○高浜町個人情報保護審査会条例

令和5年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び高浜町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年高浜町条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、高浜町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命され、又は委嘱されるまでの間は、引き続きその職務を行う。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第7条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、高浜町個人情報保護法施行条例(令和5年高浜町条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の高浜町個人情報保護条例(平成18年高浜町条例第13号)第34条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する高浜町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による任命又は委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の任命又は委嘱をすることができる。この場合において、その任命又は委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命又は委嘱を受けたものとみなす。

(高浜町行政不服審査法施行条例の一部改正)

4 高浜町行政不服審査法施行条例(平成28年高浜町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第4号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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高浜町個人情報保護審査会条例

令和5年3月28日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)