○高浜町諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例

昭和35年4月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本町において徴収する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入(以下「諸収入」という。)を定期内に納めない場合における督促、延滞金の徴収及び滞納処分の執行に関することを定める。

(督促)

第2条 諸収入を定期内に完納しないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行日から15日以内とする。

3 第1項の規定による督促状を発した場合においては、督促状1通につき督促手数料を高浜町町税条例(昭和37年高浜町条例第1号)第10条の規定に基づき徴収する。

(延滞金)

第3条 諸収入の延滞金については、高浜町町税条例第9条の規定に基づき徴収する。

(延滞処分)

第4条 第2条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに諸収入に係る徴収金を完納しない場合においては、督促状の指定期限後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、高浜町町税条例を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例施行前にありたる行為に対する適用については、本条例を適用し、処理しなければならない。

(平成25年条例第24号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

高浜町諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例

昭和35年4月15日 条例第10号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年4月15日 条例第10号
平成25年12月17日 条例第24号