税金はきちんと納めましょう
更新日:2025年12月5日
税金の役割
年金、医療などの社会保障や、水道、道路などの社会資本、教育や警察、消防、防衛といった公的サービスは、私たちの暮らしには欠かせないものですが、その提供には費用がかかります。
こうした「公的サービス」は、警察や防衛のように、特定の人だけに 提供することが困難なものや、社会保障や教育など、費用負担が可能 な人だけに提供することは社会的に不適当なものであり、民間サービスだけでは、必要な量・水準のサービスが提供されません。
このため、こうしたサービスの費用は、みんなが納める税を財源とすることで、公的に実施することが求められます。 みんなが互いに支え合い、共によりよい社会を作っていくため、 公的サービスの費用を広く公平に分かち合うことが必要です。
まさに、税は「社会の会費 」であると言えます。
納税は教育・勤労とともに国民の3大義務の1つとして日本国憲法に規定されています。滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内にきちんと納付している大部分の納税義務者との公平性を著しく欠くことになります。また、町の財政を圧迫し、今後の住民サービスに支障をきたす可能性があります。
このことから当町では、納付可能であるのに町税等を納付しない滞納者に対して、滞納処分を強化しています。
税金を納めないと、具体的にはどうなるのか?
納期限が過ぎると、延滞金が発生し、貴重な財産(預貯金・給与・不動産・自動車等)を差押えすることになります。
1.督促発布(地方税法第329・371・457 条他)
納期限までに税金が完納されない場合は、督促状を送付します。
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2.財産調査(国税徴収法第141 ~ 146 条)
滞納処分のため必要があるときは、滞納者、官公庁、取引先、滞納者の財産を占有する第三者などに対し、質問及び検査、捜索を実施します。
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3.財産差押(国税徴収法第47 条)
督促状を発した日から10 日を経過した日までに、納税者が滞納となっている税金を完納しないときは、その納税者の財産を差押えます。
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4.換価(国税徴収法第67・94 条)
差押えた金銭債権の取り立て、差押えた不動産等の公売を行います。
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5.配当(国税徴収法第129 条)
換価代金を差押えにかかる税金に配当します。
・税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づいて、徴収職員には全ての財産に対する調査権限が発生します。この権限により調査を受ける勤務先や金融機関、取引先などの関係機関は協力しなければなりません。なお、これらの財産調査は、個人情報保護法には一切抵触しません。
・税金は納期内に自主納付することが大原則です。基本的に、自宅等を訪問して納付の催告等は行いません。督促状発送日から10日を経過しても納付がない場合は、滞納処分(差押え等)の対象になります。
・滞納処分(差押さえ等)を行う前に、督促状や催告書、差押予告書などを送付し、自主納付を促しています。それでも納付や相談等がない場合には、滞納処分(差押え等)を行うことになります。法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、財産の差押えをしなければならないことになっています。この場合、本人に対して事前の連絡やその同意がなくても滞納処分(差押え等)ができることになっています。
・滞納額に関係なく、少額であっても滞納には変わりありません。財産調査を行い、財産があれば滞納処分(差押え)を執行します。
・分割納付をしているから差押えされないということはありません。税金は一括納付が原則です。分割納付中でも財産調査を行い、新たに財産を発見した場合や誓約を履行していない場合は、滞納処分(差押え等)を行います。
・滞納金額が完納になるまでは、滞納処分(差押え)は継続されます。一度、滞納処分を行うと、滞納金額の一部を納付しても解除にはなりません。
納期内納付が困難な方は
税金は納期限までに納めなければいけませんが、納期内納付が困難な場合は、納税相談を行っています。お早めに税務課 債権対策室へご相談ください。
税金は最優先で
租税優先の原則(地方税法ほか)により、税金はすべての債務(借金含む)に優先されると定められています。
個人の債務より税金が優先されますので、借金やローンの返済の前に税金を納付してください。
なお、災害や病気等の特別な事情により町税を納付することが困難な納税者について、地方税法及び高浜町町税条例に基づき、必要に応じて法令に基づく納税の猶予(徴収猶予及び換価の猶予)又は減免措置に該当する場合がありますので、税務課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp





