○高浜町財務規則

昭和38年3月5日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条~第10条)

第2節 予算の執行(第11条~第26条)

第3章 収入

第1節 徴収(第27条~第39条)

第2節 収納(第40条~第48条)

第3節 収入の過誤(第49条・第50条)

第4節 収入未済金(第51条~第54条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第55条~第58条)

第2節 支出の方法(第59条~第66条)

第3節 支出の方法の特例(第67条~第80条)

第4節 支払(第81条~第95条)

第5節 支出の過誤(第96条・第97条)

第6節 支払未済金(第98条~第99条の2)

第5章 決算(第100条~第102条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第103条~第124条)

第2節 契約の締結(第125条~第135条)

第3節 契約の履行(第136条~第148条)

第7章 出納機関(第149条~第153条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第154条~第161条)

第2節 支払(第162条~第170条)

第3節 雑則(第171条~第178条)

第9章 現金及び有価証券(第179条~第182条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第183条~第203条)

第2節 物品(第204条~第222条)

第3節 債権(第223条~第236条)

第4節 基金(第237条~第239条)

第11章 事故報告(第240条~第242条)

第12章 帳票(第243条~第250条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定があるものを除くほか、高浜町の財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 高浜町課(室)設置条例(昭和49年高浜町条例第16号)第2条に定める課の長、選挙管理委員会の上席の書記、監査委員書記、農業委員会の指定する職員、固定資産評価審査委員会の指定する職員及び議会事務局長をいう。

(5) 各課等の課長補佐等 高浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和48年高浜町規則第7号)別表第1に定める職務の級の4級及び5級の者をいう。

(6) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。以下次号第7号及び第9号で同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を出納機関に通知する者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(8) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又は長の委任を受けて物品を管理し、物品の出納を命令する者をいう。

(11) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により高浜町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(16) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(18) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(19) 歳入歳出外現金等 高浜町の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び高浜町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(20) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する公有財産をいう。

(21) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(22) 物品の供用 物品をその用途に応じて職員に使用(用途に従つた処分を含む。)させることをいう。

(委任)

第3条 次の各号に掲げる事務は、教育長に委任する。

(1) 歳入予算の科目及び金額の通知を受けて収入の調定をし、出納機関に収入通知を発すること。

(2) 歳出予算の配当を受けてその範囲内で支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。

(3) その所掌に属する物品を管理し、その供用のための出納命令を発すること。

2 その所管に属する物品を管理し、その供用のための出納命令を発する権限は、各課等の長に委任する。

第4条 削除

(予算執行職員等の責任)

第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第6条 町長は、当初予算編成前に、町振興計画に基づき各課等別の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、各課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第7条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書を(財政担当)課長の指定する期日までに(財政担当)課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 給与費(補正)見積書

(予算の査定及び予算書の調整)

第8条 (財政担当)課長は、前条の規定により予算見積書の提出があつたときは、これを審査し、必要な調整を行い、及び意見を付して、町長の査定を求めるものとする。

2 前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

3 (財政担当)課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を、ただちに、各課等の長に通知するとともに、次の各号に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

(補正予算及び暫定予算)

第9条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同法同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の目及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算にかかる節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。

(予算成立の通知)

第12条 (財政担当)課長は、予算が成立したとき又は町長が予算について専決処分をしたときは、ただちにこれを各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第13条 各課等の長は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、すみやかに、年度間の収入計画書及び事業実施計画書を作成し(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 (財政担当)課長は、前項の規定により提出された計画書について、その内容を審査し、必要な調整を行つて資金計画及び予算執行計画を作成し、町長の決定を受けなければならない。この場合、資金計画の作成にあたつては、あらかじめ会計管理者の意見をきくものとする。

3 (財政担当)課長は、前項の規定により決定された資金計画をただちに会計管理者に、予算執行計画を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は前項の規定により通知を受けた資金計画及び予算執行計画に変更を加える必要がある場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 (財政担当)課長は、予算執行計画に基づき、毎四半期の10日前までに各課等の長から当該四半期の配当要求書並びに歳出予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させて、歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。

2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかわる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当は行わないものとする。

3 各課等の長は第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合において、同項の規定を準用する。

4 歳出予算の配当は、目節をもつて行うものとする。ただし、必要と認めるときは、節を細区分して配当することができる。

(執行の制限)

第15条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、負担金、寄付金及び地方債等特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。しかし(財政担当)課長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 (財政担当)課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の流用)

第16条 各課等の長は、歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、予算流用票を(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 (財政担当)課長は、前項の規定により提出された予算流用票を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 町長が、歳出予算の科目の流用を決定したときは、(財政担当)課長は、ただちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知があつたときは、第14条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第17条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、予備費充当票を(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 (財政担当)課長は、前項の規定より提出された予備費充当票を審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 町長が予備費の充当を決定したときは、(財政担当)課長はその金額を款項及び目節に区分してただちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第18条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは弾力条項適用申請書を(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 (財政担当)課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 町長が弾力条項の適用を決定したときは、(財政担当)課長は、ただちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(配当替え)

第19条 各課等の長は、第14条及び前3条の規定により配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、(財政担当)課長と協議して配当予算の全部又は一部を他の各課等の長に配当替えすることができる。

2 前項の規定により配当替えをしたときは、当該各課等の長は、(財政担当)課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金の決定)

第20条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見をきいて決定する。

(繰越しの手続)

第21条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し又は歳出予算について事故繰り越しをする必要があるときは、繰越調書を作成し、当該年度の3月31日までに、(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により繰越調書が提出された場合に準用する。

(繰越計算書)

第22条 各課等の長は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 (財政担当)課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成し町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第23条 各課等の長は、継続費にかかる継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、精算報告書を作成し、翌年度の6月30日までに(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

(公金の出納状況等の報告)

第24条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の出納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用状況を町長に報告しなければならない。

(予算差引簿の備付)

第25条 各課等の長は、予算差引簿を備付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

(予算を伴う規則等)

第26条 各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるにあたつては、あらかじめ(財政担当)課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の計算方法)

第27条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割で行うものとする。

(納期限)

第28条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金は、その初日

(4) 前3号に定めるものを除くほか、納入通知書を発する日から起算して14日以内の日

(歳入の調定)

第29条 収入決定権者は、法第231条の規定による収入金の調定をするに当たっては、次に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令又は契約における違反の有無

(2) 所属年度

(3) 予算科目

(4) 納入すべき金額

(5) 納入義務者

(6) 納入場所

(7) 納期限

(8) 納入の事由

2 収入決定権者は、歳入科目が同一であつて同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、各納入義務者の金額及び住所、氏名の内訳を記載し、その合計額をもつて調定することができる。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、ただちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第30条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があつたときは、当該収納にかかる領収済通知書(第47条第1項の領収済通知書を含む。)に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあつてはこの限りでない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第40条第1項の規定により出納機関において直接に、かつ、ただちに収納することができるものにかかる収入金

(3) 元本債権にかかる収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(4) 収入証紙の売りさばき代金

(分納金額の調定)

第31条 収入決定権者は、法令、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期にかかる金額について調定をしなければならない。

(免がれた収入金の調定)

第32条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その全額について一時に調定しなければならない。

(返納金の調定)

第33条 収入決定権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出決定権者が返納通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて、当該未納にかかる返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第34条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて調定もれその他の過誤等、特別の事由により当該調定にかかる金額を変更する必要があるときは、ただちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第29条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の通知)

第35条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、ただちに出納機関に対し、調定の通知を発しなければならない。

2 第30条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があつたときは、その収納の時期において当該収入金にかかる調定の通知があつたものとみなす。

3 第33条の規定により未納にかかる返納金について調定があつたときは、当該返納金についてすでに発せられている戻入の通知をもつて当該調定にかかる通知があつたものとみなす。

(納入の通知)

第36条 収入決定権者は、第40条の規定により出納機関がただちに現金で収納することができる次に掲げる収入金については、納入通知書の交付に代えて口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料その他これらに類する収入で直接窓口等において取り扱うもの

(2) 入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種に係る実費、健康診査料その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他納入通知書により難いと認められる収入

2 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては納入通知書の送付にかえて、公告をもつて納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は納入通知書に記載すべき事項とする。

(納付書の発行)

第37条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納付書を当該納入義務者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第34条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において当該収入金についてすでに納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、ただちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに減少額に相当する金額について調定をしたときは、当該調定によりあらたに納入することとなつた金額を記載した納付書を送付し、増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

3 前2項により納付書を送付する場合は、すでに発した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

第38条 寄附金、預金利子その他これに類する歳入金を納付する場合は、所定の事項を記載した納付書をもつて収納金融機関又は出納機関に納付するものとする。

(納入通知書の発行日)

第39条 納入通知書は別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第40条 出納機関は出張して領収するとき、納入者が現金又は証券を持参したとき、又は納入者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において当該受領にかかる収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、その日又はその翌日までに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払込まなければならない。

(口座振替の方法)

第41条 納入義務者が口座振替の方法により納入しようとするときは、口座振替納入請求書に納入通知書を添えて収納金融機関に提出しなければならない。ただし、あらかじめ、歳入の範囲、期間を示して口座振替による納入を請求したときは、納入通知書の送付をもつて行うことができる。

2 収納金融機関は、口座振替の方法により納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第42条 施行令第156条第1項第1号の規定により小切手をもつて歳入の納付をする場合において当該小切手の支払地は本町の区域内でなければならない。

(証券につき支払いが不確実と認める場合)

第43条 出納機関又は収納金融機関は、納入義務者から証券を受領するとき、当該証券が次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、当該証券に代えて現金をもつて納付させることができる。

(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手にかかる当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造にかかる場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶にかかる証券)

