○高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例

昭和48年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、高浜町特別職の職員の給与及び旅費などに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(町長などの給与及び旅費)

第2条 次に掲げる常勤の特別職の職員(以下「町長など」という。)の受ける給料の額は、別表第1のとおりとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

2 町長などの給料以外の給与は、通勤手当及び期末手当とする。

3 前項の手当の額は、一般職の職員の例により算出して得た額とする。ただし、期末手当の額は、給料の月額の100分の135に相当する額に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額とする。

4 町長などに旅費として鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料を支給するものとし、その額は、別表第7のとおりとする。

(議員報酬及び費用弁償)

第3条 議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。

2 議会の議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の期末手当が支給される日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。

3 期末手当の額は、それぞれの基準日(前項後段に規定する議員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額の100分の115に相当する額に、6月に支給する場合には100分の155、12月に支給する場合には100分の165を乗じて得た額に、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期満了の日に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となつた者の受ける当該期末手当にかかる在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあつたものとする。

4 議会の議員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

5 前項の規定により支給する旅費の額は、前条第4項のとおりとする。

(教育委員会の委員などの報酬の額及び費用弁償)

第4条 次に掲げる非常勤の特別職の職員(以下「教育委員会の委員など」という。)の受ける報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 農業委員会の委員等

(4) 監査委員

(5) 固定資産評価審査委員会の委員

2 教育委員会の委員などには、その職務を行うために要する費用を弁償する。

3 前項の規定により弁償する費用の額は、別表第8のとおりとする。

(その他の特別職の職員の報酬の額及び費用弁償)

第5条 前条第1項各号に定める特別職の職員以外の特別職の職員(以下「その他の特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表第4別表第5及び別表第6のとおりとする。

2 その他の特別職の職員には、その職務を行うために要する費用を弁償する。

3 前項の規定により弁償する費用の額は、前条第3項のとおりとする。

(報酬等の支給方法)

第6条 第3条第1項第4条第1項及び第5条第1項の規定による議員報酬又は報酬(以下「報酬等」という。)を受ける者には、その職に就いた日から報酬等を支給する。

2 報酬等を受ける者が、任期満了、辞職、失職、解職若しくは議会の議員にあっては除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで報酬等を支給する。

3 年額又は月額で定められた報酬等を受ける者が死亡したときは、その月の末日まで報酬等を支給する。

4 報酬等を受ける者が、その職の異動により報酬等の額に異動が生じたときは、その日から異動後の報酬等を支給する。

(報酬等の支給額の調整)

第7条 前条の規定により月額又は年額で定められた報酬等を支給する場合においては、次の各号の規定により調整した額を支給する。

(1) 月額で定められた報酬等であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りする。

(2) 年額で定められた報酬等であって、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬等の額を月割りする。ただし、月の初日から支給するとき以外の月、又は月の末日まで支給するとき以外の月の報酬等は、その月の現日数を基礎として日割りする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、報酬等を受ける者がその職を離れた日の翌日に再び同じ職に就いた場合は、その報酬等の支給については引き続き在職していたものとみなす。

(報酬等の支給期日)

第8条 報酬等の支給期日は、次の各号の規定による。ただし、特に必要があると認める場合は、その都度支給日を調整することができる。

(1) 年額で定められたものは、当該年度の3月とする。

(2) 月額で定められたものは、一般職の職員の例による。

(3) 日額で定められたものは、当該職務に従事した日以後の日とする。

(報酬等の支給の特例)

第9条 常勤の特別職の職員が第4条第1項及び第5条第1項の規定による特別職の職員を兼ねる場合は、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

2 常勤の一般職の職員が第4条第1項及び第5条第1項の規定による特別職の職員を兼ねる場合であって、当該職員の一般職の職員としての正規の勤務時間に特別職の職員としての職務に従事したときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

3 報酬等を受ける者が長期にわたり職務に従事できないなど、この条例の規定により難いときは、報酬等を減額して支給することができる。

(給与及び旅費の支給条件など)

第10条 この条例に定めるもののほか、報酬、給料その他の給与、費用弁償及び旅費の支給条件及び支給方法は、町長が別に定めない限り、一般職の職員の例による。

第11条 この条例に関し、必要な事項は、別に定める。

 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(給料の減額)

2 高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(平成12年高浜町条例第16号。以下この項において「改正条例」という。)の施行の日において、現に次の各号に掲げる職にある常勤の特別職の職員の給料の月額は、改正条例の施行の日から1箇月間、第2条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 町長 別表第1に掲げる給料の月額から、当該給料の月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額

(2) 助役 別表第1に掲げる給料の月額から、当該給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額

(町長及び副町長の給料の特例)

3 第2条第1項の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間における、町長及び副町長の給料の月額は、別表第1第1号の表に定める額に、100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

4 第2条第1項の規定にかかわらず、平成24年11月1日から同年12月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、別表第1(1)の表に定める額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、その期間において支給されることとなる期末手当及びその期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、別表第1(1)の表に定める額とする。

5 第2条第1項の規定にかかわらず、平成25年1月1日から同年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、別表第1の表に定める額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、その期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、別表第1の表に定める額とする。

6 第2条第1項の規定にかかわらず、令和2年1月1日から同年5月18日までの間における町長の給料月額は、別表第1の表に定める額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、その期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、別表第1の表に定める額とする。

7 第2条第1項に規定にかかわらず、令和5年1月1日から同年1月31日までの間における町長の給料月額は、別表第1の表に定める額に100分の100を乗じて得た額を減じた額とし、同期間における副町長の給料月額は、同表に定める額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、その期間に退職した場合において支給されることとなる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、別表第1に定める額とする。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成21年12月に町長及び副町長に支給する期末手当に関する第2条第3項の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 平成22年12月に町長及び副町長に支給する期末手当に関する第2条第3項の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1(4)の中校医、歯科医については、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第23号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、別表第1(1)中の収入役の給与及び別表第1(4)の中の選挙欄については、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与、報酬は、改正後の条例の規定による給与、報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(給与、報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与、報酬は、改正後の条例の規定による給与、報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(給与、報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与、報酬は、改正後の条例の規定による給与、報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月30日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(給与、報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与、報酬は、改正後の条例の規定による給与、報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(町長などの期末手当に関する経過措置)

2 常勤の特別職の職員(以下「町長など」という。)に対して、昭和56年12月から町長が規則で定める日までの間に支給する期末手当の額は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年高浜町条例第12号)の例により、算出して得た額とする。

(議会の議員の期末手当に関する経過措置)

3 議会の議員に対して、昭和56年12月から町長が規則で定める日までの間に支給する期末手当に関する改正後の高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の適用については、同条1項中「受ける報酬」とは昭和56年11月30日において適用される額とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与、報酬は、改正後の条例の規定による給与、報酬の内払とみなす。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与、報酬は、改正後の条例の規定による給与、報酬の内払とみなす。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与、報酬は、改正後の条例の規定による給与、報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日より施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与・報酬は、改正後の条例の規定による給与・報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与・報酬は、改正後の条例の規定による給与・報酬の内払とみなす。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与・報酬は、改正後の条例の規定による給与・報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与・報酬は、改正後の条例の規定による給与・報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。ただし、第3条第1項に規定する別表第1(2)の改正は、平成3年5月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第3条第3項の改正後の6月に支給する場合の支給率については、平成15年度に限り「100分の150」とする。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正後の12月に支給する場合の支給率については、平成15年度に限り「100分の160」とする。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例第2条、別表第1及び別表第3の規定は適用せず、改正前の高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例第2条、別表第1及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例第2条第3項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例第3条第3項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、157.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和5年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

給料月額

町長

850,000円

副町長

670,000円

教育長

560,000円

別表第2(第3条関係)

区分

議員報酬月額

議長

300,000円

副議長

245,000円

議員

235,000円

別表第3(第4条関係)

区分

報酬(年額)

教育委員会

委員

170,000円

選挙管理委員会

委員長

120,000円

委員

80,000円

農業委員会

会長

基本給

125,000円

能力給

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

委員

基本給

100,000円

能力給

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

100,000円

能力給

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

監査委員

知識経験委員

160,000円

議員選出委員

120,000円

固定資産評価審査委員会

委員

12,000円

別表第4(第5条関係)

区分

報酬(年額)

民生委員推薦会

委員

6,000円

国民健康保険運営協議会

会長

20,000円

委員

17,000円

選挙

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

あらゆる人権侵害をなくする審議会

委員

12,000円

三松センター運営委員会

委員

12,000円

有線告知放送・有線テレビ放送運営審議会

委員

16,000円

総合計画審議会

委員

15,000円

鳥獣被害対策実施隊

隊員

10,000円

林業振興地域育成協議会

委員

3,000円

水難救助員

救助員

40,000円

スポーツ推進審議会

委員

10,000円

スポーツ推進委員

委員

15,000円

社会教育委員

(公民館運営審議会委員兼務)

委員長

30,000円

委員

25,000円

青少年問題協議会

委員

17,000円

図書館協議会

委員

6,000円

学校給食センター運営委員会

委員

10,000円

校医

1人基本額

140,000円

生徒児童1人当り

170円

歯科医

1人基本額

140,000円

生徒児童1人当り

170円

薬剤師

生徒児童数

300人以上校

50,000円

300人未満校

45,000円

その他の特別職の職員

予算の範囲内において、その職務の内容と責任の度合いに応じ、他の職員との権衡を考慮して町長が別に定める額

別表第5(第5条関係)

区分

報酬(月額)

その他の特別職の職員

予算の範囲内において、その職務の内容と責任の度合いに応じ、他の職員との権衡を考慮して町長が別に定める額

別表第6(第5条関係)

