○高浜町道路占用料徴収条例

昭和33年9月9日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条の規定により高浜町が管理する道路(以下「町道」という。)の道路占用料の額及び徴収方法等について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料は、別表の通りとする。ただし、別表により難いものの占用料については、これに準じてその都度町長が定める。

2 電柱に係る占用料については、町長が占用者と協議して別表の範囲内においてこれを定める。

第3条 町長は、町道の占用が次の各号の一に該当する場合には、道路占用料の全部又は一部を免除することがある。ただし、営利を目的とする道路の占用にあつてはこの限りでない。

(1) 町道に出入する道路を設けるため必要な路端法敷を占用するとき。

(2) 官公庁又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立した法人若しくはこれに準ずるものが公用又は公共若しくは公益的事業の用に供するため町道を占用するとき。

(3) 地先から雨水汚水等をこうきよに排せつするに必要な排水管を埋設のため町道を占用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、特別の事由により町長において減免の必要を認めたとき。

(算定の基礎)

第4条 占用料は、占用期間1年未満のものについては月割とし、1月に満たないものについては1月として徴収する。

2 占用料の算定にあたつて1平方メートル又は1メートル未満の端数が生じたときは、これを1平方メートル又は1メートルに切上げるものとする。

3 占用料の総額が30円に満たないときは、これを30円に切り上げて徴収する。

(占用料の納付)

第5条 占用料は、占用開始前に納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、次の各号に従い納付させることができる。

(1) 占用期間が1年以上に亘るときは、占用料をその年数に按分し各年度の初めに納付させる。

(2) 占用料が特に多額の場合又は特別の事由により一時にこれを納付することが困難と認められる場合においては、3回以内に分割納付させる。

(占用料の還付)

第6条 占用者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、既納の占用料はこれを還付しない。

(1) 道路法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。

(2) 占用者の都合によりその占用を停止し又は廃止したとき。

(規則の制定)

第7条 道路占用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

種別

単位

金額

摘要

電柱

組立、鉄柱

240円以内

組立式のもの

鉄柱、木柱、支柱コンクリート柱

50円〃

 

木柱、支柱

30円〃

 

電柱利用の

広告物

添架したもの

250円

 

塗装又は纒付したもの

200円

 

柱竿類

15円

 

広告塔

/直径1メートル/高さ4メートル/未満

400円

 

/直径1メートル/高さ4メートル/以上

1,000円

 

広告用標柱

60円

 

アーチ式街灯(装飾広告をしたもの)

400円

 

露店

移動できるもの

単線メートル

25円

 

板囲及び足代

メートル

30円

幅60センチ以上

材料置場

25円

営業用商品置場

平方メートル

30円

 

建札

10円

 

立看板

幅1メートル未満

100円

 

幅1メートル以上

200円

 

横断幕

幅1メートル未満

メートル

30円

 

幅1メートル以上

60円

 

掲示板

100円

 

線類埋没

10円

 

管類埋没

10円

 

橋梁添架工作物

5円

 

張出看板

平方メートル

10円

 

店頭装飾日覆庇類

20円

 

その他の広告物

個枚本

20円

 

その他

平方メートル又はメートル

40円

 

高浜町道路占用料徴収条例

昭和33年9月9日 条例第12号

(昭和33年9月9日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和33年9月9日 条例第12号