第44条 出納機関は、第157条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があつたことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶にかかる証券の送付を受けたときは、ただちに当該支払拒絶にかかる額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、当該作成にかかる収入票にこれを添えて、証券が支払拒絶になつた旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になつた旨の通知を受けたときは、ただちにこれに基づき、関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶による発行」の表示をした納付書を作成し、これを前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶にかかる証券の納入者に対し、送付しなければならない。この場合、すでに発した領収証書の返還をあわせて請求するものとする。

3 第37条第3項の規定は、前項の規定により納付書を再発行する場合に準用する。

第45条 削除

(納入通知書等を発しないものにかかる領収証書)

第46条 第36条の規定により納入通知書を発しないものにかかる収入金を収納した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書綴による用紙を用いるものとする。ただし、次の各号に掲げる収納する収入については、それぞれ当該各号に定めるものをもって領収証書とすることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) コイン式複写機により収納する収入 コイン式複写機によるレシート

(3) 入場料その他これらに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの

(4) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料 鑑札及び注射済票

(5) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)に基づく犬の鑑札の再交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料 鑑札及び注射済票

2 使用料、手数料及び雑入のうち会計管理者の指定するものに係る収入金の納入を受けたときは、前項の規定による領収証書の交付を省略し、適宜の様式によりこれを交付することができるものとする。

3 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

4 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となつたとき、長期間当該事務に従事しないこととなつたとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなつたときは、ただちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

5 第3項に規定する者が、領収証書綴を亡失したときは、ただちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあつては、その報告を受領したのち、ただちにその旨を町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項の規定により領収証書綴の亡失があつたときは、ただちに亡失した年月日場所並びに領収証書綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

7 領収証書綴は、1冊毎に連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があつたことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

8 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。

(指定納付受託者の指定)

第46条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 告示した内容に変更及び取消しが生じた場合には、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(収納後の手続)

第47条 出納機関は、第173条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、ただちにこれに基づき収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものにかかる領収済通知書にあつては、当該作成にかかる収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成にかかる収入票が第76条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものにかかるものであるときは、当該収入票は当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、及び繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納にかかるものにあつては徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(徴収又は収納の事務)

第48条 収入決定権者又は会計管理者は施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、委託の内容、受託者の住所、氏名その他必要な事項を高浜町公告式条例(昭和39年高浜町条例第20号)の定めるところにより公表するとともに、町報等をもつて周知をはからなければならない。

3 収入事務受託者は、当該受託にかかる事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、その徴収又は収納にかかる収入金をその日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。

6 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる十分な事業の規模を有し、かつ、その経営の状況が健全であること。

(3) 収納した公金を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができ、かつ、前項の現金等払込書及び収入金計算書を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)により作成し、当該電磁的記録を電気通信回線を通じて町が使用する電子計算機に送信することができること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の保護及び適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第49条 収入決定権者は、納入者が誤つて納入義務のない収入金を納入し、又は調定額をこえた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払い戻しの請求があつたときは、当該納入にかかる収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第34条の規定により調定の変更をした場合において当該調定にかかる減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定により過誤納にかかる金額を還付しようとするときは、過誤納金整理票によりその還付額について調定をし、出納機関に対し戻出命令を発しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。この場合において、当該還付にかかる小切手には「戻入金」と記載しなければならない。

(収入更正)

第50条 収入決定権者は、調定の通知にかかる収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、ただちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は収入科目に誤りがある収入金について更正をするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、ただちに出納機関に対し、収入更正の通知をしなければならない。

4 同一の収入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調定をし、及び収入更正の通知を発することができる。この場合においては、集合収入更正の通知内訳表によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により収入更正の通知を受けた場合において、当該収入更正通知にかかる更正が、会計又は会計年度にかかるものであるときは、収納金融機関に対し公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第51条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第52条 収入決定権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促にかかる収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により、すみやかに滞納処分をするものとする。

2 滞納処分を行う職員は、収入決定権者が事務職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により、滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第53条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定にかかる収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあつては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第54条 収入決定権者は、毎年度末において、すでに調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面により、その整理について町長の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、第1項の規定に基づき、前項の規定による町長の指示に基づき、又は第236条第1項若しくは同条第2項の規定による債権管理者からの債権の消滅の通知(同条第1項の規定により弁済に基づく消滅の通知を除く。)に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定をし、不納欠損整理票を作成しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の歳入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し不納欠損金の通知を発しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第55条 歳出予算の執行は支出負担行為決議書により行うものとする。

(支出負担行為の整理区分等)

第56条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別表第1に定めるところによる。

2 別表第1に定める経費にかかる支出負担行為であつても、別表第2に定める経費にかかる支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2の定めるところによる。

3 第1項の規定による支出決定のとき、又は請求のあったことをもって整理時期とする支出負担行為は、支出負担行為決議書兼支出命令書をもって処理することができる。

4 前項の場合において、出納整理期間中に支出すべき経費に係る支出負担行為決議書兼支出命令書については、当該支出の出納整理期間中において決議することができる。

(支出負担行為の事前協議)

第57条 支出負担行為が別表第1に掲げる支出負担行為区分のうち、その経費の金額が同表の備考欄に掲げる金額以上となるものについては会計管理者及び(財政担当)課長に協議するものとする。

2 会計管理者及び(財政担当)課長は、前項の協議を受けたときは、次に掲げる事項について必要な審査を行うものとする。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 配当された歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(3) 金額の決定に誤りがないか。

(4) 歳出予算の所属年度及び科目区分に誤りがないか。

(債務負担行為の執行)

第58条 各課等の長は前条第1項の規定にかかわらず、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ(財政担当)課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第59条 支出決定権者は、支出しようとするときは法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、ただちに支出の決定をし、支出票(旅費にかかる支出にあつては旅費支出票、物品にかかる支出にあつては物品購入票。以下同じ。)を作成しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

(分割支出の調査決定)

第60条 第31条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。

(支出の調査決定の変更)

第61条 支出決定権者は、第59条の規定により支出の調査決定をしたのちにおいて法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等、特別の事由により当該調査決定にかかる金額を変更する必要があるときは、ただちに、その事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第62条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出をまつてしなければならない。

2 請求書には、原則として、次の各号の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの

職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載

(2) 旅費に関するもの

職、氏名、職務の種類、等級及び号給、所属課所、(住所)用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日の記載

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、契約書の写し、工事内訳書の写し、工程表の写し、完成届書、完成検査書、出来型写真及び入札書の写又は見積書の写の添付。部分払いにあたつては、さらに部分払申請書の添付

(4) 物件の供給等に関するもの

用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の写、契約書の写等の添付

(5) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び見積書の写、契約書の写等の添付

(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写の添付

(7) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等の記載

(8) 委託料に関するもの 契約書、完了届の写し及び検査調書

前払、部分払及び部分引渡しがあるときは、契約書の写し及び支払計算書、該当する部分の検査調書の添付

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達の写、収支精算書等の添付

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにした明細等の記載

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

3 請求書には債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

4 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には委任書を添えなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があつた債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の特例)

第63条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで、支出の調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄付金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等についての特例)

第64条 報酬、給料、職員手当、恩給、退職年金その他の給与金及び報償金について、第59条から第61条までの規定により支出票を作成する場合において、債権者に対し、支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出票は当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる県民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

2 前項の場合において、当該支出票には、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 納付書及び計算書

(2) 府県民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 労働保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第32条第1項の規定による計算書

(6) 前各号に定めるもの以外のもの 当該徴収にかかる金額の計算を明らかにした書類

(支出命令)

第65条 支出決定権者は、第59条から第61条までの規定により支出の調査決定をしたときは、ただちに出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。この場合において官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、あわせてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出決定権者は、第59条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては集合支出命令内訳表によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第66条 出納機関は、支出命令について、法第232条の4第2項の規定による確認にあたり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 出納機関は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出命令権者に対し、理由を付して当該支出命令にかかる書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡手続)

第67条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出票に「資金前渡」と記載しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第67条の2 施行令第161条第1項第17号の規定により規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による療養費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(2) 交際費又はこれに類する経費

(3) 各種研修、講習、懇談、打合会等に要する経費

(4) 有料の道路、橋梁、駐車場等の利用に要する経費

(5) 郵便切手、郵便葉書、レターパック、定額小為替、印紙又は証紙の購入に要する経費

(6) 運賃及び運搬料その他これに類する経費

(7) 土地買収費、補償金その他これに類する経費

(8) 入場料その他これに類する経費

(9) 会費その他これに類する経費

(10) その他住民の利便のため、町長が特に必要と認める資金又は経費

(11) 前各号に定めるもののほか、現金で即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに要する経費

(12) 前各号に掲げる経費に係る振込手数料

(資金前渡の保管)

第68条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、ただちに支払の場所又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を、もよりの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によつて生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また、同様とする。

3 前渡資金の貯金又は預金によつて生じた利子は町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第69条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは法令又は契約の規定に基づき、当該支払いが資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払いをなすべきものと認めるときは支払いの決定をし、資金前渡整理簿にその旨を記帳してその支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第70条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、ただちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成しこれを前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金にかかる支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書又は支払いを証明するに足りる書類の提出があつたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第71条 第67条から前条までの規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払のできる経費)

第72条 概算払のできる経費は、施行令第162条第1号から第5号までに規定するもの及び施行令第162条第6号の規定により規則で定めるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する措置に要する経費

(2) 損害賠償に要する経費

(3) 高浜町区長連合会に支払う区長報償費及び広報配布手数料

(4) 前各号に掲げるもののほか、概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす委託料

(概算払の手続)

第72条の2 支出決定権者は施行令第162条に掲げる経費については、概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出票に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払にかかる資金の精算)

第73条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から3日以内に当該受けた資金について精算し、概算払精算票を作成し、これを支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算票を提出したときは、これに基づき概算払精算票を作成しなければならない。

3 支出決定権者は、前2項の規定により概算払精算票の提出を受け、又はこれを作成したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、あわせて前項の規定により提出を受けた精算票を添えなければならない。

