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高浜町議会基本条例の制定について(令和4年12月23日施行)

更新日:2022年12月26日

 令和4年第7回(12月)高浜町議会定例会において、高浜町議会基本条例の制定に係る議案が議会から提出され、全員賛成により可決されました。高浜町議会基本条例は、令和4年12月23日から施行の運びとなりましたので、下記のとおり条例内容および制定に至ったこれまでの経緯を公表します。

【制定までの経緯】

 令和元年の議員改選後の6月から議会改革調査特別委員会が設置され、さまざまな議会改革の諸課題を含む「議会基本条例」の制定を中間目標としました。議会基本条例を制定すること自体が目的であってはならず、 実際に実施できる活きた条例を制定することがより大切であり重要との認識において、条例策定に向けての議論が始まりました。以降、他議会の基本条例等を参考にし、議会基本条例の制定趣旨を確認するための活動を行ってきました。

 令和3年9月には、関東学院大学牧瀬稔准教授をアドバイザーとして迎え入れ、高浜町議会基本条例の制定に向けた政策提言について関東学院大学の学生を交えた意見交換会を3回行いました。さまざまな先進的な条例の紹介や提言を受け素案を修正し、特別委員会だけでなく全員協議会においても説明や修正を重ね、最終案に至りました。

 令和4年10 14 日から 10 28 日の期間に条例最終案を公表し、パブリックコメントを実施したところ、44件ものご意見をいただき、また、1017日に基本条例の説明会を議場において開催し、町民の皆様をはじめ、議員OB、各区長、他市町議員等多くの方々にご参加いただきました。それらで頂戴したご意見を踏まえ、修正すべきところは修正し、またそのご意見に対する考え方を当ホームページに掲載しました。今後の課題として、これまでの議論で今回の条例に盛り込むことを見送った条文についても、今後検討を重ねていくことを全員協議会で確認しました。このような経緯を経て、本条例の制定に至りました。

 高浜町議会は、様々な改革を進めてまいりましたが、町民の負託に応え、真の地方自治を実現していくため、現状に満足することなく更なる改革に取り組んでまいります。本条例は、高浜町議会運営を明文化したものであり、基本理念のもと議員の責務や町民との関係などを明確にし、議会改革への不断の取組みを誓う議会としての決意表明でもあります。本条例の制定は、高浜町議会にとって大きな第一歩となりました。今後、条例の基本理念に基づき、住民の福祉の向上に寄与できるよう努めて参ります。

 本条例の制定に係り、多くの皆様にご協力を頂き誠にありがとうございました。この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。  
 

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議会事務局
電話番号:0770-72-7710
ファックス番号:0770-72-7704
メールアドレス:gikai@town.takahama.lg.jp

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