○高浜町印鑑条例施行規則

昭和61年3月18日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町印鑑条例(昭和61年高浜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 条例第3条による印鑑登録の申請があつたときは、申請人の住所、氏名、生年月日等を住民基本台帳と照合し受理するものとする。

2 前項の申請を受理したときは、印鑑登録票及び印鑑登録手帳に必要事項を記載するとともに提出された印鑑を押印し、直ちに申請人に返還する。

(保管)

第3条 印鑑登録票は、専用のビジブル・レコーダーに保管する。

(印鑑登録手帳の再交付)

第4条 印鑑登録手帳の再交付申請が、亡失又は減失によるときは「再交付」と表示の上、交付するとともに、印鑑登録票にその旨記載する。

2 前項による印鑑登録手帳の再交付した日以後において、再交付前の印鑑登録手帳の提示によつて、印鑑登録証明書を交付できない。

3 本条の印鑑登録手帳再交付には、高浜町手数料徴収条例(平成12年高浜町条例第2号)の規定による印鑑登録手帳再交付手数料を納めなければならない。

(除票)

第5条 条例第11条により抹消した印鑑登録票は、除かれた日の属する年毎に綴り保管する。

(保存期間)

第6条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録票の除票にあつては5年

(2) その他の印鑑に関する書類にあつては3年

(文書の様式)

第7条 印鑑に関する文書の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録関係(届出)申請書 (別記第1号様式)

(2) 印鑑登録票 (別記第2号様式)

(3) 印鑑登録手帳 (別記第3号様式)

(4) 代理人選任届 (別記第4号様式)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された住民基本台帳カードの利用については、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この規則の施行後も、なお従前の例による。

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高浜町印鑑条例施行規則

昭和61年3月18日 規則第9号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和61年3月18日 規則第9号
平成4年3月30日 規則第2号
平成5年1月22日 規則第1号
平成12年3月28日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年7月6日 規則第8号
令和元年10月4日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第19号