(前金払のできる経費)

第74条 前金払のできる経費は、施行令第163条第1号から第7号までに掲げるもの及び施行令附則第7条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地、建物、物品及び権利の使用及び借上げに要する経費

(3) 土地又は家屋その他の不動産の買収費用及び土地又は家屋その他の不動産の買収に伴う補償費

(4) 訴訟に関する経費

(前金払の手続)

第74条の2 支出決定権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により、公共工事に要する経費について前金払をする場合には第62条第2項第3号の規定にかかわらず同条同項同号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(前金払にかかる資金の精算)

第75条 第73条第2項及び第3項の規定は、前払金を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払にかかる資金について精算書を提出した場合に準用する。

(繰替払の手続)

第76条 支出決定権者は、出納機関又は収納金融機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納にかかる当該各号に掲げる現金を繰り替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納にかかる現金の収入決定権者と協議し、当該収入決定権者が当該現金の収納のために出納機関に対し調定通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知にかかる書面に繰替払命令印を押印し、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により調定通知にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を収納機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金にかかる調定通知が第29条第3項の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が出納機関又は収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該調定通知が発せられたものとみなされる時期において、繰替払命令を発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第77条 出納機関は、前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ繰替払整理簿を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第173条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第47条第1項の規定により送付する収入票とあわせて繰替払済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により、収入票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用にかかる経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替払済通知票を受けて繰替使用にかかる現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第79条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第78条 支出決定権者は、過年度支出にかかる支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第79条 次に掲げることを趣旨とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため

(2) 歳入予算から戻出するため

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため

(4) 歳入歳出外現金等から戻出するため

(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため

(6) 異なる会計の歳入予算から戻出するため

(7) 基金に収入するため

(8) 基金から戻出するため

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があつた場合を除く。)のうち、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは支出票に代えて振替票を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第80条 第48条第1項及び第2項の規定は施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、同条同項中「収入決定権者」とあるのは「支出決定権者」と読み替えるものとする。

2 支出決定権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託にかかる契約において第68条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第67条第69条及び第70条の規定は、当該委託にかかる資金の交付、当該委託にかかる資金による支払及び当該委託にかかる資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第81条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作製(押印を除く。)の事務は、出納機関が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第82条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 出納整理期間にあつては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間にかかる年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第83条 出納機関は新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は使用してはならない。

(小切手の作成)

第84条 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正に要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載しそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第85条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払いを終つたときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第86条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の振出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について、小切手振出済通知書により、支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第87条 出納機関は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用紙をすみやかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(派出所払)

第88条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が10万円以内である場合において、当該債権者から申出があったときは、支払金融機関をして、現金で支払うことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により支払金融機関をして現金で支払いをさせるときは、支払通知票を作成し、これを支払金融機関に送付するとともに、合鑑を債権者に対し、交付しなければならない。

3 第81条から第86条までの規定は、前項に規定するもののほか、支払金融機関をして現金で支払いをさせる場合に準用する。

(小口現金払)

第88条の2 会計管理者は、前条の規定にかかわらず、同一の債権者に対する1回の支払額が10万円以内である場合において、当該債権者から申出があったときは、直接現金で支払うことができる。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、現金を保管することができる。

3 会計管理者は、第1項の規定による小口現金払を行う場合には、支出票に小口現金払である旨の表示をしておかなければならない。

(小切手償還請求に基づく現金払)

第89条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求にかかる小切手がその振出日付から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があつた場合を除く。)を除き、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、第88条の定めるところにより現金又は支払金融機関をして現金で支払わせなければならない。

(1) その小切手が支出未済のものであるかどうか

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をするものに対し、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(隔地払)

第90条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 前2項の場合において、隔地払の方法により支出を行つた場合は、出納機関は、正当債権者の領収書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、送金払通知書の発行を省略することができる。

(官公署に対する支払い)

第91条 出納機関は、債権者が官公署である場合は隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「官公署要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第92条 第90条第1項及び第3項の規定は、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払いをする場合に準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第93条 施行令第165条の2に規定する町長の定める金融機関は、当町の区域内に所在する金融機関及び指定金融機関と為替取引のできる金融機関とする。

(口座振替の申出の手続き)

第94条 口座振替の方法による支出を希望する債権者は、請求書提出の際、あらかじめ口座のある金融機関名及び口座番号等を出納機関に申出なければならない。

(公金振替書)

第95条 出納機関は、第79条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第81条から第85条までの規定(第84条第1項及び第85条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤金の戻入)

第96条 支出決定権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ただちに過誤払金整理票により当該各号に定める額に相当する金額について、当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合であつて、当該誤払い又は過渡しの事実が出納機関の故意又は過失に基づいて発生したものであるときは、この限りでない。

(1) 第61条の規定により支出の調査決定にかかる金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づきすでに支払いがなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第70条第1項(第71条及び第80条第3項で準用する場合を含む。)又は第73条第1項若しくは第2項(第75条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算書若しくは概算払精算書又は前渡資金にかかる精算書、概算払資金にかかる精算書若しくは前金払資金にかかる精算書の提出があつた場合において、当該精算の結果、精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) すでに支払いを終了した金額について過払い又は誤渡しの事実を発見した場合 当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入通知を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 第66条の規定は、前項の規定により戻入通知があつた場合に準用する。

4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 支出決定権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者にかかる返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に通知しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。

6 第1項から前項までに定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続きについては、前章の例による。

(支出更正)

第97条 支出決定権者は、支出した経費については会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、ただちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、ただちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては集合支出更正命令内訳書により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において当該支出更正命令にかかる更正が会計又は会計年度にかかるものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第98条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求にかかる小切手について支払拒絶があつたものであり、かつ、当該小切手がその振出日付から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があつたものを除く。)であるときは、第89条第1項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 第89条第2項の規定は、前項の規定による償還の請求にあたり書類を提出させる場合に準用する。この場合においては、同条同項各号に掲げるもののほか、さらに当該支払い拒絶があつたことを証する書面を添えさせなければならない。

3 支出決定権は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第78条の規定にかかわらずただちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度にかかる支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第88条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第99条 会計管理者は、第166条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の交付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知をうけた場合もまた同様とする。

2 会計管理者は、第167条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第99条の2 出納機関は、第167条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰入れられたのちに当該支出未済にかかる小切手又は送金払案内書を提示してその支払いを求められた場合において当該請求にかかる小切手又は送金払案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金にかかるものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第78条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第100条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業にかかる歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月30日までに(財政担当)課長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第101条 (財政担当)課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第79条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第102条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を(財政担当)課長に通知しなければならない。

2 (財政担当)課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、ただちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 (財政担当)課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第79条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(入札の公告)

第103条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少くとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

2 建設工事については、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間とする。

3 前2項の公告には、施行令第167条の6に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項並びに契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(2) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(3) 施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加するのに必要な資格が定められているときは、資格を有するかどうかについて契約権者の審査を受けていなければ入札に参加できない旨

(4) 第1号から第3号までの規定に反する入札は無効となる旨

(5) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(6) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(7) 契約書作成の要否

(8) 電子入札(町長の指定する電子情報処理組織(契約権者の使用に係る電子計算機と入札をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。)を行おうとするときは、その旨

(一般競争入札の参加者の資格)

第104条 契約権者は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿への登録の時期及び方法について記載した書類によつて町長の承認を受けなければならない。

2 契約権者は、前項の承認があつたときは、ただちに施行令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な資格審査申請の時期及び方法を町公報若しくは新聞紙に掲げる方法又は掲示その他の方法により公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第105条 契約権者は、前条第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請を受理し、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第106条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第107条 入札保証金は、現金又は第181条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該納めさせる有価証券の担保価格の算定については、同条同項に規定するところによる。

2 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、出納機関に納めさせるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があつたときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

(入札保証金の免除)

第108条 契約権者は、一般競争入札を執行する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2ケ年の間に本町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第109条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により、契約が確定したのち、それぞれ入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第110条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第111条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によつて予定しその予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、次の各号に掲げる価格によつて定めなければならない。

(1) 契約の目的となる物又は役務について、物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可にかかる価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額をこえない額

(2) 契約の目的となる物又は役務について統制額のない場合は、契約権者が適正と認めて決定した額

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(最低制限価格の設定)

第112条 施行令第167条の10の規定により最低制限価格を付することができる契約は、契約権者が必要と認めた工事又は製造その他についての請負契約とする。

2 契約権者は、一般競争入札において施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を付す必要があると認めるときは、これを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、施行令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨明らかにしなければならない。

4 第111条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(入札手続)

第113条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(郵送による入札)

第114条 隔遠地に住む者その他止むを得ない事由により入札しようとする者は、入札書を封書に入れて入札日時及び入札の件名を表書きし、さらに封筒に入れて入札日時及び親展と朱書して、所定の日時までに所定の場所に到達するように書留郵便で送付しなければならない。

2 契約権者は前項による入札書を受理したときは、到達日時を記録して、封書のまま開札日時まで保管しなければならない。

(無効入札)

第115条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所又は氏名の下に押印のないもの若しくはその記載が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 連合して行つた者の入札

(9) その他入札者が、入札の条件に違反した入札

(再度入札)

第116条 施行令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後ただちにその場所においてこれを行う。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第117条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

(落札の通知)

第118条 契約権者は、落札者が決定したときは、ただちにその旨を当該入札者に通知しなければならない。

(指名競争入札に参加することのできる者の資格審査及び名簿への登録)

第119条 第104条及び第105条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に、これを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第104条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じである等のため前項において準用する第105条の規定による資格の審査及び名簿への登録を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿への登録は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿への登録をもつてこれに代えることができる。

(指名基準)

第120条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であつた者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第121条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する者を、特別の事情がない限り3名以上指名しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか第103条第3項第1号から同項第2号及び同項第4号から同項第7号に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札の規定の準用)

