戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
更新日:2026年5月26日
令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により新たに戸籍に記載されることとなりました。この改正法は、令和7年5月26日に施行済です。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、それぞれの届出時に併せて振り仮名の届出を行うこととなります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年6月頃発送済)
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点の住民票の情報を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(圧着ハガキ等)を郵送しています。
通知書は戸籍単位で作成され、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送していますが、同じ戸籍内で住所が別の方には住所地ごとに郵送されています。
2.氏や名の振り仮名の届出
通知書の振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合は、改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)を届出期間として案内を行っていました。
届出があった氏や名の振り仮名は、順次戸籍に記載されています。
3.市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に届出をされていない方は、令和8年5月26日以降順次、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※すでに届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
振り仮名の変更届出方法等については、個人ごとに異なる場合があるため役場住民生活課までお問合せいただくか、法務省のサイト「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
注意点・必要なもの等
- 他の行政手続(例:年金、パスポート)等と異なる振り仮名を届け出られた場合、振り込み名義の相違などといった不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。
- 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。一般に認められているものではない読み方を届出られる場合には、現にその振り仮名を使用していることを証する書類(例:パスポート、預貯金通帳)等の写しを提出していただく場合があります。
- 氏名の振り仮名として、一般に認められているものではない文字の読み方を届出られる場合は、審査に数日のお時間をいただく場合があります。

- 公序良俗に反する振り仮名は認められません。
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、法務省のサイト「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
戸籍の振り仮名制度や届出の方法の詳細について、お電話で問い合わせされたい場合は、専用のコールセンターへおかけください。
電話番号 : 0570-05-0310
受付日 : 令和7年5月26日~令和8年5月26日(土曜、日曜、祝日、年末年始令和7年12月30日~令和8年1月3日は除く)
受付時間 : 午前8時30分~午後5時15分
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp





