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成年年齢引き下げによる消費者トラブルにご注意を

更新日:2022年3月9日

なぜ成年年齢は引下げられる?

令和4年4月1日から成年年齢が引下げられます。近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。
こうした中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引下げられることになりました。

成年年齢引下げによって何が変わる?

成年年齢の引下げによって、18歳、19歳の方は、親の同意を得なくても様々な契約をすることができるようになります。
例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する、といったことができるようになります。
他方で、親の同意がない契約を簡単に取り消すことはできなくなります。
また、親権に服することがなくなる結果、自分の住む場所(居所)や、進学や就職などの進路について、自分の意思で決めることができるようになります。もっとも、これらについて、親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません

成年年齢引下げによって、気を付けなければいけないこと

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、簡単に取り消すことはできなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいるので、注意が必要です。

もし契約によってトラブルに巻き込まれた場合は?

契約や悪質商法におけるトラブルなどで困った際に、相談できる消費者ホットライン(電話番号:188)がありますので一人で悩まず、ご利用ください。
消費者ホットラインとは、消費者庁が消費者の方にお近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の第一歩をお手伝いすることを目的として作られた電話となっております。
 

参考情報

色々なサイトにおいて成年年齢引下げについてお知らせしておりますので下記URLよりご参考ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/ (出典:消費者庁「18歳から大人」)
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/seinen_18/index.html(出典:政府広報オンライン「成年年齢引下げ」)
https://seinen.go.jp/ (出典:法務省「大人への道しるべ」)

下記URLから全国の消費生活センターや国民生活センター、福井県に寄せられた消費生活に関する相談内容を見ることができますのでご参考いただき、被害の未然防止に役立ててください。

https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/soudan_now.html (出典:独立行政法人国民生活センター テーマ別特集)
https://www.pref.fukui.lg.jp/manabi/syouhi/cat1803/index.html  (出典:福井県 消費生活トラブル情報 新聞掲載記事)

このページに関するお問い合わせ先

住民生活課
電話番号:0770-72-7703
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp

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