町議会の役割としくみ
更新日:2019年4月9日
町政と町議会
高浜町では、町民の皆さんが安心して快適に暮らしていけるように、日常生活を営むために欠くことができないいろいろなこと(例:福祉、教育、道路、上下水道など)を行っています。
このため、町政には、町民の意見が反映されなければなりません。
そこで、町民はその代表者として、町議会議員や町長を選挙によって選び、町政の運営を委ねています。
町議会は、町民を代表する町議会議員が、町民生活に関係するさまざまな問題を話し合い、町政の方針を決定する機関で、議決機関といいます。
また、町議会で決定した意思に基づいて実際に仕事を行うのが町長や教育委員会などの行政委員会で、これを執行機関といいます。
町議会と、町長などの執行機関は、全く対等な立場で、お互いに尊重し合い、協力し合いながら住みよい高浜町をつくるために努力しています。
町議会の組織
●議員
議員は、町民の代表として選挙で選ばれ、町議会を構成しています。
高浜町議会議員の定数は、条例で14人となっています。
●議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、町議会を代表するとともに、議場の秩序保持、議事の整理、町議会の事務の統理などを行います。
副議長は、議長が不在のときなどに、議長の代わりをつとめます。
●会派
会派とは、同じ意見、考え方などを持った議員が集まって政治活動を行うために結成される団体のことです。
現在、高浜町議会には届出のある会派はありません。
●議会事務局
議員の議会活動を補助するために、町議会に事務局が置かれています。
町議会事務局では、本会議、委員会に関する事務や議員の議会活動に必要な調査や 資料作成などを行っています。
また、町議会には内部機関として常任委員会、特別委員会、議会運営委員会などが設けられています。
町議会の運営
町議会には、定期的に開かれる定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。
高浜町議会の場合、定例会は、条例で年4回と定められており、特別の場合を除き、3月、6月、9月、12月に開かれます。
町議会は、定例会及び臨時会の会期中に、本会議や委員会を開いて、議案の審議などの議会活動を行うのが原則ですが、会期中に結論がでなかったものについては、町議会の議決により、閉会中であっても委員会を開き、活動することができます。
●本会議
本会議は、全議員により構成され、議案などを審議し、最終意思を決定する会議です。
●全員協議会
議員全員で構成され、委員会付託以外の議案について、細かな審議を行う機関。
●常任委員会
議案その他の議決事項は、最終的には、本会議で決定されますが、本会議の予備的、下審査的機関として常任委員会が設けられています。
常任委員会は、少人数の議員で構成され、担当部門の議案その他議決事項などについて、専門的に、より詳しく能率的に審査や調査を行っています。
●その他委員会等
高浜町議会の権限
町議会は、町民の意見を代表する機関として十分に活動できるよう、いくつかの重要な権限を持っています。その主なものには、次のようなものがあります。
●議決権
町議会の最も代表的な権限で、条例の制定や改廃をしたり、予算を定めたり、決算を認定したり、特定の請負契約の締結及び財産の取得や処分の決定などを行います。
●調査権
町の事務を自主的に調査し、必要によって関係者の出頭や証言を求め、記録の提出を請求することができます。
●検査及び監査請求権
町の事務に関する書類や計算書の検閲、町の事務管理や金銭出納の執行状況の検査、監査委員に対する監査請求(町の事務に関する)など、町民の代表として執行状況を監視することができます。
●その他の権限
町議会議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、町長が副町長、収入役、監査委員、教育委員会委員などを選任するにあたり議会として同意を与える同意権、町の公益に関することについて国などの関係機関や国会に意見書を提出する意見書提出権などがあります 。
町議会の情報公開
町議会では、町民の議会への理解と町政への参加を促進し、開かれた議会を実現するため、次のとおり議会情報を公開しています。
●議会広報
町議会では、町民の皆さんに、本会議をはじめとする議会の活動を知っていただくために、
1.年4回(定例会号4回)の広報紙「たかはま町議会だより」の発行
2.町有線テレビによる高浜町議会の放映
3.町議会ホームページによる情報提供
などの議会広報を行っています。
このページに関するお問い合わせ先
- 議会事務局
- 電話番号:0770-72-7710
- ファックス番号:0770-72-7704
- メールアドレス:gikai@town.takahama.lg.jp