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個人住民税(町県民税)

更新日:2025年5月1日

個人の町民税は、1月1日現在、高浜町に住所がある方で、前年中(1月から12月)に所得があった方に対して、県民税と合わせて課税されます。
個人住民税(町民税・県民税)には、町民の方に均等に課税される「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」があり、両方を合計したものが納めるべき税額になります。

◆納税義務者

納税義務者 均等割 所得割
町内に住所がある個人
町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある個人

※町内に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

●次のような場合は、町県民税が課税されません。

均等割が
課税されない人

前年中の合計所得金額が次の額以下の人
1. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 28万円+10万円
2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいる人
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16.8万円+10万円

所得割が
課税されない人

前年中の合計所得金額が次の額以下の人
1. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 35万円+10万円
2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいる人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+32万円+10万円

均等割も所得割も
課税されない人

1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下

◆税率

均等割 所得割
町民税 3,000円 6%
県民税 1,000円 4%
森林環境税 1,000円

※森林環境税(国税)の課税が始まったことにより、令和6年度から均等割額等に変更があります。

詳細は森林環境税についてのページをご覧ください。

【参考】平成26年度から令和5年度までの税率

均等割 所得割
町民税 3,500円 6%
県民税 1,500円 4%

◆納税方法

普通徴収(ご自分で納めていただく方法)

自営業の人や64歳以下で年金を受給している人などの住民税(町民税・県民税)は、毎年6月にお送りしている納税通知書に同封の納付書もしくは口座振替にて、1年分の税金を一括または年4回に分けて納めていただきます。

第1期:6月末日
第2期:8月末日
第3期:10月末日
第4期:翌年1月末日

いずれも末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌平日が納期限となります。納税方法は、口座振替、コンビニなどが利用可能です。

給与からの特別徴収

会社などにお勤めの人は、高浜町からお勤め先とご本人に税額をお知らせし、お勤め先が1年分の税額を年12回(通常6月から翌5月)に分けて給与から差し引きます。町民の方がご自分で納税する必要はありません。

※ただし、次の1から3に当てはまる人以外は、残りの税額を普通徴収によりご自分で納めていただきます。

1. 他の会社に就職した場合(特別徴収の申し出をされない場合は、普通徴収になります)
2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額の一括徴収を退職する会社に申し出た場合
3. 1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても、退職する会社の給与などから残税額が一括徴収されます。)

なお、地方税法及び各市町村の条例上、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税(県民税、市町村民税)の特別徴収(給与天引き)をしなければならないこととされています。(市町村が事業主に対して「特別徴収税額通知書」(給与天引き額の通知)を交付することにより、事業主に特別徴収義務が生じます。)

福井県および県内全市町は、特別徴収義務者である事業主の方に、従業員の個人住民税の特別徴収(給与引去り)を実施していただいています。
法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業主および従業員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金等を受給している人は、高浜町から年金の支払者とご本人に年金にかかる税額をお知らせし、1年分の税額を年6回に分けて、年金の支給月ごとに年金から差し引きます。

日本年金機構から金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、毎年6月に「年金振込通知書」が送付されますが、記載されている個人住民税額は予定額であり金額が変わる可能性があります。決定額については高浜町から通知する税額決定通知書によりご確認ください。

公的年金からの特別徴収については、『公的年金からの個人住民税特別徴収(天引き)について 』をご覧ください。

併用徴収について

「給与所得」と「給与以外の所得」がある場合、原則、それらに係る税額を合わせて毎月の給与から天引き(特別徴収)する方法をとっています。

ただし、その徴収方法について確定申告書・住民税申告書に記載をした場合等に、給与所得に係る税額は「給与からの特別徴収」、給与以外の所得に係る税額はご自身で納めていただく「普通徴収」の2つの徴収方法をとることがあります。

また、その年の4月1日現在65歳以上で年金所得に係る税額がある方の場合は、原則、当該税額は公的年金からの天引き(特別徴収)となります。

したがって年齢や所得の内容により、「給与からの特別徴収」「公的年金からの特別徴収」「普通徴収」の最大3種類の徴収方法をとることがあります(併用徴収)。

この場合、所得控除等を適用する計算順序は以下のとおりとなります。

  1. 給与からの特別徴収
  2. 公的年金からの特別徴収
  3. 普通徴収

※上記1と2のパターンで併用徴収を行っていた方が退職されて、翌年度に2と3のパターンになる場合、控除の適用の順序が変わるため、「公的年金に係る税額」<「給与所得に係る税額(特別徴収)」であったものが「公的年金に係る税額」>「給与所得に係る税額(普通徴収)」となる場合があります。

なお、給与からの特別徴収と、公的年金からの特別徴収(または普通徴収)の併用徴収となっている方は、6月に発送する「町民税・県民税・森林環境税 納税通知書」で年税額をご確認ください。勤務先を通じて受け取られる「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」には、給与からの特別徴収分の納付額しか記載されませんのでご注意下さい。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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