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住所の異動届

更新日:2025年4月15日

どの届出にも届出人の本人確認が必要となりますので免許証等をご持参ください。詳しくは「本人確認にご協力を」をご覧ください。

1.高浜町外へ転出する

(マイナンバーカードをお持ちの方で転出をされる場合は下記4.を参照下さい)

高浜町で転出証明書を取得し、証明書をもって新しい市町村窓口へ届け出る必要があります。転出は郵送でも申請することができます。詳細は下記5.をご覧下さい。

《届出人》

原則、本人または同一世帯の世帯主(それ以外は委任状が必要となります)

《届出に必要なもの》

・窓口に来庁する方の本人確認

・国民健康保険証(お持ちの方)

・印鑑登録手帳(お持ちの方)

転出の委任状(代理人の場合)

・出国日のわかるチケットなど(国外転出の場合)

・マイナンバーカード(国外転出の場合)

※お子様がおられる場合は、転出に伴う児童手当や子ども医療費等の手続きが必要になる場合があります。事前にこども未来課(0770-72-6154)へお問い合わせください。

2.高浜町へ転入する

(マイナンバーカードをお持ちの方で前住所地にて転入届の特例手続きをされた場合は下記4.を参照下さい)

転入後14日以内に届出をして下さい。

《届出人》

原則、本人または同一世帯となる世帯主(それ以外は委任状が必要となります)

《届出に必要なもの》

・転出証明書

・窓口に来庁する方の本人確認

転入の委任状(代理人の場合)

・同意書   ※同一住所に既に住んでいる方がいる場合(一親等以内であれば不要)

・マイナンバーカード

※お子様がおられる場合は、児童手当や子ども医療費の申請手続きなどが必要になる場合があります。事前にこども未来課(0770-72-6154)へお問い合わせください。

※新住所の住民票は、原則即日発行できません。転入届出日の翌日以降(土日祝日および業務時間外を除く)の発行となりますのであらかじめご了承ください。

≪国外から転入される場合≫

上記の届け出に必要なものに加えて以下のものが必要です

・戸籍全部事項証明書(謄本)及び戸籍の附票の写し(本籍地が高浜町の場合は不要です)

・入国日のスタンプが押されたパスポートまたは航空券の控えなど、日本に帰国した日がわかるもの
 

3.高浜町内で転居する

転居後14日以内に届出をして下さい。

《届出人》

原則、本人または同一世帯の世帯主(それ以外は委任状が必要となります)

《届出に必要なもの》

・窓口に来庁する方の本人確認

転居の委任状(代理人の場合)

・印鑑登録手帳(印鑑登録をされている方)

・マイナンバーカード

・国民健康保険証(お持ちの方)は転居翌日以降に差し替えとなりますので窓口へ持参して下さい

※お子様がおられる場合は、子ども医療費等の手続きなどが必要となる場合があります。事前にこども未来課(0770-72-6154)へお問い合わせください。

※新住所の住民票は、原則即日発行出来ません。転居届出日の翌日以降(土日祝日および業務時間外を除く)の発行となりますのであらかじめご了承ください。

4.マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカード(以下カード)をお持ちの方は「転入届の特例」の対象となります。

「転入届の特例」は転出届の際、転出証明書を交付する代わりに住基ネットを通じて転出証明情報を転入先の市区町村へ送信するため、転出証明書が発行されません。

《カードを利用して高浜町外へ転出する場合》

高浜町役場住民生活課にてカードを利用した転出届をおこないます。(転出に限り郵送でも可能です)転出する世帯員のうちどなたかお一人でもカードをお持ちであることが条件で、届出人は本人または同一世帯の家族となります。14日以上転出日をさかのぼることができませんのであらかじめ手続きをおこなってください。

ただし、カードが廃止している方、一時停止している方、カードを紛失している方、設定した暗証番号をお忘れになった方は受付できない場合がありますので、住民生活課までお問い合わせ下さい。

《マイナンバーカードを利用して高浜町へ転入する場合》

前住所地でカードを利用した転出手続きを行っていることが条件で、届出人は本人または新しい住所の同一世帯員となります。高浜町役場住民生活課にカードを持参し既に登録されている4桁の暗証番号を入力していただきます。

転入日から14日以内、転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をして下さい。それを過ぎるとカードは廃止となり、カードを利用した転入は出来なくなりますのでご注意下さい。

5.郵送で転出申請をする

窓口に来庁することが難しい場合や、すでに新住所へ引っ越している場合は、転出に限り郵送にて手続きが可能です。下記のものを高浜町役場住民生活課へお送り下さい。

マイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書が交付されませんので、下記の注意事項を必ずご確認ください。

【お送りいただくもの】

1.郵送での転出申請書(ダウンロード、印刷できない場合は便箋等に下記事項を記入下さい)

PDFアイコン郵送転出様式

・《転出届》タイトル ・新しい住所

・新しい住所の世帯主名 ・新しい住所に変わる日(転出日)

・高浜町での住所 ・本籍地

・申請者の氏名(氏名横に認印を)・生年月日

・転出者全員の名前・日中連絡のできる電話番号

2.本人確認書類のコピー

3.返信用封筒(マイナンバーカードを利用した転出の場合は不要)

4.国民健康保険証や印鑑登録手帳などをお持ちの方は同封し返還して下さい

【 注 意 】

マイナンバーカードを利用した転出を郵送で請求する場合、住基ネットより転出証明書情報を新しい住所地となる市区町村へ通知しますので、転出証明書は発行されません。そのため返信用封筒が不要となります。転出手続きが完了しましたらご連絡いたしますので、日中連絡のできる電話番号を必ずご記入お願いいたします。

転出申請が届いてからの手続きとなりますので、転入日までに余裕をもって申請下さい。

マイナンバーカードの交付を受けている方でも、カードが廃止している方、一時停止している方、カードを紛失している方、設定した暗証番号をお忘れになった方は、受付できない場合がありますので、事前に住民生活課までお問い合わせ下さい。

【 送 り 先 】

〒919-2292

福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2

高浜町役場 住民生活課 宛

6.世帯変更届について

世帯主変更や世帯が合併、分離したときは届出をしてください。届出をした日が変更日となります。

《届出人》

原則、本人または同一世帯の世帯主(それ以外は委任状が必要となります)

《届出に必要なもの》

・窓口に来庁する方の本人確認

世帯変更の委任状(代理人の場合)

このページに関するお問い合わせ先

住民生活課
電話番号:0770-72-7703
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp

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