納税義務者が亡くなられた場合
更新日:2024年12月4日
ご家族等が亡くなられた際、相続や世帯主の変更が発生し、納税義務者に変更がある場合には各種申請が必要になります。下記の内容を参考に手続きをお願いします。
地方税法の規定
地方税法等の規定は以下のとおりです。
- 被相続人が納めることになっていた税金は、相続人がその納税義務を引き継ぐことになります(地方税法第9条)。
- 被相続人の納税に関わる書類について、相続人が複数いる場合はその中から代表で書類を受け取る人を指定できます(地方税法第9条の2)。
- 賦課期日(1月1日)に土地・家屋の相続登記が完了していない場合、相続人が所有者(現所有者)となります(地方税法第343条第2項)
納税義務の承継等
納税義務者の亡くなられたことによって相続が生じたとき、納税義務についても相続人に承継されます。
亡くなられた方(被相続人)に、納めていただく税金がある場合や支払いが滞っていた税金がある場合は、相続人に納めていただくことになります。
なお、相続人が複数である場合は、各相続人の納税義務は、民法において定められた法定相続持分に応じて按分された額になります。(ただし、他の相続人が相続放棄の手続きを取られた場合は相続された持分が変わることがあります)
●納税通知書が届く時期(参考 固定資産税:4月上旬めど/個人住民税:6月上旬めど)までに亡くなられた場合は、相続人に対して相続持分に応じて按分された額の納税通知書を送付させていただくこととなります。
その際、「相続人代表者指定(変更)届出書 兼 現所有者申出書」の提出があれば、指定された代表相続人の方に一括して送付させていただきます。
知らない人の納税通知書や納付書等が届いた
しかしながら、それを受け取られた方と被相続人との関係によっては、突然身に覚えのない税金の通知書等が届く、ということがあります。
相続人代表者指定(変更)の届出
死亡された方にかかる税についての納税や、還付に関する書類を受領していただける代表者を「相続人代表者指定(変更)届出書 兼 現所有者申出書」にて届け出てください。
相続人代表者は、死亡された方にかかる固定資産の相続登記や軽自動車の名義変更が完了するまでの間、税法上の所有者とされます。
なお、この届出は、実際の相続登記・所有権変更とは関係ありません。
相続放棄をした場合の手続き
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法939条)
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述して行います。(民法938条)
相続放棄が認められた場合、「相続放棄申述受理証明書」が家庭裁判所より交付されます。
相続放棄をされた方は、家庭裁判所から交付された「相続放棄申述受理証明書」の写しをご郵送いただくか、直接税務課窓口までご持参ください。
口座振替の変更
死亡された方の口座にて口座振替をしていた場合、口座振替は停止します。口座振替を希望される場合は、振替可能な口座での口座振替依頼書の提出をお願いします。
町県民税(住民税)について
市民税・県民税は、賦課期日(1月1日)現在、高浜町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。
賦課期日の翌日以降に納税義務者が亡くなられた場合は、相続人に納税義務が承継されます。
固定資産税について
賦課期日(1月1日)において登記名義人が死亡者のままとなっている場合(償却資産においては、所有者が死亡者のままになっている場合)、その固定資産は相続人全員の共有資産とみなされ、これに係る固定資産税は共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。
上記の届出書の相続人の代表者を共有代表者とみなし、納税通知書を送らせていただきます。
遺産分割協議など相続に関する話し合いが整い、12月末日までに法務局(登記所)で相続登記が完了しますと、翌年度から登記に基づき新しい所有者宛てに納税通知書をお送りします。
なお、上記「相続人代表者指定(変更)届出書 兼 現所有者申出書」の提出や納税管理人の申告がない場合、高浜町町税条例第54条の規定により、10万円以下の過料を科されることがあります。
※なお、未登記家屋の所有者変更については、役場税務課にて承ります。
軽自動車税について
原付・軽自動車等を相続人の方等が引き続き使用する場合は、対象車両によって異なる管轄所にて名義変更の手続が必要となります。
詳しくは、軽自動車税ページをご覧ください。
国民健康保険税について
国民健康保険税は月割によって計算します。死亡された方が国民健康保険に加入していた場合、死亡された月の前月分まで(ただし死亡された日が末日の場合は死亡された月まで)で計算します。
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。国民健康保険への加入状況にかかわらず、死亡手続により世帯主が変更になった場合、納税義務者も変更されますので、口座振替をご利用の場合は、変更後の世帯主での口座振替依頼書の提出が必要となります。
(参考)法定相続人とは
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。
法定相続人の順位
第1順位 | 子(民法887条) | 配偶者は常に相続人となる(民法890条) |
---|---|---|
第2順位 | 直系尊属(民法889条) | 配偶者は常に相続人となる(民法890条) |
第3順位 | 兄弟姉妹(民法889条) | 配偶者は常に相続人となる(民法890条) |
配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。(これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。)
なお、直系尊属には、代襲相続という制度はなく、父母が死亡している場合は、その尊属が相続人になります。
関連情報
相続人代表者指定届兼現所有者申告書(PDF形式 184キロバイト)
相続人代表者指定届兼現所有者申告書(記入例)(PDF形式 240キロバイト)
「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」記載説明(PDF形式 168キロバイト)
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このページに関するお問い合わせ先
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