第122条 第103条及び第105条から第118条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第123条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合はその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が、次の各号に掲げる種類に応じそれぞれ当該各号に定める額を超えない契約をする場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 契約権者は、施行令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第111条第2項から第4項までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。

3 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、予定価格10万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

4 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) 契約担当者は、契約の内容により相手方が特定される契約を締結しようとする場合を除き、契約の締結予定日の前日から起算して10日前までに、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに契約の申込の方法を公告すること。

(2) 契約担当者は、契約の締結後、速やかに、契約締結日、契約の内容、契約の相手方の名称及び契約の相手方を決定した理由を公告すること。

5 前項各号の規定による公告は、掲示により行うものとする。

(せり売り)

第124条 第103条から第111条まで及び第113条第115条及び第118条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書作成義務の公告等)

第125条 契約権者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要しないものでない限り、第103条(前条で準用する場合を除く。)第121条第2項又は第123条第3項の規定による入札公告、指名通知又は指示にあたり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第126条 契約権者は、契約の相手方が、決定したときはただちに、契約書を作成しなければならない。

2 契約権者が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約権者が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第127条 契約書には、その必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによつて生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあつた場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

2 工事又は製造の請負契約にかかる契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 前2項の規定は、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。

(契約書の作成の省略)

第128条 次の各号のいずれかに該当するときは第126条第1項の規定にかかわらず、別段の契約書を作成しないことができる。

(1) 工事又は製造の請負契約でその契約代金の額が30万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) 工事又は製造の請負契約以外の契約でその契約代金の額が30万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品の売払いの場合において、買主がただちに代金を納めて、その物品を引き取る場合

(5) 1件の金額が1万円未満である物件、労力、その他の供給をし、又はされる場合

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約相手方をして、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の額)

第129条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第130条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5(施行令第167条の11で準用する場合を含む。)に限定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2カ年の間に本町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国、都道府県、他の市町村その他の公共団体と締結する契約

(7) 第128条第1項第3号から第5号までの規定のに該当して、契約書の作成を省略することができる契約

(契約保証金の還付)

第131条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了した日から、契約相手方から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(契約保証金に代わる担保)

第131条の2 町長が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次条において準用する第107条第1項に規定するもののほか、当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は契約権者が確実と認める金融機関等の保証とする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第132条 第107条及び第110条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第107条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとするもの」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとするもの」と読み替えるものとする。

(保証人)

第133条 契約権者は、契約の性質が保証人をたてさせることに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか、契約相手方をして次の各号に掲げる連帯保証人をたてさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人

(2) 当該契約の相手方に代わつて自らその製造又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人

2 契約権者は、前項の規定により契約相手方をしてたてさせた連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失つたとき。

(遅延利息)

第134条 契約の履行遅延による遅延利息は、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率の割合で計算した額とする。

(仮契約)

第135条 契約権者は、高浜町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年高浜町条例第28号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第136条 契約権者は、監督及び検査の円滑な実施を図かるため、当該契約の相手方をして、監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第137条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下契約権者から監督を命ぜられた職員を「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第138条 監督職員は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第139条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(契約権者から検査を命ぜられた職員を「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施にあたつては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 検査職員は、第1項から前項までの規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工場若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(兼職禁止)

第140条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行つた場合の確認)

第141条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(代価の支払い)

第142条 契約代金は、第139条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第143条 契約権者は、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し完済前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき100万円以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の3をこえた場合においてのみ、これをしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価をこえるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第139条及び前条の規定は、第2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第144条 前条第1項の規定により、部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造にかかるものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出する旨約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第145条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず、譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があつて町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第146条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けでる旨を約定させなければならない。

(契約の解除)

第147条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約相手方が契約に違反したとき。

(5) 契約締結後、その入札について不正の行為があつたことを発見したとき。

(6) 法令(条例、規則を含む。)の規定により一定の資格を要する場合において、資格がないことを発見したとき。

2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であつても止むを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第148条 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもつて契約の相手方に通知しなければならない。

2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第7章 出納機関

第149条 削除

(出納員等の設置)

第150条 会計管理者の事務を補助させるため出納員、現金出納員及び物品出納員(次条第3項及び第4項において「出納員等」という。)を置く。

(会計管理者等の事務の一部委任)

第151条 会計管理者は、法第171条第4項の規定により次の各号に掲げる出納員にそれぞれ当該各号に掲げる事務を委任するものとし、別に辞令の交付は行わない。

(1) 会計室に配置された出納員 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及びその所管に属する物品の出納及び保管

(2) 総務課長、防災安全課長、産業振興課長、建設整備課長、上下水道課長、住民生活課長、税務課長、保健福祉課長、こども未来課長、総合政策課長、教育委員会事務局長及び議会事務局長の職にある出納員 その所管に属する収入金の収納及び物品の出納及び保管

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、次の各号に掲げる者に、それぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 現金出納員 その所管に属する収納金の収納

(2) 物品出納員 その所管に属する物品の出納(備品及び郵便切手類に限る。)

3 出納員等のうち、教育委員会及び議会の各事務局に属するものにあっては、事務職員に併任されたものとみなす。

4 第1項第1号及び第2項の規定により出納員等に委任されたものが、その職を解かれ、又は異動等により所属替となった場合は、出納員等を免ぜられたものとする。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第152条 会計管理者は、出納機関の職及び氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があつたときは、さらに異動月日、所掌事務その他異動にかかる事項をあわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合もまた同様とする。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第153条 出納員又はその他の会計職員(以下本条中「出納員等」という。)は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所属する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員等は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に会計高及び年月日を記入して引き継がなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員等は事務の引継ぎをしたときは、次の各号に掲げる書類各3通を作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 出納員等は、第1項の規定により事務の引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員等に引き継がれなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員等は、当該後任者に引き継ぐことができるようになつたときはただちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

5 出納員等が死亡その他の事由によつて自ら事務の引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員等が前4項の規定の例により事務の引継ぎを行わなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第154条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務委託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(過年度収入にかかる現金の収納)

第155条 収納金融機関は、第53条第4項の規定により翌年度に繰り越したものにかかる収入金又は当該年度の支出に戻入することができる期限を経過した返納金について納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納にかかる現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第156条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金にかかるものに限る。)の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、ただちに当該納入義務者の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(証券による収納)

第157条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付をうけた場合を含む。)は、当該証券が、施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第154条又は第155条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受託したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し支払いの請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券にかかる支払いが拒絶されたときは、ただちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があつたことを証するに足りる書類の作成を受けこれにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに、これを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第158条 指定代理金融機関は、第154条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは当該受入れの日から起算して、90日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第159条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第49条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第160条 収納金融機関は、第50条第5項の規定により出納機関から公金振替書により、会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第161条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第154条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手の確認)

第162条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影は明りようであるか。

(3) 出納機関の印影は第172条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第166条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払うべきものでないと認めたときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第86条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合するものとする。

(隔地払及び口座振替の手続)

第163条 支払金融機関は、第90条第1項又は第91条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、ただちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

2 支払金融機関は第92条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに、口座振替による支払いの資金の交付を受けたときは、ただちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続き)

第164条 指定金融機関等は、第76条第3項の規定による通知(同条第4項の規定により、みなされる場合を含む。以下第173条で同じ。)に基づきその収納にかかる現金の繰替使用をするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によつて正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金にかかる領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替書による手続き)

第165条 支払金融機関は、第95条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移転のために、ただちに振替の手続をしなければならない。

2 第162条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第166条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖の期日までに支払を終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあつてはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払いを行つたときは、そのつど、これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときはこれをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払いの通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第167条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて当該整理にかかる小切手の振出日付から、1年を経過してもなお支払いが終らないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰入れなければならない。

2 支払金融機関は前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰入れたときは、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあつては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により、指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払いを終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰入れる場合に準用する。

(定額戻入)

第168条 支払代理金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後にかかるものにあつては、この限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第169条 第160条の規定は第97条第5項の規定により、公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第170条 第162条から第169条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第171条 指定金融機関等において出納及び支払いをする現金は、歳入金及び歳出金について会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第172条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第152条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払いのつど、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第173条 指定金融機関は、前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第175条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第76条第3項の規定による通知に基づき、繰替払をしたときは、収支日計表は当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第164条第1項の規定により作成した繰替払整理簿を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第174条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第175条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ」とあるのは「その日における収納及び支払いの状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納合計)

第175条 第173条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第175条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第176条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第177条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第178条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあつては5年間、その他の書類にあつては3年間これを保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第179条 会計管理者は、歳出金の支払いに充てるため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を(財政担当)課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなつたとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また、同様とする。

2 (財政担当)課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、一時借入伺により町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。

3 (財政担当)課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、ただちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第180条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金ア、小切手等支払未済繰越金イ、その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 住民税整理資金

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行つた日の属する年度により処理しなければならない。

(担保にあてることができる有価証券の種類)

第181条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は次の各号に掲げるとおりとしその担保価格は、国債証券及び地方債にあつては額面金額、その他の有価証券にあつては時価の10分の8の額又は額面額の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 割引農林債券

(4) 割引商工債券

(5) 割引興業債券

(6) 長期信用債券

(7) 割引日本不動産債券

(8) 町長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払い出し)

第182条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第183条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は(財政担当)課長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設にかかる事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課等の長

(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 (財政担当)課長

(公有財産の取得)

第184条 (財政担当)課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 (財政担当)課長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となつた契約、工事等にかかる書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 (財政担当)課長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 (財政担当)課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定がある場合を除くほかその登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払いをしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第185条 (財政担当)課長は、公有財産を取得したときは、ただちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写

(公有財産の管理)

第186条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、そのつど財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第187条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、当該管理にかかる公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定があるは、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1)

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第188条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつては、評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあつては、評定価額)

 物件及び無体財産 取得価額(取得価額によることが困難なものにあつては、評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換)

第189条 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第190条 財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、その管理にかかる行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第191条 財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(教育財産の管理者及び(財政担当)課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産にかかる関係書類及び関係図面を添えて、ただちに(財政担当)課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第192条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、町以外の者に、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年をこえることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用の許可の協議)

第193条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可にあたりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第194条 契約権者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) その普通財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 契約権者は、前項の規定により申込書の提出があつたときは、これに意見を付し、契約書案及び財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて町長の決定を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けにかかるものにあつては、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第195条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人を当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更にかかるものであるときは、当該承認の申出をする文書には当該普通財産の返還には町の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更にかかる物件を無償で町に寄付する旨の文書を記載する旨の約定をさせなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による約定に基づき承認の申出であつたときは、財産管理者と協議し、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、町長の決定を受けて承諾するものとする。

(普通財産の貸付以外の使用)

第196条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により、使用される場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第197条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会を求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごとに屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の売却又は譲与)

第198条 財産管理者は、公有財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 財産管理者は、前項の規定に基づき売却又は譲与にかかる公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(公有財産の交換)

第199条 財産管理者は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第200条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が、公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年8パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第201条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第181条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納にかかる売払代金又は交換基金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第202条 財産管理者は、施行令第169条の7第3項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合について、次の各号の一に該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納にかかる売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第203条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価額

第2節 物品

(整理の原則)

第204条 物品は、現にその出納を行つた日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第205条 物品は別表第3の定めるところにより、機械器具、備品、消耗品、郵便切手類、原材料、生産品及び動物並びに不用品とする。

(分類換)

第206条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換をしたときは、物品分類換通知書により出納機関に通知する。

(標識)

第207条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第208条 (財政担当)課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ当該年度の予算の定めるところに従い物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 (財政担当)課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、契約権者に対し年間を通じ必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について年度開始後すみやかに請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であつて、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(出納命令)

第209条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは出納機関に対し、出納すべき物品について、次の各号に掲げる事項を明らかにして、その出納命令を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類品目、規格及び数量

(2) 出納の理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者

(4) 別表第4による物品の整理区分

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあつては、物品受入命令票により、物品の払出しにあつては物品払出命令票により行うものとする。

3 出納機関は第1項の規定による出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

4 出納機関は、第1項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該命令が適法であるかどうか及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

(受入れ)

第210条 物品管理者は、次条第1項の規定により、物品を使用する職員から物品要求書により物品の供用の要求があつた場合において、当該要求にかかる物品を購入する必要があるときは物品購入票により、支出決定権者に対し該当物品の購入措置を求めなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により物品購入の措置の請求があつたときは、購入の決定をし、契約権者に対し物品購入契約の締結の措置を求めなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により物品購入契約の締結の措置を求められたときは、ただちに、単価契約にかかる物品にあつては発注の措置を、その他の物品にあつては物品購入契約を締結のうえ発注の措置をとらなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により発注の措置をとつた場合において、発注者から当該発注にかかる物品の納入があつたときは、その規格数量等について検収し、これを収納すべきものと認めるときは、物品購入済票及び納品票に検収印を押印し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入にかかる物品及び物品購入済票は出納機関に送付するとともにその旨を物品管理者に通知しなければならない。

5 前項の規定により契約権者が物品及び当該物品にかかる物品購入済票を出納機関に送付したときは前条第1項及び第2項の規定にかかわらず物品管理者から当該物品の受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)があつたものとみなす。

6 次の各号に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず、検収を省略し、及び一定期間における受入量を一括してかつ、口頭で受入れ、命令を発することができる。この場合においては納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で日、月、週等を一単位として継続して購読するもの

(2) 日々購入し購入後直ちに全量を消費する物品

7 前各項の規定は購入以外の事由により物品を受入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第211条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品要求書により要求があつた場合又は自らその必要があると認める場合において物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し物品の払出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)を発するとともに物品の供用を受けるべき職員に対して当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた器具等については、これらの職員のうちの上席者、機械器具等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(原材料の請負者に対する交付)

第212条 出納機関は払出命令により請負者に原材料を交付するときは現場責任者立会のうえ交付し原材料受領書を徴さなければならない。

(物品の貸付け)

第213条 物品管理者は、物品貸付けの申請をうけたときは、すみやかに当該申請にかかる物品を貸付けるかどうか決定しなければならない。

2 前項の規定により、物品貸付けの決定をした物品管理者は、出納機関に対し物品の払出し命令を発するとともに貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して当該申請者に貸付決定の旨を通知しなければならない。

3 出納機関は、貸付の決定をした物品を交付するときは、申請者から貸付物品受領書を徴さなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は別に定める。

(返納)

第214条 物品を使用する職員は、当該使用にかかる物品を使用する必要がなくなつたとき、又は使用することができなくなつたときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに出納機関に対し当該返納による受入れ命令を発しなければならない。

(1) 前項の規定による通知があつたとき。

(2) 自らが判断により前項に規定する物品があり、又は同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

(供用不適品の報告)

第215条 出納機関は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの、又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第216条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、第209条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、出納機関に対し当該物品を修繕又は改造のために他の者に引渡すための払出命令を発しなければならない。

2 物品の修繕又は改造については、前項によるほか第210条第2項から第5項まで第211条第2項の規定を準用する。

(所管換)

第217条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は前項の規定により、その管理する物品について所管換をしようとするときは、当該物品を受入れる物品管理者と協議して物品所管換調書を作成し、これにより町長の決定を受け出納機関に対し、当該物品の払出命令を発しなければならない。

3 所管換にかかる物品を受入れる物品管理者は、前項の規定により所管換について決定があつたときは、出納機関に対し当該物品の受入命令を発しなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により払出命令を受けたときは、当該払出命令にかかる物品を前項の規定により受入命令を受けた出納機関に対し払出し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第218条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。この場合において当該物品の最小単位の購入価格又は評定価格が1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前号の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことが適当であると認めるものについては売払う旨の決定をし、売払うことが適当でないと認めるもの及び売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

(売払い)

第219条 物品管理者は、生産品及び前条の規定により売払いの決定をした物品があるときは、契約権者に対し物品売払いのために必要な措置をとることを請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により、物品の売払いの措置の要求があつたときは、必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第220条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第221条 施行令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、次のとおりとする。

最小単位の売却評定価格1,000円未満のもの

(占有動産)

第222条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第223条 債権の管理に関する事務は、税務課長が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第224条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全・取立・内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第225条 債権の管理に関する事務は法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第226条 次の各号に掲げるものは当該各号に掲げる場合には遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結した時、及び当契約に関して債権が発生したことを知つた時

(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果返納金にかかる債権が発生した事を知つたとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しの結果返納金にかかる債権が発生した事を知つた時

(4) 財産管理者 その管理にかかる公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。

(5) 物品管理者 その管理にかかる物品に関して債権が発生したことを知つたとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行うものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知にかかる債権が消滅したときもまた同様とする。

(納入通知書等の発行の請求)

第227条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その履行を請求するため収入決定権者(返納金にかかる債権にあつては支出決定権者。以下本節中同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について収入決定権者に対し、施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

3 収入決定権者は、前2項の規定により請求を受けたときは、ただちに第3章(返納金にかかるものにあつては第4章)の規定によりその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第228条 債権管理者は、その所掌に属する債権について施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは町長の決定を受け自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは町長の決定をまたずに行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立の措置を行つたときは、その旨及びその結果を収入決定権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第229条 第201条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第230条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5の各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとつた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、ただちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとつた時、又はこれを取消した時は、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第231条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第234条各号に掲げる趣旨の条件を付すことを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があつた場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請にかかる書面を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は前項の場合に於て必要があると認める時は、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに、収入決定権者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限の延期する期間)

第232条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により、履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあつては10年)以内において、その延長にかかる履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等にかかる措置)

第233条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第200条及び第201条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第234条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付すものとする。

(1) 当該債権の保全上必要がある時は、債務者又は保証人に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長にかかる履行期限を繰り上げること。

(ア) 債務者が町の不利益にその財産をかくし、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

(イ) 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済額についての履行を怠つたとき。

(ウ) 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

(エ) 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

(オ) その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長にかかる履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(免除)

第235条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があつた場合において、当該書面の内容の審査により施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあつては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第236条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があつたとき(収入決定権者からの通知に基づき弁済があつたことを知つた場合を除く。)消滅時効が完成した時は、施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその採用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第237条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて、町長が指定するものを除くほか、(財政担当)課長が行う。

(運用状況調書)

第238条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の一年度間の増減異動状況及び年度末におけるこれらの現在高を示す当該年度の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第239条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第240条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管にかかる現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用にかかる物品を亡失又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、ただちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあつては支出決定権者を、物品を使用している職員にあつては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職名及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失、又は損傷の事実を発見した後とつた措置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷にかかる現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み。

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第241条 支出決定権者、出納機関若しくは契約権者は、第3項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠つたことにより本町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事故を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害にかかる届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となつた行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見動機

(3) 本町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み。

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 高浜町事務決裁規程(昭和46年高浜町訓令1号。以下この項において「決裁規程」という。)により支出決定権者又は契約権者の権限を代決又は専決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 決裁規程により支出決定権者の権限を代決又は専決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者があらかじめ指定する出納員

(4) 支出又は支払い 前各号に掲げる者及び資金前渡職員又は第80条第1項若しくは第2項又は第81条第1項の規定により会計管理者が指定した職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第137条第1項又は第139条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第242条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、ただちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の程度及び損害見積り額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第12章 帳票

(備付帳票)

第243条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第5に定めるところにより帳票を備え、その所掌にかかる財務に関する事務について、事件のあつたつど、所定の事項を記載し又は関係帳票を整理しなければならない。

(財務伝票)

第244条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第6に定めるところにより、財務伝票をもつて処理するものとする。

第245条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入票、支出票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合においてアラビア数字を用いるときにあつては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあつては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあつては「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

