マイナンバーの通知カード廃止
更新日:2020年5月20日
通知カード廃止のお知らせ
マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されます。廃止後は、通知カードの再交付申請や住所・氏名等の記載事項変更の手続きができなくなります。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
出生などで新しくマイナンバーが付番される方に対しては、通知カードに代わり「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知される予定です。
なお、この個人番号通知書は、番号確認書類や本人確認書類としては利用できません。
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
現在通知カードをお持ちの方は、住所や氏名等に変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き利用することができます。
通知カードの記載事項が最新でない方や、個人番号通知書をお受け取りされた方につきましては、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードまたは、マイナンバー入りの住民票等を取得していただく必要があります。
マイナンバーカードの取得
マイナンバーカードは、スマホ・パソコン・郵便により無料で申請することができます。
郵便で申請をされる場合、申請書に顔写真を貼る必要があります。窓口で申請用の顔写真を無料で撮影プリントしています。ご希望の方は、通知カードの下についている個人番号カード交付申請書と本人確認書類・印鑑をお持ちください。申請書を紛失された場合は窓口で再発行ができます。
マイナンバー入り住民票の取得
マイナンバー入りの住民票は、本人または同じ世帯の方が本人確認書類をご持参になり、窓口で請求していただければ、即日発行が可能です。
ただし、代理人の方がお手続きをする場合は、代理人の方の本人確認書類と委任状などが必要となり、その場で発行して直接お渡しすることはできません。請求者本人の住民登録地宛にマイナンバー入りの住民票を郵送させていただきます。
その際、郵送用として返信用封筒と普通・速達など必要に応じた切手をご用意ください。
本人確認書類と委任状の記入方法については下記の関連リンクをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp