○高浜町農業及び漁業集落排水処理施設条例
平成7年12月20日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落における農業用排水等の水質保全並びに漁業集落における漁港及びその周辺水域の浄化を図り、あわせて生活環境の改善及び公衆衛生の向上に寄与するため設置する農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「汚水」 家庭及び事業所等から排水される炊事、風呂、洗濯等の生活雑排水(特殊な廃水を除く。)及びし尿をいう。
(2) 「排水設備」 汚水を公共汚水ますに流入させるための設備をいう。
(3) 「公共汚水ます」 排水設備と取付管との接続設備をいう。
(4) 「取付管」 公共汚水ますから汚水を排水管路施設へ流入させるための接続管をいう。
(5) 「排水処理施設」 汚水を処理するための処理施設、これに接続する汚水を排除するための排水管路施設、公共汚水ます及び取付管又はこれらの施設を補完するために設けるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(6) 「使用者」 汚水を排水処理施設へ排除して、これを使用する者をいう。
(7) 「使用月」 排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2ケ月の期間をいい、その始期及び終期は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(8) 「水道」 高浜町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和53年高浜町条例第9号)第2条に規定する水道をいう。
(施設の区分等)
第3条 排水処理施設の区分及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
(供用開始区域等の公告)
第4条 管理者は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用開始の年月日及び汚水を排水処理施設へ流入すべき区域、その他必要な事項を公告するものとする。
2 管理者は、前項の公告区域以外の区域のうち、町が排水処理施設を整備しようとする区域(以下「整備計画区域」という。)を公告するものとする。ただし、排水処理施設を整備することが、技術上等著しく困難であると認めた区域については、整備計画区域から除外することができる。
3 管理者は、前2項の公告事項を変更する場合は、変更事項を公告するものとする。
(排水設備の設置等)
第5条 前条第1項の規定により公告された区域に、汚水を排出する建築物を所有する者は、当該建築物に排水設備を設置しなければならない。ただし、浄化槽により適正な処理が行われている汚水に係る排水設備についてはこの限りでない。
2 前項の排水設備は、排水処理施設の供用が開始された日から3年以内に設置しなければならない。ただし、当該建築物が近く除去され又は移転される予定のものである場合等相当の理由があると認められるときは、管理者はこの期限の延長を許可することができる。
3 前条第2項の規定により公告された区域に、汚水を排出する建築物を建築する者は、公共汚水ます及び取付管工事(以下「公共汚水ます設置工事」という。)に要する費用を負担することにより、当該建築物に排水設備を設置し、排水処理施設を使用することができる。
(事前協議)
第5条の2 第4条第1項の規定により公告された区域以外で、排水設備の新設をしようとする者は、あらかじめ管理者と協議しなければならない。
(排水設備の新設等の承認)
第7条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)及び公共汚水ます設置工事をしようとする者は、管理者が定めるところにより管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の工事をしようとする者は、管理者が定めるところによりあらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受けなければならない。
(工事費の負担)
第8条 排水設備の新設等及び公共汚水ます設置工事に要する費用は、前条の承認を受けた者(以下「申請者」という。)の負担とする。
2 一般家庭1世帯(供用開始日の前日までに、住所登録のあるものに限る。)において1件に限り、公共汚水ます設置工事に要する費用については、町の負担とする。
3 一般家庭1世帯において、2以上の公共汚水ますを必要とするときは、1を超える公共汚水ます設置工事に要する費用は、申請者の負担とする。
4 一般家庭以外の作業所、店舗、工場、法人等住民登録の無い施設及びアパート、分譲宅地等への排水設備の新設等及び公共汚水ます設置工事に要する費用については、申請者の負担とする。
(排水設備指定工事業者の指定)
第9条 排水設備の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事業者」という。)でなければ、行つてはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、短縮することができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第9条の2 前条第1項の指定は、排水設備の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 排水設備の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人にあつては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属することとなる責任技術者の第9条の5の規定により交付された責任技術者証の写し
(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める書類等
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。
(2) 管理者が定める機械器具を有する者であること。
(3) 福井県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 第9条の9第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 管理者は、第9条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備の新設等の工事で管理者が定める排水設備・施工基準に適合していることの確認
