公的年金からの個人住民税特別徴収(天引き)について
更新日:2023年11月28日
公的年金からの特別徴収制度は、年金の支払いを受けている方の納税の利便性の向上と、市町村における事務の効率化を目的として地方税法を根拠に行われるものです。
この制度は平成21年10月から実施されています。この制度の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
また、公的年金等から特別徴収される住民税は、公的年金等の所得のみに対する住民税であり、公的年金等以外の所得(給与所得や不動産所得など)がある方は、その所得に対する住民税を給与特別徴収や普通徴収で納めていただくことになります。つまり、一年間の住民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納めていただいているので、二重になっていることはありません。
対象となる方
対象となる方は下記の条件をすべて満たしている方です。
- 当該年の4月1日現在において、65歳以上であること。
- 当該年の4月1日現在において、特別徴収の対象年の年金支払額が年額18万円以上であること。
- 年金の支払いに対して担保設定がされていないこと。
- 介護保険料が年金から天引きされていること。
- 介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金の2分の1を超えないこと。
特別徴収の対象となる年金
対象となる年金は、国民年金、厚生年金及び共済年金等で一定の年齢に達した場合に支給される年金が対象となります。
(※)遺族年金、障害年金などの非課税年金は対象になりません。
特別徴収の対象となる税額
公的年金などの所得に係る個人住民税のみが、年金からの天引き対象となります。
徴収の方法
年金特別徴収を始めた年のみ、徴収の方法が異なりますのでご注意ください。
初年度(年金特別徴収が始まった年)
個人住民税の税額が決まるのが6月であり、4月から9月の間の年金には天引きの手続きが間に合いません。そのため、次のような方法になります。
個人住民税(※)の半額を、普通徴収の方法で納付(納付書、または口座振替により6月、8月の2回で納付)
個人住民税(※)の残り半額を、10月、12月、翌年2月の年金から天引き
(※)公的年金所得等に係る個人住民税
特別徴収2年目以降
個人住民税の税額が決まるのが6月であり、4月から9月の間の年金には天引きの手続きが間に合いません。そのため、「仮徴収」後に「本徴収」する方法になります。
■「仮徴収」とは
前年度の年税額の半額を3分割した金額で、当該年度の4月、6月、8月の年金天引きを行うこと。
■「本徴収」とは
個人住民税の税額決定後、税の年額から「仮徴収」納付額を差し引いて、残りの金額を10月、12月、翌2月の年金から天引きすること。
留意事項
年金所得が昨年から大きく減った場合などは、個人住民税が昨年から大きく減額となることがあります。その際に、「仮徴収」の金額が年税額を上回ってしまうことがあります。そういった場合は、過払い分の税金を還付・充当させていただきます。
6月の個人住民税の決定後に、町から年金支払者に特別徴収の依頼をします。それから天引きに係る手続きが行われますので、時期によっては年金支払者からの通知内容と、町からの通知内容が異なる場合があります。その場合は、町から通知した税額が正しいものになりますので、予めご承知おきください。
このページに関するお問い合わせ先
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