交通事故などにおける第三者行為の届出について
更新日:2022年7月1日
交通事故などにおける第三者行為の届出について
●交通事故など第三者行為によるケガで保険証を使うときは届出が必要です
高浜町国民健康保険に加入している人が、交通事故や暴力行為等により第三者から
傷病を受けたときに国民健康保険証を使用して医療機関等で受診する場合(※)は、
保険者(高浜町)に傷病届等を提出することが法令で義務づけられています。
また、受診の際に医療機関等に第三者から受けた傷病であることを必ず申し出てください。
※事故等の内容により使用できない場合もあります。
●示談の前に必ず届け出が必要です
相手方と示談したり治療費を受け取ったりすると、保険証が使えなくなる場合があります。
示談の前に必ず届け出をしてください。
●参考リンク
福井県国民健康保険団体連合会
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp