本町取扱いの行旅死亡人に関する告示情報【令和6年(西暦2024年)4月~】福井県 高浜町
更新日:2025年5月27日
・行旅死亡人とは
行旅中に死亡し住所、居所もしくは氏名が分からず(身元不明)、で引取者がいない死亡人をいいます。行旅死亡人は、死亡地の市町村が遺体の埋火葬などを行わなければならないこととされています。
また、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の改正により、令和6年4月1日から「行旅病人及死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行され、公署の掲示板(当町は役場前掲示場)への告示、及び官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならないこととされました。
・本町取扱いの行旅死亡人に関する情報【令和6年(西暦2024年)4月~】
№ |
発見日時 |
発見場所 |
死亡日時 |
性別 |
告示日・内容 |
1 |
令和7年(西暦2025年)4月5日 |
高浜町鐘寄第12号8番地1中寄区生活改善センターから北西図測140m先の鐘寄海岸浜辺 |
令和7年(西暦2025年)3月中旬頃推定 |
男性 |
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