポスター(PDF形式 333キロバイト)

制度の対象について

学校(幼稚園、小中高など)や認可保育所、認可こども園などは、公立・私立を問わず全ての施設や事業者が対象となります。
また放課後児童クラブや学習塾といった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。
【義務対象】
学校(幼稚園、小中学校、高校等)、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設など
【認定対象】(認定は任意)
認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど

こどもたちを性暴力から守るための取組

事業者は、法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置)を実施する必要があります。

日頃から取り組むこと

・事業者、業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」に当たる行為を決める。
・いちはやく異変に気付くことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)。
・こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
・こどもと接する仕事に就く人たち(先生など)は性暴力を防ぐための研修を受ける。

性暴力が起こった場合に取り組むこと

・こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。
・こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。

性犯罪を繰り返させないために取り組むこと

・こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を行う。
・過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。

性暴力とは?

「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
「性暴力」の例
不同意性交、性的部位への接触、わいせつな言動、児童買春、児童ポルノ撮影・所持、のぞき、盗撮など

「不適切な行為」とは?

「不適切な行為」とは、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為です。
意図や目的によってはリスクのある行為ですので、教育・保育などの場において性暴力を防止していくためには、「不適切な行為」の段階で、皆で注意し、防止していくことが必要です。
「不適切な行為」の例
・こどもとSNSうえで私的なやりとりを行う
・私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で撮影する
・こどもと二人きりで私的に会う
・不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う
・特定のこどもばかり理由なく担当しようとするなど
※「不適切な行為」に関する留意点
 不適切か否かは、事業者の事業内容、こどもの発達段階や特性、現場の状況等によって変わり得るものであり、これらの行為が、全ての事業者で一律に不適切であると判断されるものではありません。外形的にこれらに当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、事前にルールを定めて対応しましょう。
 現場の従事者とコミュニケーションを図り、過度な委縮につながらないよう、事業の実態に即して「不適切な行為」の範囲を定めましょう。
 服務規律等に定め、従事者に徹底しましょう。日々の振り返りなどを通じて、「不適切な行為」の共通認識を形成することも重要です。

事業者・従業者のみなさまへ

事業者向けリーフレット
PDFアイコンこども性暴力防止法による対応が始まります(事業者向け)(PDF形式 453キロバイト)
PDFアイコンこどもたちを性暴力から守る新しい制度がはじまります(PDF形式 665キロバイト)
PDFアイコンこども性暴力防止法による対応がはじまります(従事者向け)(PDF形式 449キロバイト)
PDFアイコンこどもに対する性暴力の防止についてできること考えてみませんか?(PDF形式 991キロバイト)
 

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