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税務諸証明について

更新日:2025年10月20日

税務諸証明の種類と手数料

税務課で交付する各証明書と手数料は主に次のとおりです。

〇町県民税に関するもの

種類

証明内容

手数料(1通)

所得証明書 前年中の所得金額

200円

所得・課税証明書 前年中の所得金額・控除額・町県民税課税額 200円
非課税証明書 町県民税が非課税であること

200円

  • 当該年度1月1日に高浜町において課税されている方のみ発行できます。
  • 最新年度の証明は令和7年6月2日以降に発行します。
  • 特別徴収(給与からの天引き)のみに該当している方は、5月中旬から発行可能です。詳細につきましては、下記の問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
  • 未申告の方は町県民税の申告が必要となります。
  • コンビニ交付サービス(対象の証明は町県民税関係の所得関係証明のみ(非課税証明のぞく))での発行は最新年度のものに限ります。最新年度の発行開始日は、令和7年6月3日を予定しています。それまでは令和6年度分の証明書が発行されますのでご注意ください。

〇固定資産税に関するもの

種類 証明内容 手数料(1通)
評価証明書

固定資産税評価額

200円
公課証明書(※) 固定資産税課税標準額・税相当額 200円
家屋所有者証明書 固定資産(家屋)の所有者氏名・住所 200円
名寄帳証明書(※) 固定資産の内容すべて 200円
住宅用家屋証明書 登録免許税の特例(軽減)等に必要となる証明 1300円
公図の写し 土地の地番・位置関係・形状を示した図面 200円
  • 最新年度の証明は4月1日から発行しています。
  • (※)の証明につきましては、最新年度の証明は令和7年4月10日以降からの発行になります。

〇その他

種類

証明内容

手数料(1通)
納税証明書 町税の納付すべき額・納付済額・未納額 200円
滞納がない証明書

町税に滞納がないこと

※滞納がある場合は発行できません。

200円

国民健康保険税納付証明書

国民健康保険税の納付済額 200円
営業証明書

町内で事業を営んでいることの証明

200円

申請方法

窓口に来られる場合

以下の必要書類等を高浜町役場税務課にご持参ください。(評価証明書・効果証明書は別途記載

証明を必要とする方との関係 必要書類等
本人
  • 本人確認のできる書類(注1)
  • 手数料
同一世帯員
  • 窓口に来られる方の本人確認のできる書類(注1)
  • 手数料
個人から委任された代理人
法人から委任された代理人
  • 窓口に来られる方の 本人確認のできる書類(注1)
  • 法人代表印または法人代表印の押印のある委任状
    (委任状様式:PDFアイコン委任状(PDF形式 102キロバイト)
  • 手数料
相続人
  • 窓口に来られる方の本人確認のできる書類(注1)
  • 戸籍謄本など相続人であることが証明できる書類
  • 手数料

(注1) 本人確認のできる書類とは

・運転免許証 ・住民基本台帳カード(顔写真付) ・マイナンバーカード ・パスポート

・その他官公署が発行した顔写真付の身分証明書

※ 顔写真付の身分証明書をお持ちでない方は、次のものを2つ以上お持ちください

・健康保険証 ・医療受給者証 ・年金手帳 ・年金証書

・住民基本台帳カード(顔写真なし) ・マイナンバー通知カード など

評価証明書・公課証明書について

評価証明書・公課証明書を取得できる方

  1. 納税義務者・所有者・管財人・成年後見人など
  2. 相続人・相続財産管理人・遺言執行者
  3. 借地人・借家人・転借人
  4. 訴えの提起など・競売申立・評価人・競落人
  5. その他(宅地建物取引業者・税理士)

窓口に来られる方の本人確認のできる書類(注) に加えて、それぞれ下記書類が追加で必要になります。

1.納税義務者・所有者・管財人・成年後見人など

※共有者は、納税義務者・所有者のうちのお一人となりますので、共有の固定資産の評価証明書については、ご自身が共有者であれば委任状は不要です。

追加の必要書類
申請者 必要書類(写し可)
 納税義務者
 所有者

 1月2日以降の新所有者については、申請日時点で所有者であることを確認できる書類

【移転登記が完了の場合】登記事項証明書等

【移転登記が未了の場合】所有権の移転日が確認できる売買契約書等(注1)

管財人 管財人に選任されたことを証する書面またはそのことを確認できる登記事項証明書

成年後見人

保佐人

補助人

成年後見人であることを確認できる書類(登記事項証明書など)

保佐人・補助人については、委任事項に財産の管理などがある場合に限ります。

(注1)所有権の移転日が残代金の受領日の場合は、その受領の事実を確認できる書類(領収書)も必要になります。

2.相続人・相続財産管理人・遺言執行者

追加の必要書類
申請者 必要書類(写し可)
相続人

戸籍謄本など相続人であることが証明できる書類

相続財産管理人 管理人に選任されたことを証する書面
遺言執行者

1.相続が発生していることを確認できる書類(戸籍謄本など)

2.遺言執行者であることを確認できる書類(遺言公正証書など)

3.借地人・借家人・転借人

借地人・借家人
申請者  定義   証明を取得できる物件
 借地人

土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(注2)を有する者

 当該権利の目的である土地
 借家人 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(注2)を有する者  当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地

地方税法施行令第52条の15の表の第1号・第2号

(注2)対価が支払われるものに限ります。(例:自分が借りている家屋の家賃の値上げがあり、その該当家屋とその敷地の土地について税額を知りたい など)

追加の必要書類
申請者 必要書類(写し可)
 借地人・借家人

借地人・借家人であることを確認できる書類

(賃貸借契約書・賃借権が設定された登記事項証明書など)

転借人

1.所有者と借地人・借家人との賃貸借契約書など

2.借地人・借家人と転借人との転貸借契約書など

4.裁判手続きのために必要な方

追加の必要書類
申請者

取得可能な証明書

必要書類(写し可)

訴えの提起などをする方

評価証明書

弁護士等の方は、日弁連の「統一様式の申請書(注3)」のみ。

(弁護士等以外の方は、訴状の写し等が必要です。)

強制競売の申立人

(民事執行法第18条)

公課証明書

(評価額の記載なし)

1.申立書の写し

2.債務名義(裁判所HP)

任意競売の申立人

(民事執行法第18条)

公課証明書

(評価額の記載なし)

1.申立書の写し

2.担保権の存在を証する書類(登記事項証明書等)

評価人

評価証明書

裁判所からの「評価命令」
競落人

評価証明書

裁判所からの「売却許可決定」または「代金納付期限通知書」

(注3)「訴えの提起」「仮差押の申立て」「仮処分の申立て」「調停の申立て」「借地非訟の申立て」を行う場合のみです。

5.その他(宅地建物取引業者/税理士)

本人の代理人として、委任状(様式:PDFアイコン委任状(PDF形式 102キロバイト) を添付の上で申請していただく必要があります。

ただし、下記の書類を委任状の代用とすることができます。
申請者 代用書類(写し可)

取得可能な証明書

宅地建物取引業者

1.評価証明書・公課証明書に関する委任事項のある有効期限内の「媒介契約書」

2.契約を締結した法人の従業員であることを確認できる書類(社員証など)

委任事項による
※委任事項に評価証明書・効果証明書に関する記載がない場合は取得できませんのでご注意ください
税理士

税務代理権限証書(税理士法第30条の規定に基づく届出書)

(評価証明書が税務手続で必要な税目(相続税等)の委任事項があるものに限ります。)

評価証明書

郵送で申請される場合

下記必要書類を同封のうえ高浜町役場税務課まで送付してください。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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