○高浜町印鑑条例
昭和61年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑登録資格)
第2条 印鑑登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項に定めるところにかかわらず、次に掲げる者については印鑑の登録をうけることができないものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、当該印鑑をそえて文書により、自ら町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請する事ができる。
3 印鑑登録申請者が、住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)を併せて記録している外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)の場合は、その通称を本名に付して申請するものとする。
4 印鑑登録申請者が、住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)を併せて記録している場合は、その旧氏を氏名に付して申請するものとする。
(印鑑登録申請の確認)
第4条 町長は印鑑登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があつたときは、当該印鑑登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 官公庁の発行した免許証、許可書又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの
(2) 本町においてすでに印鑑の登録を受けている者による本人に相違ないことを証する書面
(3) その他本人であることが確認できるもの
(登録印鑑)
第5条 登録をできる印鑑は1人1個とし次の各号に該当しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、旧氏、名若しくは通称の全部又は一部を表していると認められないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印面が損傷又は摩滅しているもの
(6) 印影を鮮明に表しにくいもの
(7) 同一印鑑が大量に造られるもの
(8) その他町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録事項)
第6条 印鑑登録事項は、印影の他次の各事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
(7) その他町長が必要と認めるもの
(印鑑登録手帳)
第7条 町長は、印鑑の登録者(以下「印鑑登録者」という。)に印鑑登録手帳を交付する。
2 印鑑登録手帳を破損、汚損、亡失又は滅失したときは、申請により再交付する事ができる。
3 再交付を受けようとする者は、印鑑と当該破損、汚損した印鑑登録手帳を添えて書面で町長に申請しなければならない。
4 再交付の申請が印鑑登録手帳の亡失又は滅失によるものについては、第5条の規定を準用する。
(印鑑登録の廃止申請)
第8条 印鑑登録者は、印鑑の登録の廃止を申請するときは印鑑登録手帳を添えて書面でしなければならない。
2 印鑑登録者は、登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録手帳を添えて登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録事項の修正)
第9条 印鑑登録者は、登録事項について変更を生じたときはその旨届出なければならない。
2 町長は、前項の届出がない場合においても登録事項に変更があることを知つたときは、印鑑登録票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第10条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当すると知つたときは、印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 登録者が、死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(2) 登録者が、転出したとき。
(3) 登録者が、住民基本台帳から消除されたとき。
(4) 登録者が、成年被後見人の宣告を受けたとき。
(5) 婚姻その他により氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更があり第5条に該当するとき。
(6) 外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(印鑑登録証明書の交付)
第11条 印鑑登録者が、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら印鑑登録手帳を添えて町長に申請しなければならない。ただし、代理人による場合は、第3条第2号の規定を準用する。
2 町長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録票の写しを作成し、認証して交付するものとする。
(印鑑登録証明の拒否)
第12条 町長は、前条の申請が本人の意思によると認められないときは、証明をすることができない。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 第11条の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書(以下「利用者証明」という。)の発行を受けている者は、利用者証明を利用して多機能端末機(町の電子計算組織と通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機をいう。)に暗証番号その他必要事項を自ら入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(閲覧の禁止)
第14条 町長は、印鑑登録票その他の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(高浜町行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、高浜町行政手続条例(平成8年高浜町条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
第17条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録票を修正するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
(高浜町印鑑条例の廃止)
2 高浜町印鑑条例(昭和39年高浜町条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。
4 前項の印鑑にかかる印鑑登録手帳は、当該印鑑をそえて登録者自らの申請により随時交付する。この場合、代理人による申請は委任の旨を証する書面を添えなければならない。
附則(平成8年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年12月16日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(高浜町住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止)
2 高浜町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成21年高浜町条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に交付された住民基本台帳カードの利用については、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この条例の施行後も、なお従前の例による。