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一部負担金の減免制度について

更新日:2020年6月20日

国民健康保険における一部負担金の減免制度について

被保険者である世帯主の収入が、災害や事業の休廃止・失業等の特別な理由により
収入が著しく減少し、医療費の支払が困難になった場合、世帯の被保険者の
「入院時」に限り、窓口で支払う「一部負担金」を減免または徴収猶予する制度です。
減免を受けるためには申請が必要です。減免を希望される場合は、必ず事前に電話で
お問い合わせください。

●対象となる場合

世帯主が次のいずれかに該当し、その生活が著しく困難である場合

1 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に
重大な損害を受けたとき

2 干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作、不漁、その他のこれらに類する理由に
より、収入が著しく減少したとき

3 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
(新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合も含まれます)

4 上記1~3に掲げる事由に類する事由があったとき。

対象となる世帯 ※いずれにも該当する必要があります

1 被保険者が「入院療養」を受ける世帯

2 世帯主及び被保険者の収入の額の合計額が、生活保護法における基準生活費×870分の
990(以下、基準額という)以下であり、かつ、世帯主等の預貯金の額の合計額が
基準額の3箇月分に相当する額以下である世帯
※基準生活費:生活保護法による保護の基準に基づき算出した、保護開始時の要否判定に
用いられる最低生活費

減免の割合

1 災害によるもの 10分の10

2 収入減少によるもの

適用区分

減免割合

世帯の収入月額の合計額、預貯金および現金の合計額が基準額の1.5箇月以下

10分の10

預貯金の額が基準額の1箇月以下

10分の8

預貯金の額が基準額の1箇月を超え2箇月以下

10分の6

預貯金の額が基準額の2箇月を超え3箇月以下

10分の4

●減免等の期間

減免の期間は、1か月単位の更新制で、3箇月を標準

徴収猶予の期間は、6か月以内

申請に必要なもの

1 国民健康保険一部負担金減免等申請書
2 生活状況及び収入状況申告書
(1)世帯主と被保険者の給与明細等収入の状況が分かるもの(直近3か月分)
(2)世帯主と被保険者の預金通帳
(3)り災証明書・失業または事業を休廃止したことを証明するもの(離職証明書等) 

3 医師の意見書

4 同意書

5 誓約書(徴収猶予の場合)

6 その他町長が必要と認める書類

このページに関するお問い合わせ先

住民生活課
電話番号:0770-72-7703
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp

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