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児童扶養手当

更新日:2024年4月18日

~制度概要~

【支給対象】

次のいずれかに該当する18歳未満の子ども(障害がある場合は20歳未満)について、その子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に、母親または父親、もしくは養育者の方に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 母または父が死亡した子ども
  3. 母または父が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 母または父の生死が明らかでない子ども
  5. その他
    (・母または父が1年以上遺棄している子ども、・母または父が1年以上拘禁されている子ども、・母が婚姻によらないで懐胎した子ども、など)

【支給月額】(令和6年4月1日現在)

受給資格者(ひとり親家庭の父母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等によって、全部支給・一部支給・支給対象外の区分が決められ、その区分に応じた手当が支給されます。

第1子 45,500円(全部支給) 45,490円~ 10,740円(一部支給)
第2子 10,750円(全部支給) 10,740円~ 5,380円(一部支給)
第3子以降 6,450円(全部支給) 6,440円~ 3,230円(一部支給)

【支給時期】

手当は、認定請求した日の属する翌月分から支給され、年6回、支払月の前月までの2か月分が支払われます。

1月11日(前年11月~12月分の2ヶ月分)
3月11日(1月~2月分の2ヶ月分)
5月11日(3月~4月分の2ヶ月分)
7月11日(5月~6月分の2ヶ月分)
9月11日(7月~8月分の2ヶ月分)
11月11日(9月~10月分の2ヶ月分)

※支払日が休日の場合は、その直前の平日の支払いとなります。

【請求方法】

こども未来課に「認定請求書」を提出する必要があります。その際、戸籍謄本や住民票などを添付いただくこととなりますが、請求者の条件によって必要な書類が異なりますので、前もってお問合せください。

【現況届】

毎年8月に、受給資格を確認するため、「現況届」を提出していただきます。「現況届」の提出がない場合、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

【いろいろな届出】

次のような場合は、別途届出が必要となります。

  • 受給資格がなくなったとき(婚姻、事実婚など) → 資格喪失届
  • 町外へ転出したとき、町内で転居したとき → 住所変更届
  • 支払金融機関、口座、名義を変更したときなど → 支払金融機関変更届
  • 証書を紛失したとき → 証書亡失届

※その他事情によって届出が必要な場合がありますので、現状と変わる内容が生じましたら、
お問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
電話番号:0770-72-6154
ファックス番号:0770-50-9041
メールアドレス:kurumu@town.takahama.lg.jp

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