3 第1項の場合において、金額の表示が横書きであるときはその金額の末尾に当該証拠書類の調製者が押印しなければならない。

第246条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き押印し、又は押印させその右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(外国文の証拠書類)

第247条 証拠書類は、外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作製にかかる証拠書類については、署名をもつて記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第248条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第249条 証拠書類には鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第250条 証拠書類は原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもつてこれに代えることができる。

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月16日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の高浜町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

支出負担行為整理区分表(その1)


節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2給料

給与支給調書


3職員手当

支給しようとする額

各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4共済費

給与支給調書

控除計算書、払込通知書


5災害補償費

本人・病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他実際の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6恩給及び退職年金

請求書


7報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

100万円以上

(買上金)

買上げ決定のとき

支出しようとする額

請求書


8旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅費命令簿

100万円以上

(実質弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費

9交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

100万円以上

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)


10需用費

100万円以上

(燃料費、光熱費、食料費、賄材料費、パフォーマンスチャージ料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

単価の定まつているもの

11役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書、払込通知書)

100万円以上

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

払込通知書


(郵便切手、ハガキ)

購入契約締結のとき

契約金額

契約書



12委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

100万円以上


13使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約書、見積書

100万円以上

(継続的契約による使用料、賃借料、有料道路通行料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

払込通知書

単価の定まつているもの


14工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

100万円以上


15原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

100万円以上


16公有財産購入費

100万円以上


17備品購入費

100万円以上


18負担金補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のとき

請求のあつた金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

100万円以上

19扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書写


20貸付金

貸付決定のとき

貸付に要する額

貸付申請書、契約書、確約書

100万円以上

21補償補てん及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額


100万円以上

22償還金利子及び割引料

借入書類の写し

小切手又は支払拒絶書



23投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書

100万円以上

24積立金

支出決定のとき

支出しようとする額




25寄付金

寄付決定のとき

寄付しようとする額

申込書

100万円以上

26公課金

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書写し


27繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第2

支出負担行為整理区分表(その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5過誤払込返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり6月1日以降に通知があれば( )書による。

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

別表第3

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具


重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け、又は借用したもの等においては、市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであつて、おおむね次に掲げるもの

電気機械

発電機、変電機、電動工具、家庭用電気機器及び電気工具等

通信機械

有線、無線電話、交換機等

工作機械

旋盤、研磨盤等

木工機械

製材機械等の各種木工機械等

土木用機械

土木工事用各種機械

試験及び測定器

電気測定機器等の各種検査用機械、各種測定用機械等

荷役運搬機械

起重機、巻上機等

産業機械

ボイラー、印刷機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及び器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(電話、各種通信用設備等)

備品


比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上程度)の使用に堪える物品であつて、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用したもの等にあつては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね1万円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであつても標本陳列品等として保管するものを含む。)

机・台類

片袖机、両袖机、平机、協机、座机、長机、食卓、教卓、小卓、演壇、製図台、透写台、裁台実験台、閲覧台、電話台、医療用台、工作台、花瓶台、記載台

その他 これらに類する机、台類

椅子類

回転椅子(肘付き、肘無)、折り畳み椅子、腰掛け、長椅子、ベンチ、安楽椅子、座椅子、背張椅子

その他 これらに類する椅子類(応接セットを含む。)

棚・箱類

戸棚類、たんす類、水屋、書架、金庫(手提げ金庫を含む。)、ロッカー類、下駄箱、保管庫、整理箱、レターケース、キャビネット類、カルテ箱、印箱(金属性)、投票箱

その他 これらに類する棚、箱類

事務用機器類

計算機(電子、電動)、計算尺、製図板、製図器セット、製図用ランプ(ドラフターを含む。)、定規類(教材用)、鉛筆削器(手動用を除く。)、ナンバーリング、ホッチキス、鳩目パンチ、裁断器、せん(穿)孔器、本立て、金額印字器(チェックライター)、謄写機、複写機、オフセット印刷機、謄写ファックス、タイプライター、活版印刷機、宛名印刷機、紙折機、紙送機、鳩目穴明機、針金とじ機、穴明ミシン、裁断器、紙締器、斜削器、罫切器

その他 これらに類する事務用機器類

印章類

公印、焼印、刻印(金属性)

その他 これらに類する印章類

室内用品・装飾品類

黒板類、塗板、掲示板、傘立て、つい立て、衣こう、帽子掛け、たばこセット、鏡(小型掛け鏡類を除く。)、時計、敷物(高級品)、花瓶(高級品)、びょうぶ、どん帳、書画、陶磁器、漆器、彫刻

その他 これらに類する室内用品、装飾品類

冷暖房・空調機器類

ストーブ、ホームコタツ(天板を含む。)、電気コタツ、火鉢(高級品)、クーラー、扇風機、空気清浄器

その他 これらに類する器具類

縫製器具・寝具類

ミシン、編物機、電気こて、アイロン、その他 これらに類する縫製器具類、布団、ベッド、マットレス、毛布、かや

その他 これらに類する寝具類

運動・娯楽・楽器類

平均台、平行棒、跳馬、跳箱、踏板、マット、トランポリン、審判台、卓球台、ネット(卓球用を除く。)、野球用具(面、プロテクター)、あれい(亜鈴)砲丸、体育用ハンマー、バーベル、ハードル、剣道具、ブランコ、シーソー、スベリ台

その他 これらに類する運動用器具類(固定式を除く。)

碁盤、将棋盤(折り畳みを除く。)

その他の娯楽用品類

有鍵楽器(ピアノ、オルガン、椅子を含む。)、管楽器(トランペット、フルート、トロンボーン、クラリネット、笛)、弦楽器(バイオリン、ギター、マンドリン)、打楽器(木琴、ドラム、太鼓)、金属リード楽器(アコーディオン、ハーモニカ)、楽譜台

その他 これらに類する楽器類(ケースを含む。)

光学機器類

写真機、撮影機、映写機、幻灯器、写真引伸機、写真乾燥器、焼付機、せん光器、露出計、三脚、映写幕、双眼鏡、望遠鏡、拡大鏡、顕微鏡、眼鏡、レンズ(高級品)

その他 これらに類する光学機器類

電気・通信機器類

テレビ、ラジオ、ステレオ、プレーヤー、テープレコーダー、マイクロフォン、スピーカー、アンプ、ビデオコーダー、電気掃除機、電気洗濯機、電気スタンド、強力ライト、照明器具類

その他の電気器具類

無線機、電話機、トランシーバー

その他 これらに類する通信器具類

計測・試験分析機器類

測り(キッチンスケール等、これらに類するものを除く。)、マイクロメーター、テレビメーター、トランシット、プランメーター、巻尺(スチール製)、箱尺、水平器(木製を除く。)、レベル類、平板測量器、六分儀、身長計、体重計、握力計、気圧計、風速計、日照計、雨量計、流量計、電流計、水深計、温度計(寒暖計、体温計を除く。)

比色計、PHメーター、比重計、排気ガス測定器、騒音計、ストップウォッチ

その他 これらに類する計測機器類

試験管、分析装置、検知器、検定器、検査器

その他 これらに類する試験分析機器類

厨房機器類

食器洗浄器、皮はぎ(剥)器、ミルクかくはん機、材料裁断機、冷蔵庫、流し台、調理台、ガス台、レンジ、オーブン、湯沸器、冷水器、炊飯器、計量米びつ、ジャー、ポット、トースター、ミキサー、ジューサー、鍋、釜(給食用に限る。)

その他 これらに類する厨房機器類

防災器具類

消火器、小型動力消防ポンプ、ノズル、救助袋、救命具、担架、防毒面、保安帽

その他 これらに類する防災器具類

医療・衛生器具類

人工蘇生器、血圧計、脳波計、心電計、シンメル、滅菌器、タオル蒸器、消毒器

その他の医療、衛生器具類

工作機器類

電気のこ(鋸)、電気かんな、電気ドリル、帯のこ(鋸)機、研磨機、面取機、丸鋸盤、万力(バイス)、電動送風機、かんな盤、ベルトサンダー、集じん

その他 これらに類する工作機器類

機械・器具類

電動機、発電機、ポンプ類(揚水用)、ウインチ、ベルトコンベアー、溶接機、チェーンブロック、ジャッキ、噴霧機(器)、散粉機(器)、芝刈機、変圧器、蓄電器、充電機、ハンマー(大型)、滑車

その他の機械器具類

土木建設機械類

コンクリート混合機(ミキサー等)、コンクリート振動機(バイブレーター等)、エンジンスプレア、乳剤散布機、骨材散布機、コテ(舗装用)、アスファルト釜、ドラムヒーター、タンパー、くい打機

その他 これらに類する土木建設機械類

農林用機械類

耕運機、田植機、育苗機、脱穀機、籾摺もみすり機、乾燥機、精米(麦)機、炒蒸機、製茶機、選別機、施肥種機、製じょう(縄)機、カッター、草刈機、バインダー、捕獲檻、自動のこ

その他 これらに類する農林用機械類

理化学機器類

起電器、発振器、波長計、偏光計、磁力計、整流装置、電気抵抗器、電圧調整器、乾燥器、ろ過器、溶融器、遠心分離器、洗浄器、蒸りゅう装置、白金電極

その他 これらに類する理化学機器類

車両・船舶類

大型自動車 普通貨物自動車(最大積物量5トン以上)、乗合自動車(乗車定員30人以上)、普通自動車 普通乗用自動車、貨物自動車(最大積載量5トン以下)、乗合自動車(マイクロ乗車定員30人以下)、特殊用途自動車 ブルドーザー、ロードローラー、ショベルローダー、ハンドドーザー、グレーダー、ジープ、消防自動車、救急車、入浴車、軽自動車 軽四輪自動車(総排気量660CC以下)、自動二輪車 総排気量51CC以上、原動機付自転車 総排気量50CC以下、自転車、その他の車両、荷車、リヤカー、一輪車、車両附属器具等(修繕部品を除く。)

