在宅育児応援手当支給事業について(R6.9~所得制限撤廃)
更新日:2024年9月3日
高浜町では、令和2年9月から、保育園等を利用せず、第2子以降で生後8週間から2歳の児童を自宅で保育されている世帯に対し、経済的な負担を軽減するために『高浜町在宅育児応援手当』を支給しています。これまで、対象となる世帯の条件に「市町村民税所得割合算額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)」の所得制限がありましたが、令和6年9月支給分からこの条件が撤廃されます。
○補助対象世帯
次の条件をすべて満たす必要があります。(令和6年9月支給分から)
- 高浜町に住民登録がある
- 職場復帰を前提とした「育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当金)」を受給していない
- 生活保護法による保護を受けていない
- 暴力団員や公序良俗に反する者でない
○対象となる児童
次の条件をすべて満たす必要があります。
- 同一世帯内の第2子以降の児童
- 高浜町に住民登録があり、生後8週間を超え、満3歳に満たない児童
- 保育園(所)・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所に入所していない児童
○支給額・支給時期
対象児童1人につき月額10,000円。
毎年2月(9~12月分)、6月(1~4月分)、10月(5~8月分)にそれぞれ前々月までの4ヶ月分を一括で支給します。
支払い日に関しては、支給対象者に別途通知いたします。
○手続きの流れ
1.申請書類の提出
2.審査・支給決定
3.手当の支給
○申請書類について
支給対象に該当した場合、高浜町こども未来課へ申請書類を提出してください。
なお、状況に応じて追加で書類を提出いただく場合がありますのでご了承ください。
1.高浜町在宅育児応援手当支給認定申請書(次の書類の添付をお願いします。)
- 申請者、申請者の配偶者及び児童の健康保険証の写し
- 振込先口座の通帳の写し・・・申請者名義以外は不可
- 申請者及び申請者の配偶者の育児休業給付金受給申請状況証明書
- 申請者と児童の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)・・・高浜町の住民基本台帳で申請者と児童の続柄が確認できない場合
- 児童がその属する世帯の第2子以降に該当することを確認できる書類(戸籍抄本等)・・・高浜町の住民基本台帳で児童がその属する世帯の第2子以降に該当することを確認できない場合
- 市町村が発行した市町村民税の所得割額に関する証明書・・・申請者及び申請者の配偶者の市町村民税の所得割合算額が高浜町で確認できない場合。4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から翌年3月までの期間にあっては当該年度のもの。
2.審査・支払等に係る同意書
○その他
年度ごとの申請が必要となります。
原則、対象となる児童と同居している養育者が申請してください。
このページに関するお問い合わせ先
- こども未来課
- 電話番号:0770-72-6154
- ファックス番号:0770-50-9041
- メールアドレス:kurumu@town.takahama.lg.jp