(4) 第10条に規定する検査の立ち会い
3 排水設備の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の資格認定等)
第9条の5 前条第1項に規定する責任技術者の資格認定のための試験、登録及び登録更新等については、福井県下水道協会排水設備工事責任技術者資格認定等に関する規程によるものとする。
(指定工事業者証等)
第9条の6 管理者は、指定工事業者として指定を行つた工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事業者証及び排水設備指定工事業者標示板(以下「指定工事業者証等」という。)を交付する。ただし、排水設備指定工事業者標示板の交付については、管理者が必要がないと認めた場合は交付しない。
2 指定工事業者は、指定工事業者証等を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事業者証等の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。
(指定工事業者の責務及び遵守事項)
第9条の7 指定工事業者は、この条例及びこの条例による上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更等の届出)
第9条の8 指定工事業者は、営業所の名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があつたとき、又は排水設備の新設等の工事の事業を廃止し、休止し若しくは再開したときは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 第9条の3第1項各号に適合しなくなつたとき。
(2) 第9条の4第1項の規定に違反したとき。
(3) 第9条の7に規定する指定工事業者の責務及び遵守事項に従つた適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、排水処理施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第9条第1項の指定を受けたとき。
3 町は、前2項の規定を適用することにより指定工事業者に損害を及ぼすことがあつても、その賠償の責めを負わない。
(排水設備の完了届及び竣工検査)
第10条 申請者は、排水設備の工事が完了したときは、管理者が定めるところにより速やかに管理者に届け出を行い、直ちに管理者の竣工検査を受けなければならない。
(処理及びし尿排除の制限)
第11条 排水処理施設は第2条第1号の汚水に限り処理するものとする。又、使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(届出義務)
第12条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 排水処理施設の使用を開始、休止又は廃止するとき。
(2) 休止している排水処理施設の使用を再開するとき。
(3) 排水処理施設の使用に関する権利義務に異動があつたとき。
(4) 使用者の氏名及び名称又は住所に変更があつたとき。
(5) 排水設備の用途を変更するとき。
(維持管理の委託)
第13条 管理者は、排水処理施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を委託することができる。尚、委託の相手方は、管理者が決定するものとする。
(使用者の管理責任)
第14条 使用者は、善良な管理と注意をもつて汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用料の徴収)
第15条 管理者は、使用者から排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用者等は、納入通知書又は預金口座振替等の方法により、料金を納付しなければならない。なお、管理者は、その料金について2ケ月毎に徴収するものとする。
(使用料の算定方法等)
第16条 使用料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 毎使用月において使用者が、排除した汚水の量(以下「排水」という。)に応じ、別表第2のアに定める基本使用料と、従量使用料を合算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てるものとする。
(2) 水道水・ホームポンプ併用の一般家庭の場合は、別表第2のイに定める戸数割・人員割を合算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てるものとする。
(3) 水道水・ホームポンプ併用の一般家庭以外の場合は、申請者において管理者が指定する量水器を設置しなければならない。
(4) 量水器の使用料については、別表第2のウに定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てるものとする。
(1) 汚水が、水道水の使用により排除される場合は、水道の使用水量の90%とする。
(2) 汚水が、水道水と水道水以外の水の使用により排除される場合は、水道の使用水量の90%に水道水以外に設置した量水器で計量した水量の90%を加算する。
(3) 前2号の方法により算定した排水量が、排水処理施設に排除される排水量と著しく異なると認められる場合又は排水量が不明の場合は、使用の態様を勘案して管理者が認定した水量とする。
3 月の途中において、使用者が排水処理施設の使用を開始、休止又は廃止したときの使用料は次のとおりとする。
(1) 使用日数が16日以上の場合は、別表第2に定める基本料金の1月分の額
(2) 使用日数が15日以内の場合は、基本料金の2分の1の額
(資料の提出)
第17条 管理者は、使用料の算定について必要があると認めるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用開始日)
第18条 第12条の規定による使用開始の届け出を行わずに、排水処理施設の使用を開始したときの使用開始日は次のとおりとする。
(1) 新たに排水設備を設置し、工事が完了した日
(2) 休止している排水設備の使用を再開したとき又は管理者が認定した日
