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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年2月13日

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人住民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税について

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税
均等割
1,500円 1,000円
町民税 3,500円 3,000円
5,000円 5,000円

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

詳しい内容については、下記HPをご覧ください。

(総務省)森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
(林野庁)森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
(福井県)森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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