○高浜町下水道条例

平成10年3月31日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第5条の2―第5条の6)

第2章 排水設備の設置等(第6条―第8条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第9条―第10条)

第4章 公共下水道の使用(第11条―第22条)

第4章の2 終末処理場の維持管理(第22条の2)

第5章 雑則(第23条―第33条)

第6章 罰則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(設置及び趣旨)

第1条 町は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的として、公共下水道を設置する。この公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(ディスポーザ排水処理システム等を含む。)をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(施設)

第3条 町が設置する公共下水道は、下水を排除するために設ける排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して処理するために設ける終末処理場、これらの施設を補完するために設けるポンプ施設又はその他の施設に分類し、その主な施設の種類、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(区域等)

第4条 公共下水道の排水区域及び処理区域は、法第9条の規定により町長が供用又は下水の処理を開始するときに、あらかじめ、必要な事項とともに公示し、これを表示した図面を一般の縦覧に供するものとする。公示した事項を変更するときも、同様とする。

(排除方式)

第5条 町が設置する公共下水道の排除方式は、分流式とする。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第5条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第5条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第5条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第5条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホール(以下「ます等」という。)には、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(6) ます等を道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路に設ける場合にあっては、ます等の位置及びます等に設置する蓋の構造を安全で快適な通行及び維持管理の便宜を考慮して適切なものにすること。

(処理施設の構造の基準)

第5条の5 第5条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第5条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第6条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者(以下「設置義務者」という。)は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた設置義務者に対しては、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管及び排水渠は、十分な流下能力のあるものとすること。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、その旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事業者の指定)

第9条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事業者」という。)でなければ、行つてはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第9条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次条第1項第4号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあつては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第9条の5の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類等

(指定の基準)

第9条の3 町長は、第9条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 福井県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第9条の9第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、第9条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第9条の4 指定工事業者は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条の規定に基づき排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第10条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の資格認定等)

第9条の5 前条第1項に規定する責任技術者の資格認定のための試験、登録及び登録更新等については、福井県下水道協会排水設備工事責任技術者資格認定等に関する規程によるものとする。

(指定工事業者証等)

第9条の6 町長は、指定工事業者として指定を行つた工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事業者証及び排水設備指定工事業者標示板(以下「指定工事業者証等」という。)を交付する。ただし、排水設備指定工事業者標示板の交付については、町長が必要がないと認めた場合は交付しない。

2 指定工事業者は、指定工事業者証等を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 指定工事業者は、第9条の9第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事業者証等を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事業者証等を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事業者証等の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第9条の7 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更等の届出)

第9条の8 指定工事業者は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があつたとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第9条の9 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第9条の3第1項各号に適合しなくなつたとき。

(2) 第9条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第9条の7に規定する指定工事業者の責務及び遵守事項に従つた適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第9条第1項の指定を受けたとき。

2 第9条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 町は、前2項の規定を適用することにより指定工事業者に損害を及ぼすことがあつても、その賠償の責めを負わない。

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長が指名した町職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第13条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) ひ素及びその化合物 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビスエチルアミノ―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素230ミリグラム以下 

(26) ふつ素及びその化合物 1リットルにつきふつ素15ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第14条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、停滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第15条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第16条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(代理人の選任)

第18条 設置義務者又は使用者が町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のなかから代理人を選任しなければならない。

2 前項の規定により代理人を選任した者は、その旨を町長に届け出なければならない。また、代理人を変更したときも同様とする。

(使用料の徴収)

第19条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし、公共下水道の使用を休止又は廃止したときは、その都度徴収する。

3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算(納入通知書の場合は、納入通知書を発行した翌日から起算)して30日以内に納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の事由により公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量に0.9を乗じて得た量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量に0.9を乗じて得た量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して排除した場合は、その合計使用水量に0.9を乗じて得た量とする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して5日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの、当該使用月の使用料は、次のとおり算定する。

(1) 使用日数が16日以上の場合の基本料金及び基本水量は、1月分とする。

(2) 使用日数が16日未満の場合の基本料金及び基本水量は、半月分とする。

(3) 第1号の場合において基本水量を超過するときは超過水量を、前号の場合に使用水量が基本水量の半月分以上であるときは、その超過水量をそれぞれ条例の規定により超過使用料金として徴収する。

(計量器の設置等)