2 第12条の規定による使用の休止又は使用の廃止の届け出がないときは、引き続き使用しているものとみなす。
(1) 設計審査手数料(第7条第2項の設計審査をするとき。)
(2) 竣工検査手数料(第10条の工事の竣工検査をするとき。)
(督促手数料及び延滞金)
第20条 排水使用料金又は手数料を納期内に完納しないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状を発する。
2 前項の規定による督促状を発した場合においては、督促状1通につき督促手数料を徴収する。
3 第1項の場合において管理者が期日を指定して督促しても納入しないときは、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額につき延滞金を徴収する。
4 前3項の取扱いは、高浜町諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和35年高浜町条例第10号)を準用する。
(加入金)
第21条 一般家庭(住民登録のあるものに限る。)については、加入金は徴収しない。
2 一般家庭以外の作業所、店舗、工場、法人等住民登録の無い施設及びアパート、分譲宅地等への排水設備の新設等については、別表第4に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した加入金を申請と同時に管理者に納入しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めたときは、期限を定めて納入を猶予することができる。
(加入金の特例)
第22条 前条第2項の規定は、公共汚水ます及び取付管を移設して排水設備を新設する者については適用しない。
(使用料等の減免)
第23条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたものについては、使用料、手数料及び加入金の全部又は一部を減免することができる。
(過料)
第24条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して50,000円以下の過料を科すことができる。
(1) 第7条の承認を受けないで排水設備の新設等を行つた者
(2) この条例に定める使用料、手数料又は加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者
(料金等を免れようとした者に対する過料)
第25条 町長は、詐欺その他不正行為によりこの条例に定める使用料、手数料又は加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の高浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定に係わらず、施行日前から継続して(使用して)いる排水処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である排水処理施設の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正については、平成26年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の高浜町農業及び漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 改正後の条例第21条第2項の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る加入金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る加入金については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 処理区域 |
神野地区農業集落排水処理施設 | 神野・神野浦 |
鎌倉地区農業集落排水処理施設 | 鎌倉 |
青郷地区農業集落排水処理施設 | 小和田・青・日置・出合・横津海・関屋・六路谷・蒜畠・高野・今寺 |
山中地区農業集落排水処理施設 | 山中 |
難波江・小黒飯地区農業集落排水処理施設 | 難波江・小黒飯 |
下・宮尾地区農業集落排水処理施設 | 下・宮尾 |
音海地区漁業集落排水処理施設 | 音海 |
上瀬地区漁業集落排水処理施設 | 上瀬 |
日引地区漁業集落排水処理施設 | 日引 |
別表第2(第16条第1項関係)
排水使用料金表
ア 専用排水設備及び共用排水設備
種別 | 用途 | 基本料金 (1ケ月につき) | 従量 | 料金 | 摘要 | |
専用排水設備 | 家庭用 | 10m3当 | 円 900 | 1m3当 | 円 90 |
|
官公署学校等 | 〃 | 1,200 | 〃 | 110 |
| |
営業用 | 〃 | 1,200 | 〃 | 110 |
| |
民宿用 | 〃 | 1,100 | 〃 | 100 |
| |
臨時用 |
|
| 〃 | 200 |
| |
共用 | 排水設備 |
|
|
|
| 専用排水料金の基準による |
イ 水道水・ホームポンプ併用の一般家庭の場合
(1) 戸数割(基本料金1ケ月当り1,200円) |
(2) 人員割(一人当り1ケ月当り200円) |
ウ 量水器使用料
種別 | 単位 (1個、1ケ月につき) | 料金 | 摘要 |
量水器使用料 | 口径13m/m | 円 70 |
|
〃 | 〃 20〃 | 150 |
|
〃 | 〃 25〃 | 200 |
|
〃 | 〃 30〃 | 300 |
|
〃 | 〃 40〃 | 500 |
|
〃 | 〃 50〃 | 1,000 | 口径50m/mを超えるものは、単位口径料金を加算した料金とする。 |
別表第3(第19条関係)
手数料金表
区分 | 金額 |
設計審査手数料 | 1件につき 1,000円 |
竣工検査手数料 | 1件につき 1,000円 |
別表第4(第21条関係)
加入金表
水道水の給水管の呼び径 | 加入金の額 | |
新設 | 改造 | |
13ミリメートル | 円 20,000 | 新口径と旧口径の加入金の差額とする。 |
20〃 | 30,000 | |
25〃 | 60,000 | |
30〃 | 100,000 | |
40〃 | 200,000 | |
50〃 | 340,000 | |
75〃 | 930,000 | |
100〃 | 2,730,000 | |
150〃 | 7,540,000 |
200ミリメートル以上のものについては、流量比等を勘案し管理者が定める。