船舶(公有財産に属しない船舶)、ボート、ヨット船舶附属器具等(修繕部品を除く。)

標本・見本類

人体骨格標本、はく(剥)製、動鉱植物標本、地球儀、各種模型、試作見本品、商業用見本品、掛地図、鳥かん(瞰)

その他これらに類する標本見本類

図書類

書籍、法令集、辞書

教材類

教育委員会において教材として整理されるもの

雑品類

抽選器、はしご、きゃ(脚)立、天墓、旗類、トランク、表彰盆、茶道具一式、プレハブ(工事現場等で短期間使用するもの)、手押車、車椅子、焼却炉(移動式)

その他の雑品類

消耗品


1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

用紙帳簿類

用紙、帳簿

文具類

毛筆、鉛筆、鉄筆、定規(セルロイド製)、インキ類、墨類、スタンプ台、文鎮、ホッチキス、三角スケール、下敷き、デスクマット等

雑印類

ゴム印(各種)

雑誌・印刷物類

(公)報、追録、新聞、定期刊行物(年鑑、雑誌等)

証紙類

収入印紙、切手類、ハガキ、回数券等

燃料・油脂類

薪、木炭、石炭、練炭、豆炭、オガライト、オガ炭、重油、軽油、灯油、プロパンガス、グリス、潤滑油、床油、塗料等

薬品類

医薬、化学、農薬、工業薬品等

医療・衛生用品類

体温計、注射器、注射針、ピンセット、脱脂綿、ガーゼ、ほう(繃)帯、三角布、氷のう、聴診器、試験管(各種)、体温計、救急箱、ほうき、はたき、雑布、ちりかご、石けん、石けん箱、たんつぼ等

食品類

穀類、肉、魚介、野菜、缶詰、乾物、調味料等

厨房用品類

茶碗類、皿類、鉢類、コップ、ザル類、包丁類、急須、盆、やかん、缶切、まな板、しゃく子、ひしゃく(杓)

被服・属具・寝具類

制服、作業服、外とう、合羽、消毒衣、白衣、調理服、シャツ類、帽子、ゴム長靴、地下足袋、安全靴、傘、かばん、浴衣、敷布、枕、布団カバー等

消耗工具

損耗度の甚だしい工具の類

肥料、飼料、土壌改良資材

肥料、飼料、土壌改良資材の類

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に当たらない消耗品

原材料


工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産品

生産加工素材、種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物


実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

蜜蜂その他の動物

不用品


第218条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがつて本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第4

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

 

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

 

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

 

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

 

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

 

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第5

備付帳票

番号

帳簿名称

備付義務者

編綴書又は様式番号

(第2章関係)

6―2―1

歳入歳出予算原簿

(財政担当)課長

第1号様式

(第3章関係)

6―3―1

歳入簿

出納機関

収入月計票A、調定票B、集合収入命令内訳票B、収入票C、過誤納金整理票B、収入更正票C及びD、集合収入更正命令内訳票B、収入未済金繰越調書C及びD、不納欠損金整理票B、振替票E

6―3―2

歳入内訳簿

収入決定権者

納入日計票A、調定票A、集合収入命令内訳票A、収入票B、過誤納金整理票A、収入更正票A及びB、集合収入更正命令内訳票A、収入未済金繰越調書A及びB、不納欠損金整理票A、振替票C

6―3―3

徴収簿

収入決定権者

第2号様式

6―3―4

滞納繰越簿

収入決定権者

収入未済金繰越内訳書

6―3―5

領収済通知整理簿

出納機関

納入通知書整理票分、現金等払込書整理票分、領収証書整理票分、収入票A、督促状整理票分

6―3―6

(市町村)債台帳

(財政担当)課長

第3号様式

6―3―7

領収証書綴受払簿

会計管理者

第4号様式

(第4章関係)

6―4―1

歳出簿

出納機関

支出月計票A、予算流用票E及びF、予備費充当票E及びF、支出票C、集合支出命令内訳票B、資金前渡票C、概算払票C、振替票D、支出更正票C及びD、集合支出更正命令内訳票B

6―4―2

予算差引簿

支出決定権者

支出月計票A、予算流用票C及びD、予備費充当票C及びD、支出負担行為票B、支出票B、集合支出命令内訳票B、資金前渡票B、概算払票B、振替票B、支出更正票A及びB、集合支出更正命令内訳票A

6―4―3

支出負担行為差引簿

(財政担当)課長又は支出決定権者

支出月計票A、予算流用票A及びB、予備費充当票A及びB、支出負担行為票A、支出票A(支出負担行為票Aの編綴のある場合を除く。)、資金前渡票A、概算払票A、振替票A、支出更正票E及びF、物品購入票A

6―4―4

資金前渡整理簿

支出決定権者

資金前渡票D、前渡資金精算票A

6―4―5

前渡資金経理簿

資金前渡職員

第5号様式

6―4―6

概算払整理簿

支出決定権者

概算払票D、概算払精算票A

6―4―7

繰替払整理簿

支出決定権者

繰替払整理票B

6―4―8

小切手振出簿

出納機関

小切手振出調書A

6―4―9

送金払整理簿

出納機関

送金払票A

6―4―10

現金直払整理簿

会計管理者

第6号様式(その1)(その2)

6―4―11

過誤払金整理簿

支出決定権者

過誤払金整理票A、返納通知書B

6―4―12

支払未済金整理簿

会計管理者

小切手等支払未済調書

(第8章関係)

6―8―1

現金出納簿

出納機関

収支日計表、収入票B、振替票F、一時借入票B

(第9章関係)

6―9―1

歳入歳出外現金整理簿

出納機関

(歳入簿、歳出簿に準ずる。)

6―9―2

預り証券整理簿

出納機関

第7号様式

6―9―3

一時借入金整理簿

(財政担当)課長

一時借入票A

(第10章関係)

6―10―1

公有財産台帳

財産管理者

第8号様式(その1~14)

6―10―2

公有財産貸付台帳

財産管理者

公有財産貸付調書

6―10―3

物品台帳

出納機関

第9号様式

6―10―4

物品出納簿

出納機関

物品分類換調書A及びB、物品受入命令票A、物品払出命令票A、物品要求票A、物品購入票B、物品所管換調書A及びB

6―10―5

債権台帳

債権管理者

債権発生通知書第91号様式

別表第6

財務伝票

番号

伝票名称

起票者

様式番号

構成票

編綴帳簿

備考

(第2章関係)

7―2―1

収入月計票

帳簿備付義務者

第10号様式

A収入月計票

歳入簿・歳入内訳簿

 

7―2―2

支出月計票

帳簿備付義務者

第11号様式

A支出月計票

歳出簿・予算差引簿、支出負担行為差引簿

 

7―2―3

予算流用票(予備費充当票)

支出決定権者

第12号様式

A伺票

予算差引簿(受入科目)

 

B控票

予算差引簿(払出科目)

財政担当課の予備費の科目

C控票

支出負担行為差引簿(受入科目)

 

D控票

支出負担行為差引簿(払出科目)

財政担当課の予備費の科目

E流用(充当)通知票

歳出簿(受入科目)

 

F流用(充当)通知控票

歳出簿(払出科目)

 

(第3章関係)

7―3―1

調定票

収入決定権者

第13号様式

A伺票

歳入内訳簿

 

B収入通知票

歳入簿

 

7―3―2

集合収入通知内訳票

収入決定権者

第14号様式

A伺内訳票

歳入内訳簿

 

B通知内訳票

歳入簿

 

7―3―3

納入通知書

収入決定権者

第15号様式

A納入通知書

 

収納金融機関保管

B領収済通知書

領収済通知整理簿

 

C領収証書

 

納入者保管

7―3―4

現金等払込書

出納機関又は収入事務委託者

第16号様式

A現金等払込書

 

収納金融機関保管

B領収済通知書

領収済通知整理簿

 

C領収証書

 

払込者保管

7―3―5

領収証書

出納機関又は収入事務受託者

第17号様式

A原符

 

発行者保管

B払込書内訳票

領収済通知整理簿

 

C領収証書

 

納入者保管

7―3―6

収入票

出納機関

第18号様式

A領収済通知総括票

領収済通知整理簿

 

B日計内訳用票

現金出納簿

 

C歳入簿用票

歳入簿

 

D収入決定権者通知票

歳入内訳簿

 

7―3―7

過誤納金整理票

収入決定権者

第19号様式

A伺票

歳入内訳簿

 

B払戻命令票

歳入簿

 

C返還通知票

 

過誤納者保管

7―3―8

収入更正票

収入決定権者

第20号様式

A伺票

歳入内訳簿(原科目)

 

B控票

歳入内訳簿(更正科目)

 

C更正命令票

歳入簿(原科目)

 

D更正命令控票

歳入簿(更正科目)

 

7―3―9

集合収入更正命令内訳票

収入決定権者

第21号様式

A伺内訳票

歳入内訳簿(更正科目)

 

B更正命令内訳票

歳入簿(更正科目)

 

7―3―10

督促状

収入決定権者

第22号様式

A督促状

 

収納金融機関保管

B領収済通知書

領収済通知整理簿

 

C領収証書

 

納入者保管

7―3―11

収入未済金繰越調書

収入決定権者

第23号様式

A伺票

歳入内訳簿(現年度分)

 

B控票

歳入内訳簿(繰越年度分)

 

C繰越通知票

歳入簿(現年度分)

 

D繰越通知控票

歳入簿(繰越年度分)

 

7―3―12

不納欠損金整理票

収入決定権者

第24号様式

A伺票

歳入内訳簿

 

B不納欠損命令

歳入簿

 

(第4章関係)

7―4―1

支出負担行為事前承認票

支出決定権者

第25号様式

A伺票

 