区分

報酬(日額)

政治倫理審査会

委員

10,000円

特別職報酬等審議会

委員

10,000円

都市計画審議会

会長

10,000円

委員

8,000円

情報公開審査会

(個人情報保護審査会兼務)

知識経験委員

14,000円

委員

10,000円

廃棄物減量等推進審議会

委員

7,000円

高浜町行政不服審査会

知識経験委員

14,000円

委員

10,000円

行政不服審査

審理員

10,000円

高浜町史編さん委員会

顧問

5,000円

委員

7,000円

文化財保護審議会

委員

5,000円

高浜町郷土資料館運営協議会

委員

5,000円

その他の特別職の職員

予算の範囲内において、その職務の内容と責任の度合いに応じ、他の職員との権衡を考慮して町長が別に定める額

別表第7(第2条、第3条関係)

町長など及び議会の議員

地域

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

若狭管内

(含舞鶴市)

普通乗車料金(ただし、特別車両のある場合は、その料金をも支給)

普通乗船料金(ただし、特別船室のある場合は、その料金をも支給)

実費支給

実費支給

0円

12,000円

県内

(除若狭管内)

3,000円

13,000円

県外

(除舞鶴市)

3,500円

15,000円

外国

7,000円

29,000円

別表第8(第4条、第5条関係)

教育委員会の委員など及びその他の特別職の職員

地域

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

若狭管内

(含舞鶴市)

普通乗車料金(ただし、特別車両のある場合は、その料金をも支給)

普通乗船料金(ただし、特別船室のある場合は、その料金をも支給)

実費支給

実費支給

0円

10,000円

県内

(除若狭管内)

2,500円

11,000円

県外

(除舞鶴市)

3,000円

13,000円

外国

5,500円

20,000円

防犯隊員

出動1回につき 2,000円

水難救助員

出動1回につき 2,000円

高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例

昭和48年3月19日 条例第2号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 給与等
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第2号
昭和48年12月13日 条例第21号
昭和49年3月27日 条例第1号
昭和49年12月10日 条例第24号
昭和50年1月8日 条例第1号
昭和50年3月17日 条例第3号
昭和50年12月22日 条例第19号
昭和51年3月19日 条例第5号
昭和51年12月16日 条例第23号
昭和52年1月12日 条例第1号
昭和52年3月22日 条例第3号
昭和52年12月22日 条例第18号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和53年6月19日 条例第20号
昭和53年12月14日 条例第23号
昭和54年12月22日 条例第8号
昭和55年3月19日 条例第6号
昭和55年6月7日 条例第8号
昭和55年12月13日 条例第12号
昭和56年3月18日 条例第1号
昭和56年12月26日 条例第10号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和57年12月18日 条例第13号
昭和58年3月18日 条例第4号
昭和58年12月24日 条例第23号
昭和59年3月17日 条例第3号
昭和59年12月24日 条例第17号
昭和60年3月19日 条例第1号
昭和60年9月14日 条例第15号
昭和60年12月25日 条例第22号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和61年5月20日 条例第9号
昭和61年12月22日 条例第21号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和62年12月19日 条例第18号
昭和63年12月24日 条例第9号
平成元年3月22日 条例第4号
平成元年7月21日 条例第23号
平成元年12月19日 条例第29号
平成2年3月27日 条例第4号
平成2年12月26日 条例第9号
平成3年3月19日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第8号
平成4年6月23日 条例第15号
平成4年12月25日 条例第21号
平成5年3月24日 条例第5号
平成6年12月26日 条例第15号
平成7年3月31日 条例第4号
平成8年12月17日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第16号
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年5月19日 条例第17号
平成15年6月20日 条例第21号
平成15年9月29日 条例第24号
平成15年11月21日 条例第26号
平成16年3月23日 条例第6号
平成16年6月24日 条例第15号
平成16年9月29日 条例第18号
平成16年12月21日 条例第22号
平成18年12月26日 条例第21号
平成20年12月26日 条例第15号
平成21年3月25日 条例第6号
平成21年3月25日 条例第9号
平成21年3月25日 条例第12号
平成21年11月25日 条例第22号
平成22年11月25日 条例第15号
平成23年3月22日 条例第5号
平成23年12月21日 条例第22号
平成24年10月19日 条例第24号
平成24年12月21日 条例第29号
平成25年3月22日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年9月27日 条例第17号
平成29年3月24日 条例第9号
平成30年12月25日 条例第21号
平成31年3月25日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第22号
令和元年12月20日 条例第26号
令和元年12月20日 条例第27号
令和2年3月24日 条例第8号
令和2年9月30日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年3月22日 条例第5号
令和4年3月22日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第21号
令和4年12月23日 条例第26号
令和4年12月23日 条例第27号
令和5年12月20日 条例第21号
令和5年12月20日 条例第25号