○高浜町農業及び漁業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程
令和6年3月21日
企管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、高浜町農業及び漁業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成7年高浜町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、条例の定めるところによる。
(使用月の始期及び終期)
第3条 条例第2条第7号に規定する使用月の始期及び終期は、水道量水器の検針日から次回の検針日の前日までとする。
(排水設備の設置期限の延長申請)
第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により排水設備の設置期限の延長の許可を受けようとする者は、排水設備設置期限延長許可申請書(様式第1号)を提出し、様式第2号による許可を受けなければならない。
(工事の方法等)
第6条 排水設備の工事の方法、構造及び材質の基準は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める仕様書による。
2 材料の品名及びその規格並びに検査の方法については、管理者が別に定める。
2 前項の場合に、埋設又は被覆等のために竣工検査のできない部分については、その都度検査を受けるものとする。
3 管理者は、竣工検査に合格したものに対し、検査済証(様式第9号)を交付する。
(届出書)
第10条 条例第12条各号に規定する届出は、次に掲げる様式とする。
(公共汚水ますの位置変更)
第11条 家屋の新築、改築等のために町が管理する公共汚水ますの位置を変更する必要が生じたときは、これに要した費用は所有者又は使用者の負担とする。
(使用料の徴収方法及び適用基準)
第12条 使用料は、納入通知書又は預金口座振替等の方法により徴収する。
2 条例別表第2のアの適用基準は、次のとおりとする。
(1) 官公署学校等用には、官公立施設(町営住宅を除く。)全部と団体事務所を含むものとする。
(2) 営業用とは、旅館、飲食店、食料品の製造又は販売、魚肉類の加工又は販売、洗濯、理美容院、ガソリンスタンド、銭湯、運輸等これに類する水使用の業種と法人事務所等で、他の用途区分に該当しないものとする。
(3) 民宿用は、季節旅館の営業許可を受けている民宿と、会社等の寮及び夏季だけ開店する飲食店、食料品店並びにこれに類する営業店とし、適用期間は7月及び8月の2箇月分とする。
(4) その他別荘と認められるものは、使用期間の料金は家庭用を適用する。
(納付期限)
第13条 使用料は、納入通知年月日から起算して30日以内に納入しなければならない。
(使用料の算定方法等)
第14条 条例第16条第1項第2号に定める一般家庭の人員割の人数の算定は、毎年1月1日、4月1日、7月1日又は10月1日のいずれかの日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者とする。ただし、年度の途中において、排水処理施設の使用を開始又は再開したときは、その届出書を提出した日に住民基本台帳に記載されている世帯員数とする。
2 前項の規定により算出した人員割は、翌使用月分から適用し、当該使用月中において変更はしない。
(排水量の認定通知)
第15条 管理者は、条例第16条第2項第3号の規定により排水量を認定したときは、排水量認定通知書(様式第15号)により使用者に通知するものとする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。