○高浜町行政不服審査法施行条例

平成28年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための高浜町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、条例等に基づく処分に係る審理手続き及び審査請求に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第7条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(専門委員)

第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 第4条第5項及び第5条の規定は、専門委員について準用する。この場合において、これらの条文中「委員」とあるのは「専門委員」と読み替えるものとする。

(手数料の額)

第9条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、別表第1に定める額とする。

2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表第2に定める額とする。

(手数料の徴収)

第10条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)

第11条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第8条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 審査会は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第8条第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の手数料の減額及び免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

5 高浜町個人情報保護審査会条例(令和5年高浜町条例第2号)第1条に規定する高浜町個人情報保護審査会に関する第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「審査会」とあるのは「審査会又は高浜町個人情報保護審査会」と、第3項中「審査会」とあるのは「審査会若しくは高浜町個人情報保護審査会」とする。

(送付による交付)

第12条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、規則で定める方法により納付しなければならない。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

3 高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(昭和48年高浜町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

交付の方法

手数料の額

1 対象書面等を複写機により用紙に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

1枚 10円

カラー

1枚 20円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

1枚 10円

カラー

1枚 20円

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付

1の項又は2の項に掲げる交付の方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

備考

1 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 この表において「対象書面等」とは、法第38条第1項に規定する書面又は書類をいい、「対象電磁的記録」とは、同条第1項に規定する電磁的記録をいう。

別表第2(第9条関係)

交付の方法

手数料の額

1 対象主張書面等を複写機により用紙に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

1枚 10円

カラー

1枚 20円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

1枚 10円

カラー

1枚 20円

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付

1の項又は2の項に掲げる交付の方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

備考

1 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 この表において「対象主張書面等」とは、法第78条第1項に規定する主張書面又は書類をいい、「対象電磁的記録」とは、同条第1項に規定する電磁的記録をいう。

高浜町行政不服審査法施行条例

平成28年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)