○高浜町国民健康保険条例施行規則
昭和48年12月13日
規則第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町が行う国民健康保険は、法令及び高浜町国民健康保険条例(昭和48年高浜町条例第4号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
第2章 運営協議会
(会長の任務)
第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(招集)
第3条 町長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の決定を行うため必要を認めるときは、協議会を招集する。
(議事)
第4条 会議は、会長が議長となつてこれを運営する。
(定足数)
第5条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議案の説明、表決の方法、会議録の記載及び署名)
第6条 議案の説明、表決の方法、会議録の記載及び署名については、高浜町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)に定めるところを準用する。
(答申)
第7条 会長は、町長よりの諮問事項について審議議決を終つたときは5日以内に町長に答申しなければならない。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民生活課において処理する。
第3章 被保険者
(被保険者証等の再交付)
第9条 被保険者証又は高齢受給者証を失つたために再交付を求めようとするときは、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(被保険者証の検認及び更新)
第10条 本町は、被保険者証の検認又は更新を行う。
2 前項の検認又は更新しようとするときは、その日時、場所その他必要な事項をその実施するまえ10日までに告示する。
3 検認又は更新を行うにあたり、とくに必要と認めるときは、被保険者証の検認又は更新の完了するまでの間被保険者資格証明書を交付することがある。
(被保険者証の返還ができない場合の届出)
第11条 被保険者の属する世帯のすべての被保険者がその資格を喪失した時に被保険者証を返還することができないときは、当該世帯主は第2号様式による届書を提出しなければならない。
第4章 保険給付及び保健事業
(第三者の行為により療養の給付を受ける場合の届出)
第12条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主はその事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況をその事実が発生した日から10日以内に町長に届け出なければならない。
2 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(申請期日及び添付書類の省略)
第15条 前2条の支給申請は、その事実の生じた日後すみやかにしなければならない。
(支給方法)
第17条 前条により支給決定通知の交付をうけた者に対する支払は、当該申請者の請求により支払うものとする。
(保健事業)
第18条 町長は、被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健事業について衛生行政との調整を考慮して、第5号様式により年間の実施計画書を作成するものとする。
2 保健師は毎月末日迄に実践計画書に基づき、第6号様式により翌月の活動予定表を町長に提出し、毎月10日迄に前月の活動結果を報告しなければならない。
第5章 雑則
(督促状)
第20条 この規則の規定による徴収金を納期限までに納付しないものに対して発する督促状は、別に定める様式による。
(特別会計等)
第21条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 保険医療機関又は保険薬局別診療報酬支払台帳
(2) 療養費支給台帳
(3) 出産育児一時金、葬祭費支給台帳
(4) 月別療養給付状況明細書
(5) 保険給付記録票
(6) 被保険者台帳
(7) 被保険者異動整理簿
2 国民健康保険に関する特別会計の事務処理については、この規則又は別に定めるもののほか、高浜町財務規則(昭和39年規則第10号)の規定するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、改正後の高浜町国民健康保険条例施行規則の規定中、第4章の章名の改正規定、第18条の改正規定、同条に規定する第6号様式の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。