生活に困窮したときの支援
更新日:2019年6月3日
生活困窮者への支援は、内容によって受けられる支援が異なります。
まずは保健福祉課 福祉グループやお近くの民生委員にご相談ください。
生活保護制度
憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活を守るための制度です。
病気や失業など、やむを得ない理由で十分な生活ができない世帯が自立した生活をできるように、世帯の収入のうち国が定める最低基準に満たない分を公費で補います。
生活保護になると、世帯に必要な食費や光熱費、教育費、医療・介護費などが支給されます。
ただし、次のような世帯は対象にならない場合があります。
- 収入がなくても一定の資産(不動産や預貯金など)がある世帯
- 他に援助を受けられる親族等がいる世帯
- 正当な理由もなく働かない世帯
- 他の制度で支援が可能な世帯
決定までの流れ
1.相談
保健福祉課 福祉グループで生活相談を受け付けます。
2.申請
生活保護を必要とする方またはその扶養義務者、その他の同居家族のいずれかが申請して下さい。
申請窓口は保健福祉課 福祉グループです。 身分を証明するものと印鑑をお持ち下さい。
3.調査
資産や扶養義務者などの調査を行います。
4.審査
県の審査会(若狭健康福祉センター) が生活保護の要否を判定します。
5.決定
申請者に結果を通知します。
申請から決定までは1ヶ月程度かかります。
その他の制度
提出書類や予約が必要なものもありますので、なるべく事前にお問い合わせ下さい。
名 称 | 対 象 | 内 容 | 問合せ先 |
準要保護児童の申請 | 小中学校に通う子どものいる低所得世帯 | 学校での給食費や医療費などを支給します。 |
高浜町教育委員会 電話72-7724 |
生活福祉資金の貸付 | 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯 |
医療費や介護費、就学資金などを低利や無利子で貸し付けます。 |
高浜町社会福祉協議会 電話72-2411 |
無料法律相談 | 高浜町に住んでいる方 |
弁護士が心配ごとなどの相談に応じます。 ※毎月第2金曜日開催 |
高浜町社会福祉協議会 電話72-2411 |
多重債務相談 | 消費者金融などからの借金が生活を圧迫している方 |
悪質な取立てや多重債務の相談に応じます。 ※弁護士、司法書士相談日あり |
嶺南消費者生活センター 電話52-7830 |
このページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉課(福祉グループ)
- 電話番号:0770-72-5887
- ファックス番号:0770-72-6109
- メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp