個人町民税
更新日:2021年6月4日
個人の町民税は、1月1日現在、高浜町に住所がある方で、前年中(1月から12月)に所得があった方に対して、県民税と合わせて課税されます。
個人の町民税・県民税には、町民の方に均等に課税される「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」があり、両方を合計したものが納めるべき税額になります。
◆納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
町内に住所がある個人 | 〇 | 〇 |
町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある個人 | 〇 | ― |
※町内に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。
●次のような場合は、町県民税が課税されません。
均等割が |
前年中の合計所得金額が次の額以下の人 1. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 28万円+10万円 2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16.8万円+10万円 |
所得割が |
前年中の合計所得金額が次の額以下の人 1. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 35万円+10万円 2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+32万円+10万円 |
均等割も所得割も |
1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人 |
◆税率
均等割 | 所得割 | |
町民税 | 3,500円 | 6% |
県民税 | 1,500円 | 4% |
このページに関するお問い合わせ先
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