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給水停止について

更新日:2021年6月8日

水道料金を滞納すると給水停止処分となります。

水道事業は水道料金の収入により運営しております

水道事業は、皆様からお支払いいただく水道料金の収入により運営しています。
水道料金の未納は、料金収入が適正に確保できなくなる上に、徴収に係る経費が発生するなど、 納期限までにお支払いいただいているお客様全てに多大なるご迷惑をおかけすることになります。

給水停止の執行について

再三にわたる督促及び催告等によっても水道料金をお支払いいただけない場合は、高浜町水道給水条例第38条第1項及び高浜町簡易水道条例第6条第1項の規定に基づき「給水停止」を執行します。
給水停止」は生活に大きな影響を及ぼしますので、水道料金は必ず納期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。
なお給水停止により不測の事故等が生じても、当町はいっさい責任を負いません。

給水停止の解除について

給水停止が執行されると、滞納となっている水道料金をお支払いいただくまでは給水を 再開することはできません。 「高浜町上下水道お客様センター」にて料金をお支払いください。 受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。 時間外に納付された場合は、翌営業日に給水停止の解除を行うのでご承知おきください。 

水道料金の納付相談について

水道料金のお支払いが困難な場合等は、必ず「給水停止」となる前に 「高浜町上下水道お客様センター」までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

上下水道課
電話番号:0770-72-3611
ファックス番号:0770-72-4730
メールアドレス:t-suidou@town.takahama.lg.jp

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