○高浜町給・排水指定工事事業者資格審査委員会規程
平成18年3月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、高浜町指定給水装置工事事業者に関する規則(平成10年高浜町規則第4号。以下「給水指定工事業者規則」という。)第19条第2項及び高浜町下水道排水設備指定工事業者規則(平成13年高浜町規則第5号。以下「排水指定工事業者規則」という。)第14条第2項の規定に基づき、高浜町給・排水指定工事業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 審査委員会において調査し、審議する事項は次のとおりとする。
(1) 給水指定工事業者規則第8条の規定による指定給水装置工事事業者の指定の取消しに関すること。
(2) 給水指定工事業者規則第9条の規定による指定給水装置工事事業者の指定の停止に関すること。
(3) 高浜町下水道条例、高浜町農業及び漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(以下「下水道条例等」という。)第9条の9第1項の規定による下水道排水設備指定工事業者の指定の取消し又は一時停止に関すること。
(4) その他特に必要と認められる事項
(組織)
第3条 審査委員会は、副町長並びに前条に関係する主管課長及び関係課長をもって委員とし、これを構成する。
2 前項に規定する委員は7名以内とする。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、審査委員会を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することはできない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 審査委員会の会議は、これを公開しない。
2 審査委員会委員は審査委員会の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、上下水道課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。