令和6年10月児童手当拡充に伴う手続きについて
更新日:2024年9月18日
令和6年10月分(令和6年12月支払分)より、児童手当の抜本的拡充が実施されます。
支給対象が拡充されたことに伴い、新規登録申請や追加の届け出が必要な場合があります。
下記をご確認の上、該当する方は和田保健福祉センター内こども未来課にてお手続きください。
拡充内容については、こちら(PDF形式 365キロバイト)もご確認ください。
主な改正内容
1.支給対象児童が18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで拡大
2.多子加算(第3子以降)の増額および算定対象の拡大
3.所得制限の撤廃
4. 年6回、偶数月に支給
拡充内容についてはこちらもご確認ください。(令和6年10月児童手当拡充について)
改正に伴い、申請が必要な方
下記に該当する方は申請が必要です。
必要な申請書について、フローチャートも併せてご確認ください。(手続き確認フローチャート(PDF形式 291キロバイト))
- 現在児童手当を受給中で、高校生年代(※1)の児童について第1子等の算定児童の登録がない方
- 現在児童手当を受給中で、生活費を負担している大学生年代(※2)を含め、3人以上の児童を養育している方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している保護者の方
- 所得上限限度額超過のため、児童手当の対象外になっている方
申請が必要か判断がつかない方は、別途お問合せください。
※上記3番4番に該当する新規登録申請が必要な方については、通知を送付しています。通知をご確認の上、お手続きください。
※上記に該当するにも関わらず通知が届いていない方は、こども未来課までお問合せください。
※1 平成18(2006)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生まれの方
※2 平成14(2002)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれの方
手続きの期限について
令和6年10月22日(火)まで
(最終締め切り 令和7年3月31日)
※令和7年3月31日までに申請があった方は令和6年10月分まで遡って支給します。
※最終締め切りを過ぎた場合、遅れた月分に関して支給されません。
補足・注意事項
- 大学生年代の子について、同居・別居や就学・就労の別を問わず、保護者が子の監護や経済的な負担をしている場合は第1子等の算定対象になります。
- 公務員の方は、ご自身の職場でお手続きください。
- 受給者は保護者のうち生計を維持する率が高い(所得が高い)方です。受給者が町外にお住いの場合は、住所地でお手続きください。
このページに関するお問い合わせ先
- こども未来課
- 電話番号:0770-72-6154
- ファックス番号:0770-50-9041
- メールアドレス:kurumu@town.takahama.lg.jp