第21条 前条第2項第2号の場合において、町長は、的確な使用水量を把握するため、原則として、町の計量器(以下「メーター」という。)により計量する。この場合、別表第2の定めるところにより算出した合計額に別表第3に掲げるメーター使用料を加算し消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額を使用料とする。

2 メーターの設置の位置その他必要な事項は、町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となつたときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

4 メーターは町長が設置して下水道の使用者等に保管させる。

5 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

6 保管者が前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(資料の提出)

第22条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章の2 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第22条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方式によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(改善命令)

第23条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除外施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。)(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。又、占用料の額については、高浜町道路占用料徴収条例(昭和33年高浜町条例第12号)を準用する。

(暗渠の使用に係る調査)

第27条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、第1項に規定する調査の申請があつた場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第27条の2 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行つた場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第27条の3 町長は、前条の申請があつた場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であつて、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、町長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であつたことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあつては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 町長は、申請者による使用の申請があつた日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 町長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知するものとする。

5 町長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

(許可の条件)

第27条の4 町長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第28条 第26条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第28条の2 第27条の2第1項の規定による使用の期間は、五年以内とする。

2 町長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第27条の3第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、町長が当該更新を許可しないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第28条の3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第27条の3第1項に規定する基準に該当しなくなつた場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかつた場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによつて使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第29条 第26条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなつたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第26条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 町長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなつたときは、当該使用者に対して、第27条の4の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 町長は、第27条の4の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなつた場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第30条 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事業者の指定 1件につき10,000円

(2) 排水設備等の計画確認 1件につき1,000円

(使用材料の確認を含む。)

(3) 排水設備等の工事検査 1件につき1,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(使用料等の督促)

第31条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後10日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から30日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

4 使用料等に関して督促をした場合は、高浜町諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和35年高浜町条例第10号)第3条の規定により計算した延滞金を徴収する。

(使用料等の減免)

第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第34条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行つて第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(4) 第11条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第15条の規定による届出を怠つた者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(7) 第23条に規定する命令に違反した者

(8) 第29条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかつた者

(9) 第8条第1項第24条の規定による申請書又は図書、第8条第2項本文第15条第17条の規定による届出書、第20条第2項第4号の規定による申告書又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第35条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して12月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第6号で平成11年3月16日から施行)

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に排水設備等計画確認申請を行つた者(以下「申請者」という。)から徴収した工事検査手数料は、この条例の第30条第1項第3号に規定する金額との差額を申請者の請求により申請者に還付する。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、この条例による改正後の高浜町下水道条例第20条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

名称

位置

終末処理場

高浜町せゝらぎランド

高浜町和田第149号2番地

汚水中継ポンプ場

高浜町せゝらぎランド和田ポンプ場

高浜町せゝらぎランド高浜ポンプ場

高浜町和田第117号67番地

高浜町宮崎第37号3番地

その他施設

高浜町下水道災害対策センター

高浜町東三松第39号5番地1

別表第2(第20条第1項関係)

下水道使用料金 (1月につき)

種別

基本料金

超過使用料金

基本水量

基本料金

基本水量

料金

一般

10立方メートルまで

900円

10立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき 90円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 100円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

1立方メートルにつき 120円

100立方メートルを超え300立方メートルまで

1立方メートルにつき 140円

300立方メートルを超える場合

1立方メートルにつき 160円

一時使用

1立方メートルにつき 200円

別表第3(第21条関係)

計量器(メーター)使用料 (1個、1月につき)

口径

料金

摘要

13ミリメートル

70円

 

20ミリメートル

150円

 

25ミリメートル

200円

 

30ミリメートル

300円

 

40ミリメートル

500円

 

50ミリメートル

1,000円

口径50ミリメートルを超えるものは、単位口径料金を加算した料金とする。

高浜町下水道条例

平成10年3月31日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成10年3月31日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第3号
平成13年3月26日 条例第11号
平成13年9月26日 条例第17号
平成18年3月23日 条例第5号
平成19年3月15日 条例第8号
平成23年6月21日 条例第17号
平成24年3月28日 条例第3号
平成24年6月19日 条例第20号
平成24年9月27日 条例第23号
平成25年3月22日 条例第8号
平成25年12月17日 条例第23号
平成26年3月24日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年3月17日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第7号
令和2年3月24日 条例第5号
令和5年12月20日 条例第23号