○高浜町手数料徴収条例
平成12年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき | 350円 |
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 |
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
(12) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
(13) 租税特別措置法施行令第42条の2に規定する個人の取得した家屋が同条の規定に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る既存住宅証明申請手数料 | 1件につき | 800円 |
(14) 福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号)第4条、第8条第3項及び第10条第2項の規定による屋外広告物の許可及び同条例第11条第3項の規定に基づく許可の更新に係る屋外広告物許可手数料 |
|
|
ア はり紙 | 50枚(50枚未満は、50枚として計算する。) | 190円 |
イ はり札 | 1枚につき | 40円 |
ウ 立て看板 | 1個につき | 220円 |
エ 電柱広告 | 1個につき | 310円 |
オ 広告板、広告塔、移動広告、照明広告 | 1個につき 3平方メートル未満 | 440円。 発光装置、照明装置等を有する広告物等については、1個につき、左記の金額にその10分の5に相当する額を加算する。 |
1個につき 3平方メートル以上 | 880円。 3平方メートル増すごとに440円を加算する。発光装置、照明装置等を有する広告物等については、1個につき、左記の金額にその10分の5に相当する額を加算する。 | |
カ 気球広告 | 1個につき | 620円 |
キ 広告幕 | 10平方メートルにつき(10平方メートル未満の端数があるときは10平方メートルとする。) | 310円 |
ク ぼんぼり・あんどん | 1灯につき | 50円 |
ケ のぼり | 1枚につき | 50円 |
(15) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 4,000円 |
(16) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 700円 |
(17) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 2,000円 |
(18) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 500円 |
(19) 公簿、図面、公文書の閲覧照合に関する手数料 | 1件につき | 200円 |
(20) 公簿、公文書の謄抄本又は図面の謄写に関する手数料 | 1件につき | 200円 |
(21) 各種証明書の交付手数料 | 1件につき | 200円 |
(22) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件につき | 200円 |
(23) 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項に規定する住民票の写し又は除かれた住民票の写しの交付手数料 | 1件につき | 200円 |
(24) 住民基本台帳法第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付手数料 | 1件につき | 200円 |
(25) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項に規定する戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき | 200円 |
(26) 高浜町印鑑条例(昭和61年条例第1号)第7条第2項に規定する印鑑登録手帳の再交付手数料 | 1件につき | 200円 |
(27) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又は更新若しくは再交付の手数料 | 1件につき | 3,400円 |
2 閲覧及び照合は、1種類回を1時間以内をもつて1件とする。
3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で請求するときは、第1項の手数料のほか、その送付に要する費用を請求者が負担しなければならない。
4 文書による証明願出は、所要部数のほかになお1部提出するものとする。
(閲覧等の制限)
第3条 閲覧照合、証明及び謄抄本並びに写しの交付は、公衆に示して差支えないと認めたものに限る。
(既納の手数料)
第5条 すでに徴収した手数料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(手数料の減免等)
第6条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
2 国又は地方公共団体に対しては、法令に特別の定めのある場合及び町長が徴収することを適当と認める場合以外の場合は、徴収しない。
3 法令の規定により無料で証明を行うことができる場合は徴収しない。
4 第2条第1項第12号に掲げる手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
(1) 福井県屋外広告物条例第8条第3項第2号の規定による許可を受けたとき
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした団体がはり紙、はり札又は立て看板を表示するために福井県屋外広告物条例の規定による許可等を受けようとするとき
(盲導犬に係る手数料の免除)
第7条 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第1項第13号及び第14号に定める手数料を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、別に町長が定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項の規定によるものを除くほか、手数料の徴収について収入を減損するおそれがある行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(高浜町手数料徴収条例の廃止)
3 高浜町手数料徴収条例(昭和39年高浜町条例第7号)は、廃止する。
(手数料の徴収の特例)
4 住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードの交付手数料については、平成23年3月31日までの間に、高浜町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成21年高浜町条例第1号)第2条の規定によるサービスの利用の申請を同時に行ったときは初回の交付に限り、第2条第25号の規定にかかわらず、徴収しない。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条第25号の改正規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高浜町手数料徴収条例の規定は、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。