個人町民税
個人の町民税は、1月1日現在、高浜町に住所がある方で、前年中(1月から12月)に所得があった方に対して、県民税と合わせて課税されます。
個人の町民税・県民税には、町民の方に均等に課税される「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」があり、両方を合計したものが納めるべき税額になります。
◆納税義務者
| 納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
| 町内に住所がある個人 | 〇 | 〇 |
| 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある個人 | 〇 | ― |
●次のような場合は、町県民税が課税されません。
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均等割が 課税されない人 |
前年中の合計所得金額が次の額以下の人 1. 控除対象配偶者及び扶養親族がいない人 280,000円 2. 控除対象配偶者及び扶養親族がいる人 280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+168,000 |
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所得割が 課税されない人 |
前年中の合計所得金額が次の額以下の人 1. 控除対象配偶者及び扶養親族がいない人 350,000円 2. 控除対象配偶者及び扶養親族がいる人 350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+320,000 |
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均等割も所得割も 課税されない人 |
1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人 (給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)であった人 |
◆税額の計算方法
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個人町県民税 = 均等割額(4,000円) + 所得割額 課税所得金額(1:所得金額 -2:所得控除)×3:税率-4:調整控除-5:税額控除 |
1.所得金額
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
| 1 |
利子 所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 = 利子所得の金額 |
| 2 |
配当 所得 |
株式や出資の配当など |
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 = 配当所得の金額 |
| 3 |
不動産 所得 |
地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 = 不動産所得の金額 |
| 4 |
事業 所得 |
事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 = 事業所得の金額 |
| 5 |
給与 所得 |
サラリーマンの給与など |
収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額 = 給与所得の金額 |
| 6 |
退職 所得 |
退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 = 退職所得の金額 |
| 7 |
山林 所得 |
山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 = 山林所得の金額 |
| 8 |
譲渡 所得 |
土地などの財産を売った場合に生じる所得 |
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 = 譲渡所得の金額 |
| 9 |
一時 所得 |
クイズに当たった場合などに生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額 = 一時所得の金額 |
| 10 | 雑所得 |
公的年金等、原稿料など他の所得に あてはまらない所得 |
次の1.と2.の合計額 1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 2. 1.を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
2.所得控除
| 種類 | 要件 | 控除額 | |
| 1 | 雑損控除 | 災害などにより住宅や家財などに損害を受けた場合 |
次のいづれか多い金額 -(総所得金額等×1/10) 保険等により補てんされた額) - 5万円 |
| 2 | 医療費控除 | 医療費を支払った場合 |
(支払った医療費-保険等で補てんされる額)- 〔(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額〕(限度額200万円) |
| 3 |
社会保険料 控除 |
社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金など)を 支払った場合 |
支払った額 |
| 4 | 小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に もとづく掛金を支払った場合 |
支払った額 |
| 5 |
生命保険料 控除 |
(1)支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合 |
・15,000円以下 … 支払保険料全額 支払保険料×1/2+ 7,500円 支払保険料×1/4+17,500円 |
| (2)支払った保険料が個人年金保険料だけの場合 |
・15,000円以下 … 支払保険料全額 支払保険料×1/2+ 7,500円 支払保険料×1/4+17,500円 |
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| (3)(1)と(2)の両方がある場合 |
上記の(1)と(2)により求めた控除の合計額 (限度額70,000円) |
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| 6 |
地震保険料 控除 |
(1)支払った保険料が地震保険料だけの場合 | 支払った地震保険料×1/2(限度額25,000円) |
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(2)支払った保険料が平成18年12月31日までに契約した 長期損害保険料(旧長期損害保険料)だけの場合 |
・ 5,000円以下 … 支払保険料全額 支払保険料×1/2+ 2,500円 |
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| (3)(1)と(2)の両方がある場合 |
上記の(1)と(2)により求めた控除の合計額 (限度額25,000円) |
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| 7 | 寄附金控除 | 次のいずれかに寄附を行った場合 ・ 全国の都道府県、市町村及び特別区 ・ 福井県共同募金会 ・ 日本赤十字社福井県支部 |
次のいづれか少ない金額 1.寄附金の合計額-10万円 2.総所得金額等の合計額×25%-10万円 |
| 8 | 障害者控除 |
本人及びその控除対象配偶者 又は 扶養親族が障害者の場合 |
1人につき26万円(特別障害者は30万円) |
| 9 | 寡婦控除 |
次のいずれかに該当する人 しておらず、扶養親族を有している場合 本人の合計所得金額が500万円以下である場合 |
26万円(合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には30万円) |
| 10 | 寡夫控除 |
妻と死別、離婚または妻の生死不明の人で、扶養親族で ある子を有し、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下の場合 |
26万円 |
| 11 |
勤労学生 控除 |
合計所得金額が65万円以下で給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生 |
26万円 |
| 12 | 配偶者控除 | 本人と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下の場合 | 1.一般の控除対象配偶者 33万円 2.老人(70歳以上)の控除対象配偶者 38万円 *同居の特別障害者はそれぞれ23万円を加算 |
| 13 |
配偶者特別 控除 |
本人の合計所得が1,000万円以下で、本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が、38万円76万円未満の場合 |
配偶者の所得により33万円から3万円までの 8段階 |
| 14 | 扶養控除 |
本人と生計を一にする親族で合計所得金額が38万円 以下の場合 |
1.一般の扶養親族 33万円 2.特定(16~22歳)の扶養親族 45万円 3.老人(70歳以上)の扶養親族 38万円 4.同居している70歳以上の父母等 45万円 *同居の特別障害者はそれぞれ23万円を加算 |
| 15 | 基礎控除 | すべての方に一律に控除されます | 33万円 |
3.税率
| 均等割 | 所得割 | |
| 町民税 | 3,000円 | 6% |
| 県民税 | 1,000円 | 4% |
4.調整控除 (平成19年度から創設)
(1)課税所得金額が200万円以下
次のアまたはイのいずれか少ない金額の5%
ア.人的控除額の差の合計額 イ.課税所得金額
(2)課税所得金額が200万円超
〔人的控除の差の合計-(課税所得金額-200万円)〕の5%
ただしこの額が2,500円未満の場合は、2,500円とする。
| 控除の種類 | 人的控除額の差 | 控除の種類 | 人的控除額の差 | |||
| 障害者控除 | 普通 | 1万円 | 扶養控除 | 一般 | 5万円 | |
| 特別 | 10万円 | 特定 | 18万円 | |||
| 寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 老人 | 10万円 | ||
| 特別 | 5万円 | 同居老人 | 13万円 | |||
| 寡夫控除 | 1万円 | 同居特捌障害者加算 | 12万円 | |||
| 勤労学生控除 | 1万円 | 配偶者特別控除 |
38万円超40万円未満 |
5万円 | ||
| 配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 40万円以上45万円未満 | 3万円 | ||
| 老人 | 10万円 | 基礎控除 | 5万円 | |||
5.税額控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
| 区分 | 町民税 | 県民税 |
| 課税所得金額が1千万円以下の部分の配当所得金額 | 1.6% | 1.2% |
| 課税所得金額が1千万円を超える部分の配当所得金額 | 0.8% | 0.6% |
※証券投資信託以外等の収益の分配に係る配当控除については、控除率が異なります。
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
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