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「高浜町人権のまちづくり条例」について

更新日:2020年10月16日

高浜町人権のまちづくり条例について


 近年、インターネットの普及や社会情勢の変化に伴い、新たな人権課題が浮上してきております。
高浜町では、お互いの人権が尊重され、生きがいと誇りをもって暮らせる地域社会の実現(「人権
のまちづくり条例」といいます。)に向けた取組を確実に進展させ、町の人権行政を力強く推進する
ため、平成8年に制定された「高浜町人権擁護に関する条例」を全部改正して、新たに「高浜町人権
のまちづくり条例」を制定いたしました。
 「高浜町人権のまちづくり条例」では、町や町民の責務、人権施策の推進、人権教育、人権啓発及
び相談体制の充実等に関して必要な事項を定めております。
令和2年9月議会において可決され、令和2年9月30日に施行されました。

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三松センター
電話番号:0770-72-2080
ファックス番号:0770-72-2465
メールアドレス:mitsu-c@town.takahama.lg.jp

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