戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
更新日:2025年5月26日
令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により新たに戸籍に記載されることとなりました。この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、それぞれの届出時に併せて振り仮名の届出を行うこととなります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降順次発送)
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点の住民票の情報を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(圧着ハガキ等)が郵送されます。
通知書は戸籍単位で作成され、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されますが、同じ戸籍内で住所が別の方には住所地ごとに郵送されます。
通知書には1通につき4名まで記載されるため、戸籍に記載されている人数が5人以上の場合は2通以上に分かれて届くことがあります。
2.氏や名の振り仮名の届出
具体的な手続きについては『届出の方法等』をご参照ください。
通知書の振り仮名が現在使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得する必要があるなど、早期に振り仮名の記載を希望する方は届出をすることもできます。
通知書の振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に正しい振り仮名の届出を行ってください。
届出は氏または名のどちらか一方のみでも可能です。
届出をした氏や名の振り仮名は、順次戸籍に記載されます。
3.市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に届出をされていない方は、令和8年5月26日以降順次、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※すでに届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法等
振り仮名の届出方法は以下の3通りです。
- マイナポータルからのオンライン届出
マイナンバーカード(利用者用電子証明書、署名用電子証明書が搭載されている)とカードの暗証番号(数字4桁、英数字6桁以上両方)が必要です。
マイナポータルからの届出方法については法務省のサイト「オンライン届出について(外部サイトへリンク)」をご参照ください。
※届出時点の戸籍の状態等によっては、オンライン届出はご利用いただけない場合があります。 - 窓口での届出
当該届出をする人の、本籍地や所在地の市区町村窓口へ直接お越しください。
事前に届書を記入される場合は、下記『届書の様式』からダウンロードをしてください。
- 本籍地の市区町村窓口へ郵送での届出
下記『届書の様式』から必要な様式をダウンロードしていただき、記入して本籍地の市区町村の戸籍担当まで郵送してください。
届出ができる人
氏と名で振り仮名の届出ができる人がそれぞれ異なります。
- 氏の振り仮名の届出
通知書に届出が可能な方が記載されていますので確認してください。
原則として、戸籍の筆頭者が届出をすることができます。
同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を登録することはできません。他の在籍者の方と十分にご相談のうえ、届出を行ってください。
- 名の振り仮名の届出
本人が届出することとなります。
未成年については、親権者からの届出も可能です。
届書の様式
届書の様式は、以下からダウンロードするか、お近くの市区町村窓口で取得してください。
以下の様式を印刷される際には、必ず「A4サイズ」で印刷してください。
注意点・必要なもの等
- 他の行政手続(例:年金、パスポート)等と異なる振り仮名を届け出られた場合、振り込み名義の相違などといった不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。
- 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。一般に認められているものではない読み方を届出られる場合には、現にその振り仮名を使用していることを証する書類(例:パスポート、預貯金通帳)等の写しを提出していただく場合があります。
- 氏名の振り仮名として、一般に認められているものではない文字の読み方を届出られる場合は、審査に数日のお時間をいただく場合があります。
- 公序良俗に反する振り仮名は認められません。
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、法務省のサイト「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
戸籍の振り仮名制度や届出の方法の詳細について、お電話で問い合わせされたい場合は、専用のコールセンターへおかけください。
電話番号 : 0570-05-0310
受付日 : 令和7年5月26日~令和8年5月26日(土曜、日曜、祝日、年末年始令和7年12月30日~令和8年1月3日は除く)
受付時間 : 午前8時30分~午後5時15分
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
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