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法令に基づく換価の猶予について

更新日:2025年12月11日

納税が困難で一定の要件に該当する場合は、申請いただくことで「換価の猶予(根拠法令:地方税法第15条の6)という納税の猶予制度を利用することができます。

※申請による「換価の猶予」のほか、「徴収猶予(根拠法令:地方税法第15条第1項)があります。

換価の猶予制度の概要

町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当する方は、当町に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められる場合があります。
※ 納税の免除制度ではありません。

※換価:差し押さえた財産を売却するなどし、金銭に換えることをいいます。

換価の猶予制度の該当要件

次の1から6に掲げる要件の全てに該当する場合は、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  1. 町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  • 「納税について誠実な意思を有する」とは、滞納町税の早期完納に向けた経費の節約、借入れの返済額の減額等の努力がなされ、税金を優先的に納付するという意思を有していることをいいます。
  1. 換価の猶予を受けようとする町税以外の町税に滞納がないこと
  2. 納付すべき町税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が税務課に提出されていること
  3. 納付を困難とする金額があること
  4. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること 
    ただし、次のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。
  • 猶予を受けようとする金額が50万円以下である場合
  • 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
  • 担保を提供することができない特別の事情(地方税法により担保として提供することができることとされている種類の財産がないなど)がある場合

換価の猶予の申請期限

猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内

換価の猶予が認められると…

  • すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

換価の猶予の申請書類

提出する書類(上記にある事由による申請期限までに提出ください)

  1. 徴収猶予(換価の猶予)申請書
  2. 財産収支状況 (猶予金額100万円未満の場合)もしくは財産目録(猶予金額100万円以上の場合)・収支の明細書(猶予金額100万円以上の場合)
  3. 担保の提供に関する書類

ワードアイコン徴収猶予(換価の猶予)申請書(word)(ワード形式 18キロバイト)

PDFアイコン徴収猶予(換価の猶予)申請書(PDF)(PDF形式 93キロバイト)

エクセルアイコン様式 財産収支状況(猶予金額100万円未満の場合)(ecxel)(エクセル形式 29キロバイト)

PDFアイコン様式 財産収支状況(猶予金額100万円未満の場合)(PDF)(PDF形式 142キロバイト)

エクセルアイコン様式 財産目録(猶予金額100万円以上の場合)(ecxel)(エクセル形式 62キロバイト)

PDFアイコン様式 財産目録(猶予金額100万円以上の場合)(PDF)(PDF形式 165キロバイト)

エクセルアイコン様式 収支の明細書(猶予金額100万円以上の場合)(ecxel)(エクセル形式 70キロバイト)

PDFアイコン様式 収支の明細書(猶予金額100万円以上の場合)(PDF)(PDF形式 170キロバイト)

ワードアイコン担保提供書(word)(ワード形式 16キロバイト)

PDFアイコン担保提供書(PDF)(PDF形式 64キロバイト)

ワードアイコン担保提供書(保証人の設定用)(word)(ワード形式 17キロバイト)

PDFアイコン担保提供書(保証人の設定用)(PDF)(PDF形式 70キロバイト)

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産は、次のようなものがあります。

  • 国債や町長が確実と認める上場株式などの有価証券
  • 土地、建物
  • 町長が確実と認める保証人の保証

なお、次に該当する場合は担保の提供は不要です。

  • 猶予を受ける金額が100万円を超えない場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 上記の担保として提供することができる種類の財産がないなどの特別の事情がある場合

申請の許可又は不許可

提出された書類の内容を審査した後、当町から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予された場合は、当町から送付される「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

猶予の取消し

猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときには、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納となった場合 など

注意事項

(1) 申請書類等の補正について

必要な書類等の提出がないときや、申請書等の記載に不備があるとき等は、補正を求める通知書を送ります。

通知書を受領後20日以内に補正がない場合は、申請を取り下げたものとみなします。

(2) ご希望に添えない場合があります

法令の要件に該当しない場合は猶予しません。

(3) 猶予期間は原則1年以内です

1年以内に分割納税で完納することが原則です。

やむを得ない理由があるときは、申請により猶予期間の延長を行えますが、通算で2年が限度です。

(4) 担保または保証人の提供が必要となる場合があります

猶予する税額と延滞金の合計が100万円を超え、猶予期間も3か月を超えるとき等は、担保または保証人の提供が必要です。

担保となるものは法定されています(上場有価証券・不動産等)。

また、保証人は保証能力を有することが必要です。

なお、保証人から請求があった場合は納税状況等を保証人に通知します。

(5) 督促状・催告書が届くことがあります

換価の猶予の期間中も、原則として督促状を発付します。

また、町県民税の全部または一部の催告書が届くことがあります。

(6) 財産調査・差押等をすることがあります

猶予期間中も、財産調査をすることがあります。

換価の猶予の期間中も、場合によって差押等を行うことがあります。

※申請書に記入された猶予を受けようとする金額の一部についてのみ許可される場合や、猶予を受けようとする期間よりも短い猶予期間により許可される場合、又は申請書に記入され た分割納付計画と異なる内容の分割納付計画により許可される場合があります

また、申請と異なる事実があるときは、猶予を取り消して差押をすることがあります。

(7) 延滞金の減免は本税完納後に判断します

延滞金の減免は、本税を完納するまでの経緯等によって決まります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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