農地の売買・賃借等の許可申請について(農地法第3条)
更新日:2025年3月14日
【農地法第3条について】
農地を農地として売買する場合には、農地法3条の許可が必要です。
【農地法第3条の許可基準について】
農地法第3条の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
○今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に利用し、
耕作すること。(全部効率利用要件)※保全管理含む。
※今回の申請地についても、申請段階で「農地」として管理されていることが必要です。
※雑草が生い茂っているなど農地として適切に管理されていない場合は、耕作可能な状態に復元してから申請するようにしてください。
○法人の場合は、農業生産法人の要件をみたすこと。(農業生産法人要件)
○今回の申請地周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。(地域との調和要件) など
【申請受付の流れ】
- 申請書の提出・受付
必要書類を添付の上、申請書を事務局まで提出してください。
申請日の翌月の定期総会で審議します。 - 申請内容に関する事前の書類審査
申請書の記載内容に誤りが無いか、許可基準を満たしているかどうかなどを事務局にて審査します。
※必要に応じて申請内容の確認や追加資料を求める場合があります。
※申請内容に不備がある場合は、その不備が解消された段階で申請を受け付けるものとします。申請書を提出したのみでは受付となりません。 - 農業委員会総会での審査
毎月下旬に開催する農業委員会総会において、現地確認及び書類内容の審査を行い、
許可・不許可の意思決定を行います。 - 許可書の交付
総会審議の結果、許可となった場合は速やかに許可書を交付いたしますので、
ご足労ですが農業委員会事務局(役場2階 産業振興課)までお越しください。
【申請様式について】
福井県ホームページよりダウンロードください。
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021500/nouchikanri/yousiki-noutimokuji.html
※添付書類一覧は下記PDFをご参照ください。
1.申請についての相談
地域の農業委員・農地利用最適化推進委員、もしくは
高浜町農業委員会(高浜町役場産業振興課内)までご相談ください。
住所:高浜町宮崎86-23-2
TEL:0770-72-7705/FAX:0770-72-4000
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
- 産業振興課
- 電話番号:0770-72-7705
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:machi2@town.takahama.lg.jp