担当課又は財政担当課保管

B控票

 

出納機関保管

7―4―2

支出票

支出決定権者

第26号様式

A支出負担行為票

支出負担行為差引簿

支出負担行為の確認を要する場合のみ

B控票

予算差引簿

 

C支出命令票

歳出簿

 

7―4―3

集合支出命令内訳票

支出決定権者

第27号様式

A伺内訳票

予算差引簿

 

B命令内訳票

歳出簿

 

7―4―4

資金前渡票

支出決定権者

第28号様式

A伺票

支出負担行為差引簿

 

B控票

予算差引簿

 

C支出命令票

歳出簿

 

D請求兼領収票

資金前渡整理簿

 

7―4―5

前渡資金精算票

資金前渡職員

第29号様式

A前渡資金精算票

資金前渡整理簿

 

7―4―6

概算払票

支出決定権者

第30号様式

A伺票

支出負担行為差引簿

 

B控票

予算差引簿

 

C支出命令票

歳出簿

 

D請求兼領収票

概算払整理簿

 

7―4―7

旅費支出票(旅費概算払票)

支出決定権者

第31号様式

A伺票

支出負担行為差引簿

 

B控票

予算差引簿

 

C支出命令票

歳出簿

 

D請求兼領収票

(旅行命令簿)

 

7―4―8

概算払精算票

概算払資金受領者

第29号様式に準ずる

A概算払精算票

概算払整理簿

 

7―4―9

繰替払整理票

収納金融機関又は出納機関

第32号様式

A計算票、請求兼領収票

 

(支払証拠書類)

B繰替払済通知票

繰替払整理簿

 

7―4―10

振替票

支出決定権者

第33号様式

A伺票

支出負担行為差引簿

 

B控票

予算差引簿

 

C控票

歳入内訳簿

 

D振替支出命令票

歳出簿

 

E振替収入命令票

歳入簿

 

F日計内訳用票

現金出納簿

 

7―4―11

小切手振出調書

出納機関

第34号様式

A小切手振出調書

小切手振出簿

 

B小切手振出済通知書

 

(支払金融機関保管)

7―4―12

送金払票

出納機関

第35号様式

A原符

送金払整理簿

 

B送金払請求書

 

支払金融機関保管

C送金払通知書

 

債権者保管

7―4―13

公金振替書

出納機関

第36号様式

A原符

 

出納機関保管

B公金振替書

 

支払金融機関保管

C振替済通知票

現金出納簿

 

7―4―14

過誤払金整理票

支出決定権者

第37号様式

A伺票

過誤払金整理簿

 

B戻入命令票

 

(支払証拠書類綴)

7―4―15

返納通知書

支出決定権者

第38号様式

A返納通知書

 

収納金融機関保管

B返納済通知書

過誤払金整理簿

 

C領収証書

 

返納者保管

7―4―16

支出更正票

支出決定権者

第20号様式に準ずる。

A伺票

予算差引簿(原科目)

 

B控票

予算差引簿(更正科目)

 

C更正命令票

歳出簿(原科目)

 

D更正命令控票

歳出簿(更正科目)

 

E控票

支出負担行為差引簿(原科目)

 

F控票

支出負担行為差引簿(更正科目)

 

7―4―17

集合支出更正命令内訳票

支出決定権者

第21号様式に準ずる。

A伺内訳票

予算差引簿(更正科目)

 

B更正命令内訳票

歳出簿(更正科目)

 

(第6章関係)

7―6―1

入札保証金納付書(契約保証金納付書)

契約権者

第39号様式

A入札(契約)保証金納付書

 

出納機関保管

B入札(契約)保証金納付済書、還付請求書

 

納付者保管

(第9章関係)

7―9―1

一時借入票

(財政担当)課長

第40号様式

A借入(返済)伺票

一時借入金整理簿

 

B借入(返済)通知票

現金出納簿

 

(第10章関係)

7―10―1

物品分類換調書

物品管理者

第41号様式

A伺票

物品出納簿(原分類)

 

B分類換通知票

物品出納簿(変更分類)

 

7―10―2

物品受入命令票

物品管理者

第42号様式

A物品受入命令票

物品出納簿

 

7―10―3

物品払出命令票

物品管理者

第43号様式

A物品払出命令票

物品出納簿

 

7―10―4

物品要求票

物品使用者

第44号様式

A物品要求票兼払出命令票

物品出納簿

 

7―10―5

物品購入票

支出決定権者

第45号様式

A伺票

支出負担行為差引簿

 

B物品購入済通知票兼受入命令票

物品出納簿

 

C納品兼請求兼領収票

 

(支払証拠書類)

7―10―6

物品所管換調書

物品管理者

第46号様式

A伺票兼払出命令票

物品出納簿(払出)

 

B伺票兼受入命令票

物品出納簿(受入)

 

別表第7

諸表等

番号

名称

様式番号

備考

(第2章関係)

8―2―1

歳入歳出予算見積書

第47号様式

第7条第1項

8―2―2

継続費見積書

第48号様式

同条同項

8―2―3

繰越明許費見積書

第49号様式

同条同項

8―2―4

債務負担行為見積書

第50号様式

同条同項

8―2―5

地方債見積書

第51号様式

同条同項

8―2―6

給与費見積書

第52号様式

同条同項

8―2―7

歳入歳出補正予算見積書

第47号様式

第9条第1項

8―2―8

継続費補正見積書

第48号様式

同条同項

8―2―9

繰越明許費補正見積書

第49号様式

同条同項

8―2―10

債務負担行為補正見積書

第50号様式

同条同項

8―2―11

地方債補正見積書

第51号様式

同条同項

8―2―12

年間予算収入計画書

第53号様式

第13条第1項

8―2―13

年間事業実施計画書

第54号様式

同条同項

8―2―14

資金計画書

第55号様式

同条第2項

8―2―15

年間予算執行計画書

第56号様式

同条同項

8―2―17

予算配当要求書(予算配当書)

第57号様式

第14条第2項

8―2―18

歳出予算執行状況調

第58号様式

同条同項

8―2―19

弾力条項適用調書

第59号様式

第18条第1項

8―2―20

事故繰越調書

第60号様式

第21条第1項

8―2―21

事故繰越内訳書

第61号様式

同条同項

8―2―22

継続費繰越説明書

第62号様式

同条同項

8―2―23

弾力条項適用経費精算報告書

第63号様式

第23条第1項

(第3章関係)

8―3―1

証券支払拒絶通知書

第64号様式

第44条第1項

8―3―2

身分を示す証票(収入事務受託者)

第65号様式

第48条第3項

8―3―3

収入金計算書

第66号様式

同条第5項

8―3―4

身分を示す証票(滞納処分職員)

第67号様式

第52条第3項

8―3―5

収入未済金繰越内訳書

第68号様式

第53条第4項

(第5章関係)

8―5―1

歳入決算事項報告書

第69号様式

第100条

8―5―2

歳出決算事項報告書

第70号様式

同条

8―5―3

予算執行実績調書

第71号様式

同条

(第6章関係)

8―6―1

予定価格書

第72号様式

第111条第1項

8―6―2

請書

第73号様式

第131条第1項

8―6―3

検査調書

第74号様式

第141条第1項

8―6―4

検収調書

第75号様式

同条同項

(第7章関係)

8―7―1

事務引継書

第76号様式

第153条第2項

8―7―2

収入支出引継計算書

第77号様式

同条第3項

8―7―3

歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

第78号様式

同条同項

8―7―4

現金引継計算書

第79号様式

同条同項

8―7―5

証券引継計算書

第80号様式

同条同項

8―7―6

物品引継計算書

第81号様式

同条同項

(第8章関係)

8―8―1

小切手等支払未済調書

第82号様式

第166条

8―8―2

小切手等支払未済金繰入調書

第83号様式

第167条

8―8―3

収支日計表

第84号様式

第173条第1項

8―8―4

同の2

 

8―8―5

預金口座明細表

同の3

 

(第10章関係)

8―10―1

用途廃止財産引継書

第85号様式

第191条第2項

8―10―2

公有財産貸付調書

第86号様式

第194条第2項

8―10―3

土地の境界標柱のひな形

第87号様式

第197条第1項

8―10―4

土地の境界標柱確認に関する覚書

第88号様式

同条第2項

8―10―5

標識のひな形

第89号様式

第207条

8―10―6

物品調達計画書

第90号様式

第208条第1項

8―10―7

債権発生通知書

第91号様式

第226条第2項

8―10―8

基金運用状況調書

第92号様式

第238条

8―10―9

同の2

 

様式 略

高浜町財務規則

昭和38年3月5日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和38年3月5日 規則第10号
昭和54年12月15日 規則第4号
昭和60年6月1日 規則第6号
平成8年4月9日 規則第4号
平成9年4月15日 規則第8号
平成12年9月6日 規則第17号
平成14年5月16日 規則第8号
平成14年7月8日 規則第11号
平成15年4月1日 規則第4号
平成16年6月18日 規則第6号
平成16年9月29日 規則第16号
平成18年5月1日 規則第9号
平成19年3月2日 規則第3号
平成19年9月21日 規則第9号
平成20年5月9日 規則第5号
平成21年1月26日 規則第1号
平成21年3月10日 規則第9号
平成21年3月16日 規則第11号
平成22年3月25日 規則第5号
平成22年10月15日 規則第14号
平成23年3月28日 規則第4号
平成23年3月28日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第9号
平成26年9月25日 規則第8号
平成27年9月18日 規則第18号
平成27年12月25日 規則第29号
平成28年10月5日 規則第14号
平成30年3月14日 規則第5号
平成30年4月13日 規則第11号
令和2年2月28日 規則第1号
令和3年3月8日 規則第8号
令和3年11月25日 規則第18号
令和4年3月23日 規則第8号
令和5年2月15日 規則第1号
令和5年12月21日 規則第28号